緊急情報
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更新日:2023年12月5日
提案1 |
ペットを家族の一員とする家庭が増えており、動物の尊厳も大切なことから、動物福祉という文言を加えてはどうか。 |
【市の考え方】その他
「動物福祉」は広い意味で使われており、家畜をはじめ、愛玩動物、野生動物、魚類に至るまで含んでいると考えられています。
本条例(案)は、市民の動物に対する愛護の意識の高揚を図り、犬や猫などの動物の健康や安全の保持、人の身体や財産への被害防止、生活環境の保全を図ることが目的であるため、原案のとおりとします。
提案2 |
第1条における「~支障を防止し、もって~」を、「~支障を防止及び排除し、もって~」に修正すべきと考えるがいかがか。支障が生じることを事前に防止できれば何よりベストだが、既に生じてしまった支障を事後的に取り除き、生活環境を回復させるという概念も同時に重要と思う。本条例案の内容にも「支障の排除」に関する取り組みが記載されており、「防止」の段階だけでなく「事後的」な段階にわたってもシームレスに対応していくという姿勢を目的規定で示すことは意義あるものと考える。 |
【市の考え方】今後の参考
支障を排除することにつきましては、「保全上の支障を防止する」に含まれるものと考えます。
本条例(案)は、動物の愛護及び管理に関する施策を推進するものであり、既に生じている支障につきましては適宜対応してまいります。
提案3 |
第1条における「もって人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。」を「もって人と動物との調和のとれた共生社会の実現に資するとともに、動物好きの人もそうでない人も相互に理解し合える地域社会を築くことを目的とする。」に修正することを提案する。 |
【市の考え方】その他
市民の中には、動物好きの人やそうでない人のほか、動物に対しては関心や興味のない人もいます。
条例(案)では、これらの全ての人を対象として、動物の愛護及び管理に関する施策を推進しています。「市民」にはこれら全ての人が含まれ、市全体として人と動物の共生する社会の実現を図ってまいります。
提案4 |
法の中にある特定動物に対する定義が抜けているので追加した方が良い。 |
【市の考え方】盛り込み済
第7条に、「法第25条の2に規定する特定動物」として定義しています。
提案5 |
動物愛護管理法第44条により、動物を愛護動物と言葉の修正をした方が良い。 |
提案6 |
動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針がある為、動物の所有者以外の者が飼養等をする場合、占有と言葉を修正した方が良い。 |
【市の考え方】その他
動物愛護管理法においても、「動物」という用語を使用していますが、第44条では罰則が適用される範囲を「愛護動物」と定義しています。
このため、「動物」の用語は原案のとおりとします。
なお、第44条の「愛護動物」とは、
1.牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2.上記のほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
と定義しています。
また、動物愛護管理法では、「動物の所有者又は占有者」という表現をしていますが、本条例では飼い主のいない猫などの、複数の飼養者のいる場合も対象であることをわかりやすくするため「人が飼養又は保管(以下「飼養等」という。)をしている動物」と表現しました。
質問1 |
野生動物を除く哺乳類、鳥類、又は爬虫類に属するものを検討して欲しい。現定義では飼い主のいる哺乳類、鳥類、爬虫類となっているが、畜産業、養鶏業、養甕業(すっぽん)等も含まれると思う。この条例(案)では畜産、研究に供する動物も含まれるのか。 |
【市の考え方】その他
「飼い主」とは、動物の所有者や飼養等をしている者をいい、自宅等で動物を飼養する者のほか、動物取扱業者や畜産業者なども含んでいることから、畜産業等における動物や実験動物も対象となります。
ただし、終生飼養の規定に関しては、第5条及び第6条第3項「畜産その他の正当な理由がある場合を除き」として除外しています。
質問2 |
