緊急情報
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更新日:2023年12月5日
その他3 |
第10条について賛成です。特に、狂犬病の有無を記載している点は極めて画期的と思います。犬にかまれた人が狂犬病を発症し、国内で死亡した事例もあるため、狂犬病の有無を飼い主に確認させる義務を規定することは極めて重要と考えます。 |
【市の考え方】今後の参考
いただいたご意見は、参考とさせていただきます。
その他4 |
第10条第1項について、罰則規定を設けていることに賛成です。 |
【市の考え方】今後の参考
いただいたご意見は、参考とさせていただきます。
要望6 |
第10条第2項についても罰則規定を設けることを提案します。 |
【市の考え方】今後の参考
いただいたご意見につきましては今後の状況を検証したうえで、必要性について検討してまいります。
要望7 |
第10条第2項について、「直ちに」を「48時間以内に」に修正することを提案します。 |
【市の考え方】その他
狂犬病の発症を防ぐためには、咬んだ犬が狂犬病であるかを迅速に確認する必要があるため、検診は直ちに行うべきと考えます。
要望8 |
第11条について賛成です。事件があった際にお互いに言った、言ってないの水掛け論になることを防ぐためには必要な規定と思います。ただ、「仮に被害を届け出なかった場合でも被害救済に不利に働くことはない」ことを条文内で明言していただけると、市民にとって安心できると思います。 |
【市の考え方】今後の参考
加害や被害の届出は、責任の追及や救済のためになされるのではなく、狂犬病予防や今後の事故防止が目的であり、被害者に対しても届出をお願いするものです。
被害者への対応や賠償などについては、当事者間で行われることとなり、市が判断すべきものではありませんので、ご意見の条文の追加は考えておりませんが、今後も事故防止に努めてまいります。
要望9 |
10条から12条について、ペットの躾は飼い主の躾からを強調して欲しい。それには、時間と金がかかることを理解してもらう。 |
【市の考え方】今後の参考
犬による加害の防止には、ご意見のとおり、犬のしつけや訓練だけでなく、飼い主自身が高い意識を持つことが重要です。
犬による危害を減らすため、重点的に啓発をしていきたいと考えます。
その他5 |
第12条について賛成です。罰則規定を設けることについても賛成です。 |
【市の考え方】今後の参考
いただいたご意見は、参考とさせていただきます。
質問5 |
第12条の命令には、殺処分も含まれうる可能性があるのか教えてほしい。 |
【市の考え方】その他
危害防止措置の中には殺処分も含まれますが、命令の目的としては今後の事故発生を防ぐためのものですので、狂犬病の疑いがある場合を除き、殺処分を命じることは考えていません。
提案38 |
「努めること」という表現では強制力が弱く、被害軽減に繋がるかどうか疑問に感じる。第9~第12条の飼い犬に対する罰則と同様に、被害が出た場合は行政による強制力を持った措置・罰則が適用できるようにしないと意味がないのではないか。 |
【市の考え方】その他
本条では猫の飼い主の遵守事項として、周辺住民や環境への被害防止、動物の安全について規定することにより、飼い主の意識向上を図ることを目的としています。
罰則につきましては、動物愛護管理法において、都道府県知事(指定都市の長)に、動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生などによって周辺の生活環境が損なわれている事態を生じさせている者に対し、必要な指導又は助言をすることができる権限が与えられており、必要な措置をとるよう勧告することができます。(動物愛護管理法第25条第1項・第2項)
勧告に係る措置をとらなかった場合は命令することができ(同条第3項)、この命令に違反した者への罰則が規定されています。(動物愛護管理法第46条の2)
提案39 |