第2条において例えば、「Aの所有する敷地にある倉庫内にある倉庫に勝手に住み着いた動物が、相当の期間以上、その倉庫内に住み着いている(Aの意思でそうしているのではなく、あくまで動物が勝手に住み着いている)」状態は、「人が飼育又は保管」する状態にあたるか否かを教えて欲しい。もし仮にあたらないということであれば、上記のようなケースも第2条における「動物」の対象に加えるような書き方に定義を修正することを提案したいと思う。 |
【市の考え方】その他
動物が自活できていて、単に倉庫を住処としているだけのものであれば「人が飼育又は保管」には該当しません。野生動物などがこれに当たります。
ただし、敷地や建物の所有者以外の人などが餌やり等を行っており、人に依存して活動している動物の場合には、「人が飼育又は保管」に該当することになります。
本条例(案)は人が飼養等をしている場合の責務や遵守事項を規定することを目的としていることから、原案のとおりとします。
提案7 |
推進する為の計画を策定し市民と協働して実施することや、静岡県を含めた他自治体と協力するように努めることを追加してはどうか。 |
【市の考え方】今後の参考
動物愛護管理法では、動物愛護管理推進計画は都道府県が定めることとなっております。市独自の計画を策定することは現在考えおりませんが、その必要性については今後検討してまいります。
また、現在、他自治体との連携協力は行っており、今後も連携強化に向けて努めてまいります。
提案8 |
市の責務として、「地域猫活動と飼い主のいない猫に対する施策を進めるように努めなければならない」を加えてはどうか。 |
提案9 |
市の責務として、「市民に飼い主のいない猫に関する知識の普及啓発を行わねばならない」ことを記載してはどうか。 |
【市の考え方】その他
飼い主のいない猫に対する施策については、市の責務として規定されている「動物の愛護並びに適正な飼養等に関する普及啓発その他の施策」に含んでいます。
他の動物と同様に飼い主のいない猫につきましても、愛護や適正な飼養に関する普及啓発や施策の推進に努めてまいります。
提案10 |
「~支障の防止等のため~」を、「~支障の防止及び排除等のため~」に修正すべきと考えるがいかがか。 |
【市の考え方】今後の参考
支障を排除することにつきましては、「保全上の支障を防止する」に含まれるものと考えます。
本条例(案)は、動物の愛護及び管理に関する施策を推進するものであり、既に生じている支障につきましては適宜対応してまいります。
提案11 |
「動物好きの人もそうでない人も相互に理解し合える地域社会を築く」という観点を加えるのはいかがか。動物愛護を通じて、ひいてはより良い地域社会を形成することが最終的なゴールであると考える。案の段階では地域社会への言及がないため、市はその最終目標を達成する責務を有する旨記載することを提案したいと思う。 |
【市の考え方】その他
市民の中には、動物好きの人やそうでない人のほか、動物に対しては関心や興味のない人もいます。
条例(案)では、これらの全ての人を対象とし、市全体として動物愛護を推進することにより、人と動物の共生する社会の実現を図ってまいります。
提案12 |
「動物に関する地域住民間のトラブルが発生した際には、市が進んでその調整を行う、もしくはその取り組みを支援する責務を有する」という条項を追加すべきと考えるがいかがか。動物に関する地域住民間のトラブルは年々激化しており、当事者間もそうであるが、調整役を果たしている自治会関係者も精神的に非常に疲弊し、対応に苦慮しているとも聞く。こうした方々の気持ちを踏まえ、難しいとは思うがなんとか「トラブル調整に関する市の責務」についての条項は盛り込んでいただけると有難い。 |
【市の考え方】その他
地域住民間のトラブルにつきましては、相談の受け付けや解決に向けた助言もいたしますが、基本的には当事者間や地域で解決すべきものと考えますので、原案のとおりとします。
提案13 |
「終生飼養することの重要性を市民に対し積極的に普及啓発すること」という文言を追加することを提案する。 |
【市の考え方】その他
市民への終生飼養についての普及啓発は、市の責務として規定されている「動物の愛護並びに適正な飼養等に関する普及啓発その他の施策」に含まれていますので、ご意見の文言を追加することは考えていません。
提案14 |
市民の責務には「法人」も入れて「市民及び法人の責務」としてはどうか。その理由は、市が実施する動物の愛護及び管理に関する施策を滞りなく実行していくためには、市民の協力だけでなく法人の協力も不可欠と考えるため。市の施策を行う上で法人も主体となる必要があり、例えば、ペットショップに働きかけ、対象動物の購入者に本条例の広報活動をお願いすること、マンション管理をしている法人に対して地域猫のTNR活動(※)を推進していく協力を促すなどの施策推進を想定した場合に法人も責務に入れた方が施策を推進しやすくなるのではないか(本条例の目的である人と動物の共生する社会の実現を図るためにも法人に対しても努力義務規定を設けるべきと思う)。 |
提案15 |
個人だけでは周辺環境の保全は難しいと感じている。そこで法人の力を借りられたらいいのではないか。野良猫の多い町のマンション、アパートの管理会社に猫用トイレの設置を協力していただけたら、野良猫の糞尿被害も減ると思う。個人、市、法人で力を合わせて住みやすい町をつくるべきだと思う。 |
【市の考え方】今後の参考
飼い主でない法人に対してまで協力の努力義務を課すことはしませんが、市の責務として関係する法人への動物愛護の推進や施策への協力を求めてまいります。
TNR活動:野良猫(飼い主のいない猫)の繁殖を抑え、自然淘汰で数を減らしていくことを目的に、捕獲(Trap)し、不妊去勢手術(Neuter)を施して元のテリトリーに戻す(Return)活動のこと
提案16 |
「終生飼養する覚悟をもって」「飼い主になろうとする者の将来の加齢に伴う身体機能の低下、ひいては飼育能力の低下を考慮」「飼育の目的を考慮」「家族の一員として迎えるという意識・自覚」「動物という命あるもののとしての存在を自覚」「飼養しようとする動物の生態,習性等に関する知識の習得に努める」という要素を盛り込むべきと提案する。「飼い主になろうとする者」という外形的な行為に現れない行為への責務規定なので、いささか精神論に訴える内容も多少盛り込み独自性を出すのも良いかと思う。特に、終生飼養するために必要な事項(飼い主の身体機能、家族の一員として迎える意識、知識習得)についてはもっと強調すべき。 |
【市の考え方】今後の参考
ご指摘のような具体的な内容につきましては、啓発活動や教育事業などにより、広く周知を図ってまいります。
提案17 |
「万が一環境放出された場合に、地域社会や環境に多大な影響を及ぼす種を飼育することは極めて慎重とする」旨も追加すべきと考える。「地域社会」に対しては、2020年に静岡県内でサーバルキャットが、2021年には横浜市でアミメニシキヘビが脱走したことにより地域住民に甚大な恐怖や行動制約を与えた事例を考慮した。「環境」に対しては、特定の危険な動物でなくても、飼えなくなって外に捨てた場合には地域の生物多様性などに影響が生じかねないことを踏まえたものである。 |
【市の考え方】その他
特定動物や動物の遺棄については、動物愛護管理法により厳しく規制されていますので、条例(案)へ追加することは考えていません。
質問3 |
終生飼育についての解説に「事前に譲渡先を探しておくことも推奨されます。」とありますが、どのように探したらよいですか。 また、多くのボランティア団体は無償で譲渡先を探したり一時預かりをされていると思いますが、経済的負担も大きいので、浜松市の助成制度・報酬規定などあればお教えください。 |
【市の考え方】今後の参考
譲渡先については、ボランティア団体への相談や情報誌、インターネット等を利用して探していただくことになります。
動物ボランティア団体の活動は、動物愛護の推進にとって大変重要であることを認識しております。
現在、ボランティア団体等への直接の助成制度はありませんが、今後の参考とさせていただきます。
提案18 |
飼い主の責務や遵守事項についても、罰則、少なくとも過料がないと実効性がひくいのではないか。 |
【市の考え方】その他
責務や遵守事項については、罰則を科すことが目的ではなく、人と動物が共生する社会の実現を目指すため、動物に対する愛護意識の高揚や環境への意識向上を図ることを目的としています。
このため、罰則で遵守させるのではなく、啓発により市民意識の向上を図ります。
提案19 |
この条例では家畜に対しての記載がないが、最近では山羊や豚などをペットのように飼育して、飼養衛生管理基準を守らない飼い主がいるので、何らかの規制が必要ではないか。 |
【市の考え方】盛り込み済
本条例における動物とは、人が飼養又は保管をしている動物であって、哺乳類、鳥類又はは虫類に属するものをいい、家畜に対しても、飼い主の責務(第6条)や飼い主の遵守事項(第7条)が適用されます。
また、家畜伝染病予防法第12条の3第3項に基づく飼養衛生管理基準はペットであっても適用されます。
提案20 |