猫の飼育について届け出制とし、飼い猫は首輪やICチップで飼い主が特定できるようにして欲しい。 |
提案40 |
飼い猫が逃げ出した場合に備え、迷子札等身元表示をするようにしたらどうか。 |
提案41 |
「所有者の氏名・連絡先を記した首輪・名札又はマイクロチップを装着すること」という規定を盛り込むことを提案する。猫は放し飼いされるケースが比較的多い実情を踏まえ、飼い主としての責任を明確にすべく、そのような措置を行うべきと考える。 |
【市の考え方】その他
猫の届出制や鑑札等装着の義務化については考えていませんが、動物愛護管理法第39条の2により、犬猫販売業者にはマイクロチップの装着並びにマイクロチップ識別番号及び所有者に係る情報の登録が義務化されています。
また、既に飼われている猫やその子猫へのマイクロチップの装着は努力義務となっています。
猫への鑑札(迷子札)やマイクロチップの装着は、逸走時や災害発生時には飼い主の捜索や連絡などにおいて大変有効なものとなりますので、普及啓発に努めてまいります。
提案42 |
「屋内等での飼育に努めること」とあるが、「猫を屋外へ出してはいけない」とした方が良い。理由は、猫が外へ行けば、必ず糞尿し、近隣の住宅敷地に被害を及ぼすから。また、夜中に鳴いて、人間生活に悪影響を及ぼすから。 |
提案43 |
猫は屋外に出ると自由に他人の敷地に排泄をするので、「猫の屋外飼育は難しいので禁止」というくらいの強い表現が必要。 |
提案44 |
猫の放し飼い禁止について、すでに条例化した自治体もあるようなので、SFTSなども問題となっている今般、今回は無理でも今後条例で規制すべきとこの条例で明記すべきではないか。 |
提案45 |
猫の飼育について、室内飼いが難しい場合は繁殖制限措置の実施を義務化したらどうか。 |
提案46 |
第13条第2号、第3号に罰則がないのは何故ですか。屋内で飼育をしない、不妊手術しないという事が原因で野良猫が繁殖しています。野良猫の殺処分がゼロになるためには守らなければならず、違反した者には罰則を与えてほしいです。 |
要望10 |
飼い猫、あるいは野良猫による糞尿に何十年も困っているので、猫の外飼いを強く禁止してほしい。 |
要望11 |
猫の放し飼いについては、厳しく対処する旨市民に周知してほしい。切実な願いである。 |
【市の考え方】その他
猫の屋内飼養は、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年環境省告示第37号)では努力義務であり、希少動物の保護といった地域の特殊事情等が無い本市において、本基準を超える義務化については考えていません。
室内飼いであるかの如何を問わず、みだりに繁殖して適正な飼養等をすることが困難となるおそれがあると認めるときは繁殖を防止するための措置を講じなければなりません。
屋内飼育は努力義務であり、適正な飼養が可能な場合は繁殖防止の義務もないことから、これらに対する罰則は考えていませんが、飼い主へは周辺住民の生活環境に支障を与えることがないように啓発や指導等をしてまいります。
提案47 |
「飼い猫がその所有者等の管理する場所以外の場所においてふんを排せつした場合には、当該ふんをその場所から直ちに除去する等適正に処理すること。」を追加することを提案します。 |
【市の考え方】盛り込み済
飼い猫のふんにつきましては、飼い主の遵守事項(第7条第4項)により汚物及び汚水を適正に処理することとしています。
また、猫については係留の義務がないことから、飼い猫がどこでふんをしたか把握できない場合があり、さらに、作物を荒らしたり、器物を損傷することも考えられます。
このため、飼い主の遵守事項(第7条第5項)において、公共の場所及び他人の土地、建物等を不潔にし、又は損傷させないことを規定しています。
猫の飼い主の遵守事項(第13条第1号)においても、排便のしつけを行う等周辺環境に配慮した適正な飼養等を行うことにより人に迷惑をかけないよう努めることと規定しています。
要望12 |
「猫が苦手な者もいることに考慮して」という要素を追加することを提案します。 |
【市の考え方】その他
猫が苦手な人ばかりではなく、猫が好きな人や関心のない人に対しても迷惑をかけてはならないことから、原案のとおりとします。
提案48 |
「飼い猫の所有者は、大規模災害の発生を想定し、その所有する猫に係る避難先の確認及び確保を行うとともに、日頃から災害発生時に必要な物資の備蓄、ケージによる飼養の習慣化等に努めなければならない」という文言を追加することを提案します。 |
【市の考え方】盛り込み済
災害時の対策としては、飼い主の遵守事項(第7条第9号)で規定しており、ご意見の内容はこの中に含まれていると考えます。
提案49 |
猫についての下記問題意識を宣言する条項を条文に盛り込むことを提案します。 飼育放棄等不適切な飼い方をされた猫やその子孫が野良猫となって増え,ふんや尿による悪臭の問題を引き起こし、地域の生活環境に悪影響を及ぼしている 野良猫への無責任な給餌が住民間のトラブルの原因となっているという現状がある 殺処分となる猫の多くが野良猫の子猫である 繁殖力が強いという猫の特性を踏まえた施策を打つ必要がある 必ずしも猫が好きな人ばかりではないという実情を踏まえ、市民の理解の促進を図るよう施策を打つ必要がある |
【市の考え方】その他
事例や感情について条文として入れることは不相応であるため、ご意見の追記は考えていません。
提案50 |
猫に限定した市の責務規定を以下の通り新設することを提案します。 「第3条に規定する責務のほか、以下各号に掲げる責務を有する。 (1)飼い主のいない猫の不妊去勢手術等の措置を適切に実施すること、又はそれらの措置を行う者に対し支援を行うこと。 (2)市民等に対し、猫の習性及び適性、屋内での飼養に努めることをはじめとする飼い猫の適正な飼養の方法に関する知識を積極的に普及啓発を行うこと。 (3)飼い猫がみだりに繁殖して猫に適正な飼養を受ける機会を与えることが困難になるようなおそれがある事例を早期に把握し、当該飼い猫の所有者に対し、不妊去勢手術等の措置を適切に実施するために必要な指導及び助言を行うよう努めること。 |
【市の考え方】盛り込み済
ご意見の施策については、市の責務(第3条)に包括されているものであり、具体的な施策については市の事業として取り組んでまいります。
このため、ご意見の内容について条例(案)に追記することは考えていません。
提案51 |
第13条第3項を「飼い猫がみだりに繁殖して適正な飼養等をすることが困難となるおそれ、もしくは新たな所有者等を見つけることが困難になるおそれがあると認めるときは、生殖を不能にする手術その他の繁殖を防止するために必要な措置を講じること。」に修正することを提案します。 |
【市の考え方】盛り込み済
「新たな所有者等を見つけることが困難になるおそれがある」とは、「適正な飼養等をすることが困難となるおそれがある」に含まれるため、原案のとおりとします。
提案52 |
第13条第2項を「飼い猫の健康と安全を保持する観点、鳴き声や糞害等による地域社会への悪影響を抑止する観点及び猫の繁殖力の強さに起因する野良猫の増加の抑止の観点等から、屋内での飼養等に努めること。」に修正することを提案します。 |
【市の考え方】その他
鳴き声については飼い主の遵守事項(第7条)において、鳴き声、悪臭、羽毛等により人に迷惑をかけないことと規定しています。
また、繁殖に関しては第13条第3号で、みだりに繁殖して適正な飼養等をすることが困難となる恐れがあると認めるときは、必要な措置を講じることと規定しています。
提案53 |
第13条第1項を「~迷惑をかけないよう努めること」ではなく「~迷惑をかけないようにすること」に修正することを提案します。 |
【市の考え方】その他
人への迷惑については、それぞれの人によって感じ方が異なり、断言することが難しいため、原案のとおり「~努めること」が適切であると考えています。
提案54 |
飼い猫、あるいは野良猫による糞尿に何十年も困っているので、野良猫に餌を与えることを強く禁止してほしい |