「当該動物にみだりに苦痛を与えない」「動物の健康や安全を脅かさない」「人の生命・財産等に害を与え、周囲に迷惑をかけないように適正に飼育する」という旨を追記すべきと考えるがいかがか。第7条に同様の規定がすでにあるかと思うが、重要な事項なので、改めて第6条でも記載することが必要と思う。 |
【市の考え方】盛り込み済
ご指摘の規定については、動物の特性に合わせたそれぞれの箇所で規定しています。重複して記載することは考えていません。
提案21 |
「~適正な飼養等をすることが困難となるおそれがあると認めるときは、~」を、「~適正な飼養等をすることが困難、もしくは新たな所有者等を見つけることが困難になるおそれがあると認められる時には、~」に修正すべきと考えるがいかがか。動物の命は飼い主が手放した後も続く。飼い主は、万が一動物が自らの手を離れた後の生活についても考慮しながら飼育を行う必要があると考える。 |
【市の考え方】盛り込み済
動物がみだりに繁殖して「新たな所有者等を見つけることが困難になるおそれがある」は、「適正な飼養等をすることが困難となるおそれがある」に含まれるため、原案のとおりとします。
提案22 |
「~場合には、適正に飼養等をすることができる~」を、「~場合には、自らの責任において、適正に飼養等をすることができる~」に修正することを提案する。他人任せではなく、自らの責任で解決するという意識を持ち合わせてほしい。それは動物を手放そうとする者が担う、動物に対する最後の責任である。 |
【市の考え方】その他
第6条第3項において飼い主の責務として「適正に飼養等をすることができる新たな飼い主を見つけるように努めなければならない」としていることから、原案のとおりとします。
提案23 |
「1.動物の所有者は、動物をその終生にわたり飼養するよう努めなければならない。(畜産その他の正当な理由がある場合を除く)と 2.やむを得ず飼養等をすることができなくなった場合には、自らの責任において、適正に飼養等をすることができる新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。」の2つに項を分けるべき。目的は1.の「終生飼養」の一項を短くすることにより、シンプルにかつ強調すること。1.は、この条例の中で最も重要な条項であると思う。一文が冗長だと「終生飼養」の箇所がぼんやりして宙ぶらりんになってしまう。シンプルに一文にすることにより、「終生飼養」の重みが増すと思う。 |
【市の考え方】その他
原則は終生飼養に努めることであり、そのうえでやむを得ない事情が発生した場合に限り新たな飼い主を見つけることとしていることから、原案のとおりとします。
提案24 |
「飼い主は、周辺環境に配慮し、近隣住民の理解を得られるよう心がけ、もって人と動物とが共生できる環境づくりに努めなければならない。」という文言を追加することを提案する。自らの飼育状況によっては、その動物を不幸な目にあわせるのみならず、地域住民の生活環境をもおびやかす事態になることを考慮すべき。 |
【市の考え方】盛り込み済
飼い主の遵守事項(第7条)、犬の飼い主の遵守事項(第8条)、猫の飼い主の遵守事項(第13条)、特定動物の飼い主の遵守事項(第16条)において、周辺環境への配慮や動物の健康安全等について規定していることから、本条は原案のとおりとします。
提案25 |
「動物が苦手な者もいることを考慮し」という要素を追加することを提案します。 |
【市の考え方】その他
動物が苦手な人ばかりではなく、動物が好きな人などに対しても、鳴声やふん尿被害など生活環境への被害を防止しなければならないため、原案のとおりとします。
提案26 |
飼い主の遵守事項として、健康状態に注意を払い疾病の予防等健康管理を行うことや人と動物の共通感染に対する知識を持ち感染予防に留意することを追加してはどうか。 |
【市の考え方】今後の参考
第7条第7号において、疾病の予防管理を行うこととしています。人獣共通感染症などにつきましては、啓発や教育事業などにより周知を図ってまいります。
提案27 |
飼養する動物に対しマイクロチップ身元表示することを追加してはどうか。 |
【市の考え方】その他
動物愛護管理法第39条の2により、犬猫販売業者にはマイクロチップの装着並びにマイクロチップ識別番号及び所有者に係る情報の登録が義務化されています。
また、犬猫販売業者以外の犬又は猫の所有者は、その所有する犬又は猫にマイクロチップを装着するよう努めなければならないと規定されています。
要望1 |
動物愛護は大事だが、犬猫のふんや害鳥、害獣の被害もあるのでこれらの対策も考えていただきたい。 |
【市の考え方】今後の参考