提案55 |
外で生活する猫は至るところで糞尿被害を出すため、飼い主のいない猫には餌を与えてはいけないとして欲しい。 |
提案56 |
捨て猫に餌をあげる人の責任をもっと法的に管理して欲しい。 |
提案57 |
野良猫に餌を与える者は繁殖制限措置の実施を義務化し、罰則を設けるようにしたらどうか。 |
提案58 |
飼い主のいない猫に繰り返し餌を与える者に対する規定を設けることに賛成。ただ、その行為自体を禁止していないことについては極めて疑問である。「飼い主のいない猫に繰り返し餌を与える行為」自体を禁止する文言を新設することを強く提案したい。 |
【市の考え方】その他
飼い主のいない猫に餌を与えること自体は法律で禁止されている行為ではありませんが、餌を繰り返し与えるだけでは、野良猫を増やすことにつながり、さらには放置された餌そのものやふん尿による被害、集まった猫に起因する生活環境への支障が生じる要因となります。
このため本条では、飼い主のいない猫(野良猫)に繰り返し餌を与える者の遵守事項として、周辺の生活環境の保全や繁殖防止措置、近隣住民等に理解を得られるように努めるものと規定しています。
野良猫に餌を与えている人などが不妊去勢手術を行うことにより、長期的な視点で野良猫の数を減らすことができ、地域課題の解決に向かうものと考えています。
提案59 |
野良猫の飼養について、実際に飼養していたとしても飼い主が否認する可能性があるため、虚偽の報告を行った場合の対処についても厳格な措置をとるよう明記して欲しい。 |
【市の考え方】今後の参考
飼い主のいない猫に繰り返し餌を与える者については、ご意見のとおり餌やりの事実を認めないケースも考えられます。
近隣の生活環境に支障が生じている場合は、情報収集や調査などにより事実確認を行い、本条例(案)による指導を行ってまいります。
提案60 |
地域猫という名称と定義をしないと、近所の野良猫なのか飼い猫なのかわからない猫に餌をやっている人と、公園の猫の避妊去勢をした猫に餌をやっている人の区別ができないのではないか。 |
提案61 |
野良猫(地域猫)の定義を明文化する。感染症予防と併せて、市民には徹底した広報を行い理解を求めたい。 |
【市の考え方】その他
地域猫活動とは、地域住民が協力して飼い主のいない猫を世話し、数を減らしていこうという活動をいいます。
このため、一般的に地域猫とは野良猫のうち、人から餌を与えられたり、ふんの始末や周辺の清掃などが行われている猫を指します。
本条例では、地域の野良猫対策として、飼い主のいない猫に対し繰り返し餌を与える者は、周辺の生活環境の保全や繁殖防止措置、近隣住民等に理解を得られるように努めるものと規定しています。
今後も引き続き、周知啓発に努めてまいります。
質問6 |
繁殖防止措置というのは、エサやりが不妊手術の費用を負担するという事か。 |
【市の考え方】その他
ご質問のとおりです。
飼い主のいない猫に繰り返し餌を与える者は、不妊去勢手術をはじめ、餌やふんの始末などの生活環境の保全、近隣住民の理解を得ることなどについても行わなければなりません。
質問7 |
飼い主のいない猫に餌に繰り返し餌を与える者の遵守事項とあるが、どのようにそのような人を特定するのか。 |
【市の考え方】その他
飼い主のいない猫に餌を与える者が守るべき事項であり、ここで人物を特定するものではありません。
本条に違反し指導等の必要がある場合には、市民からの情報などにより対象者を把握してまいります。
その他6 |
野良猫の不妊手術費用を市民が負担するという事に理解が得られるか疑問。 |
【市の考え方】その他
野良猫に繰り返し餌を与えるだけの行為は、野良猫を増やすことにつながり、さらには放置された餌そのものやふん尿による被害、集まった猫に起因する生活環境への支障が生じる要因となります。
このため、野良猫に繰り返し餌を与える者の責任として、不妊手術の費用負担や周辺環境の保全をお願いするものです。
要望13 |
理解を得られるように努めなければならないについて、一市民に責任を押し付けすぎではないか。不妊手術代、餌代、糞尿の始末、全てボランティア活動で自己負担になる。近隣の方に理解を得るのは難しいので、第三者の自治体が入った方がいいと思う。 |
【市の考え方】その他
飼い主のいない猫に繰り返し餌を与えるという行為は、地域の理解が必要であり、地域の野良猫対策は、地域住民が協力して飼い主のいない猫を世話し、数を減らすことにつなげていくものと考えています。
地域住民の理解が得られないまま餌を与えていると、近隣トラブルへの発展や、地域コミュニティの崩壊も危惧されます。
市が相談を受けることや助言をすることはできますが、直接的に関与することはできないものと考えます。
提案62 |
飼い主のいない猫の管理を一部の市民任せ(市が当該問題に対して施策を講じていることは承知しているが、条例の規定だけを見ると)でいいのか。例えば、名古屋市の「名古屋市動物の愛護及び管理に関する条例」第16条の4の「地域猫対策の推進」では市及び市民が協力して問題の根本的な解決をするための規定がなされていると思う。浜松市も名古屋市の同条例のような規定を設けて「地域猫対策」について条例に規定すべきと思う。 |
【市の考え方】今後の参考
飼い主のいない猫の対策(地域猫対策)は市の責務(第3条)に包括されているものであり、具体的な施策・対策等については市の事業として取り組んでまいります。
このため、市の具体的な施策を条例で規定することは考えていません。
質問8 |
野良猫に繰り返し餌を与えている人に対し、適切な餌やり方法等を市職員が直接指導を行っているか否かを教えてほしい。 |
質問9 |
野良猫に繰り返し餌を与えている人が居り、地域の生活環境に悪影響が生じていると認められる場合、動物愛護教育センターに連絡すればいいのか否かを教えてほしい。 |
【市の考え方】その他
市民等から相談があった場合は、職員による指導を行っています。
連絡の際には、場所や人物、猫の数、餌やり方法、被害状況などを詳細な情報を提供していただき、課題解決に向けて協同して取り組んでいきたいと考えています。
提案63 |
「近隣住民その他のその行為の影響が及ぶ者と対話し、その理解を得なければならない」に修正することを提案します。 |
【市の考え方】その他
近隣住民への周知や理解を求めることについては様々な方法があります。
また、近隣住民等の全員の理解を求めることが難しい場合もありますので、本条は原案のとおりとします。
提案64 |
以下の義務規定を新設することを提案します。 (1)時間を定めて餌を与えること (2)実施後は、飼料及び水を速やかに回収すること。 (3)給餌等に起因して給餌等に係る場所を汚さないこと。 (4)給餌等を行う際に、猫の排せつのための施設又は設備を設置するとともに、排せつ物を速やかに当該施設又は設備から除去し、適正に処理すること。 本来であればその行為自体を禁止すべきと考えるが、もし仮に現行通り容認するのであれば、いくばくかの具体的な制限事項を条例で定めるべきと考えます。 |
【市の考え方】その他
具体的な餌やりや周辺環境の保全方法につきましては、解説(ガイドラインなど)を作成し、周知啓発に努めてまいります。
提案65 |
規則で定める頭数は10頭ではなく5頭にすることを提案する。5頭であったとしても、多頭飼育崩壊につながりかねないと考える。 |
要望14 |
届出が必要な頭数については、個人により飼育環境が様々なため、考慮すべき点があるのでは。飼育頭数の上限についても検討すべきでは。 |
要望15 |
「生後90日以内のものを除く」という記載は適切ではないように思う。 届出が必要な頭数は、飼育状況によって変わることが推測され、多頭飼育に関する根拠が定かではないので、届け出制と規則で定める数はさらに協議が必要。 |
質問10 |
「規則で定める数以上」とは具体的にいくつなのか。一匹でもいれば周辺に被害が出るため、数の制限を設けなくてもよいのではないか。 |
質問11 |
規則に定める数以上となったときは届け出るとあるが、具体的な数を条例中に書くのか。 |