飼い主の遵守事項(第7条)、犬の飼い主の遵守事項(第8条)、猫の飼い主の遵守事項(第13条)において、ふん等処理や排便のしつけなど、周辺環境への配慮について規定しています。
犬猫のふんの放置については、従来より市民からの相談もあることから、今後も啓発看板の設置や指導等による対策をしてまいります。
提案28 |
「動物の種類、発育状況等に応じて適正に給餌及び給水をすること。」に修正すべきと考える。案の段階では「適正」の範囲が広すぎるように感じる。適正の範囲をある程度限定しておかないと、後々対応に苦慮することにならないだろうか。 |
【市の考え方】案の修正
「適正に給餌及び給水」については、動物の種類、発育状態等に合わせることが必要であると考えますので、いただいたご意見の内容を反映させるように修正いたします。
提案29 |
「動物を飼養する場所を常に清潔にし、悪臭等の発生を防止すること」「人と動物との共通感染症に関する正しい知識を持ち、感染の予防に注意を払うこと」「動物の健康状態を把握し、異常を認めた場合には、必要な措置を講ずること。」「自己の飼養する動物を捨てないこと。」「自己の飼養する動物をみだりに繁殖させないようにすること。」「(鳴き声、悪臭、羽毛等に限らず)他人や他の動植物に迷惑をかけないこと」という要素を追加すべきと考えるがいかがか。 |
【市の考え方】盛り込み済
「動物を飼養する場所を常に清潔にし、悪臭等の発生を防止すること」は第4号に含まれ、「人と動物との共通感染症に関する正しい知識を持ち、感染の予防に注意を払うこと」や「動物の健康状態を把握し、異常を認めた場合には、必要な措置を講ずること。」は第7号に含まれると考えます。
「自己の飼養する動物を捨てないこと。」は動物愛護管理法第44条第3項で規定されています。
「自己の飼養する動物をみだりに繁殖させないようにすること。」は本条例(案)第6条第2項に含まれます。
「(鳴き声、悪臭、羽毛等に限らず)他人や他の動植物に迷惑をかけないこと」につきましては、「鳴き声、悪臭、羽毛」はあくまでも例示に過ぎないので原案のとおりとします。
提案30 |
「逸走した場合は、これを自ら捜索し、収容すること。」に修正することを提案する。捜索を他人任せ、収容を努力義務にすべきではない。 |
【市の考え方】その他
飼い犬が逸走し、放浪犬として発見又は市民からの通報があった場合は、狂犬病予防法や静岡県動物の愛護及び管理に関する条例により、市が抑留・収容しなければなりません。このため飼い主に対して自ら収容することを義務化することは実情と齟齬が生まれます。
また、飼い猫が逸走し、行方が分からない場合や、捕獲や収容することが難しいこともありますので、本条では原案のとおり努力義務とします。
提案31 |
「鳴き声、体臭、羽毛、糞尿、集合住宅の規約違反等によりに迷惑をかけず又は不快な念を抱かせないこと」に修正することを提案する。「臭い」は目に見えないものであり、また個人の感覚差が大きいため、「悪臭」の範囲を特定することは難しいと感じる。動物を所有しない人にとって、動物の臭いそのものが日常生活に入り込まないのが当たり前であるのだから、定義があいまいな「悪臭」ではなく「体臭」とし、より広い範囲にするのが適切と考える。 |
【市の考え方】その他
悪臭には体臭のほか、ふん尿による臭いも含まれています。
ご指摘のとおり、臭いに関しては個人差が大きく、動物を所有しているか否かに関わらず不快感を与える一因であり、場合によっては餌の臭いも悪臭となるおそれがあります。
このため、本条では臭いの元を限定せずに悪臭のままとします。
要望2 |
「鳴き声」について、このままの表現にすることを強く希望します。特段の修飾語をつけずに、条例にしていだきたいと思います。 |
【市の考え方】今後の参考
いただいたご意見は、参考とさせていただきます。
要望3 |
飼い犬のふんの未処理について、飼い主を罰金又は科料に処することを明文化して下さい。 |
【市の考え方】その他
飼い主の遵守事項については、罰則により守っていただくものではなく、飼い主のマナー意識を向上させることにより、周辺環境の保全が図られるものと考えますので、今後も啓発等に努めてまいります。
提案32 |
動物福祉、排せつ、散歩に反応して吠える犬などの理由から、犬の夜間散歩を禁止にして欲しい。 |
【市の考え方】その他
夜間散歩における排せつや鳴声に関しては、飼い主の意識やしつけによるものであると考えられます。
このため、夜間散歩については、相当の理由もなく一律に禁止することはできないと考えています。
要望4 |
狂犬病予防法に基づく予防注射及び済票の装着をすることを追加した方が良い。 |
【市の考え方】その他
狂犬病予防法第5条により、予防注射及び済票の装着が義務付けられています。
本条例(案)では、法律や他の条例と重複するものについては対象外としております。
提案33 |
「人や他の動植物に対し迷惑又は危害を及ぼすことがないよう適正なしつけを行い、所有者等の制御に従うように訓練すること。」に修正することを提案する。単にしつけを行うだけでなく、最終的には他人に危害を加えそうになった時、所有者の制御に従いその行動をやめさせるところまで規定する必要があると考える。 |
【市の考え方】盛り込み済
「人や他の動植物に対する危害」は「人に迷惑を及ぼすこと」に含まれ、「制御に従うこと」については「適正なしつけ」に含まれると考えますので、原案のとおりとします。
提案34 |
「~携行するなどして、これらを適切に処理すること。」を「~携行するなどして、犬がふん尿を排せつした場合には直ちに当該ふん尿を除去する等、これらを適切に処理すること。」に修正することを提案します。 |
【市の考え方】案の修正
いただいたご意見の内容のうち、ふん尿の除去については「適切に処理すること」に含まれると考えますが、排せつ物を速やかに処理することについては大切なことであるため、速やかに処理することについて条文に追加するように修正します。
提案35 |
「施設等のある土地又は建物の出入口付近の外部から他人の見やすい場所に、飼い犬の飼養、又は保管等をしている旨の表示をすること。」に修正することを提案します。 |
【市の考え方】その他
飼い犬の飼養等をする場所については、様々な形態があるため、出入口付近等などと限定することは現状に即さないことも考えられます。
このため、本条は原案のとおりとします。
要望5 |
条文に、「放し飼い(ノーリード)での散歩の禁止」、「ノーリードにならないような適切(適正)な用具を用いること」を追加して欲しい。 |
質問4 |
係留については、ノーリードでの散歩も含まれますか。条例の文言から具体的な内容(身近な事例)が分かりづらいことがあります。 |
【市の考え方】今後の参考
飼い犬については、散歩も含めて常に係留しておかなければなりません。(一部に係留が免除される規定あり)
係留の具体的な方法もしくは状況については、今後、解説等の作成や周知啓発などにより具体的に示してまいります。
その他1 |
飼い犬の係留(第9条)、飼い犬の加害の届出(第10条)、飼い犬による被害の届出(第11条)をそれぞれ独立した条としていることに賛成。それぞれの規定をより分かりやすく記載できていると考える。 |
その他2 |
第9条について賛成です。適切な規定だと思います。ぜひ、案文の一字一句とも変えずに条例にしていただきたいです。 |
【市の考え方】今後の参考
いただいたご意見は、参考とさせていただきます。
提案36 |
条例に、以下の通り犬の収容に関する条項を新設することを提案します。 「市長は、飼い主が第9条の規定に違反したため、逸走している犬があるときは、その職員をしてこれを収容させることができる。前項の職員は、収容しようとして追跡中の野犬等がその所有者等又はその他の者の土地、建物又は船車内に入った場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。」 犬は狂犬病など人間にとって重篤な事象をもたらす病原菌を保有している可能性がある。そのため、野犬を発見した場合には行政が積極的にこれを収容することを条例で謳うことは大変に意義のあるものと考える。 |
【市の考え方】その他
ご提案については、狂犬病予防法第6条(鑑札又は注射済票を付けていない場合)と静岡県動物の愛護及び管理に関する条例第10条(鑑札と注射済票を付けている場合)で規定されていますので、これらに従い対応してまいります。
提案37 |
以下の通り、条例に野犬の駆除に関する条文を追記することを提案します。 「野犬等が人の生命等に害を加え、又は加えるおそれがあり、かつ、通常の方法ではこれを収容することが著しく困難であると認めるときは、区域及び期間を定め、薬物等を使用してこれを掃とうすることができる。 |
【市の考え方】その他
いわゆる「毒餌」などの薬物の使用については、人や野生動物へ被害を与える可能性があるため、野犬の駆除に使用することは考えていません。
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