質問12 |
条例案では多頭飼育の基準を10頭としているが、何を基準に決めたか教えて欲しい。猫の繁殖スピードは速いので、10頭というのは多頭飼育崩壊対策としてはあまりにも緩すぎるのではないかと思う。 |
質問13 |
猫の数え方についてどのように考えるか。外に拡がり、繁殖してしまった猫はどうするか。 |
【市の考え方】今後の参考
規則では10頭以上と定めることを予定しています。
飼養環境や飼育者により、適正に飼養できる頭数に違いがあることは認識していますが、他法令や他市の状況等を参考とし、多頭飼育の崩壊につながる危険性や周辺環境へ与える影響を考慮した上で設定します。
なお、今後運用していく中で見直しをしてまいります。
「生後90日以内」については、成熟個体よりも環境への負荷が少ないことや生体が安定する時期、また、所有者の変動する可能性等を考慮して設定しました。
頭数の数え方については、直接飼養管理している数とします。
提案66 |
多頭飼育崩壊は、貧困、障害、高齢等の問題が深くかかわっているので、保健、福祉、教育等との連携を記載する必要がある。 |
提案67 |
多頭飼育者に係る問題について関係部局と連携して対応してはどうか。 |
【市の考え方】今後の参考
ご意見のとおり、多頭飼育問題は福祉分野や環境分野など、各分野が密接に関連している場合があります。
現在、住居等における物の堆積等による不良な生活環境の発生の防止及び解消のための支援などにおいても、各部署が連携して取り組んでいることから、多頭飼育においても同様に連携を強化して対応してまいります。
質問14 |
動物の多頭の飼い方について動物愛護教育センターに訴えれば動物愛護教育センターが来て注意してくれるのか |
質問15 |
多頭飼育をしている人に対して指導をするのか。 指導することにより具体的にどうなるのか。 譲渡を案内した場合、団体等を紹介するということか。 |
質問16 |
多頭飼育の届け出について、10頭を超えて届出をした後、さらに増えた場合はどうするのか。市は届け出を受理した後、必ず調査するようにしたらどうか。 |
質問17 |
頭数が増えて市長に届け出た場合、市ではどのような対応をするか。猫の引き取りもするのか。 |
【市の考え方】その他
多頭飼育の届出がされ、多頭飼育の崩壊が危惧される場合は市が調査を行い、適切に飼育されているかを確認します。
将来的に多頭飼育崩壊が懸念される案件については、助言や指導をしていきます。
既に多頭飼育崩壊と認識できる状態の場合には、所有者や関係者などと対応について協議し、解決に向けて状況に応じた取り組みを進めてまいります。
提案68 |
第15条第1項において、以下の通り必須届出事項を条例内に明記すべきと考えるがいかがか。 「(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名 (2)飼養施設の所在地 (3)飼養数、性別、避妊又は去勢手術実施の有無 (4)飼養施設の構造及び規模 (5)飼養の方法 (6)飼養の目的 (7)前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項」 |
【市の考え方】今後の参考
届出事項については規則で定めていきます。
ご提案の内容については規則制定の際の参考とさせていただきます。
提案69 |
動物取扱業者及び動物愛護団体についても、第15条の対象に盛り込むことを提案します。近年、悪質な動物愛護団体等の行為が報道等で取り上げられるケースが増加しています。もちろん、動物愛護団体に第15条の義務を負わせることはその円滑な事業実施の妨げになり、むしろ動物愛護施策の後退につながりかねないという考えもあるかと思います。しかし、性善説的な位置に立つのではなく、何か事件があった際には市が対応に苦慮しないよう、あらかじめ条例で規定しておく必要があるかと考えます。 |
【市の考え方】その他
動物取扱業者については、動物愛護管理法による規定がありますので、本条例の対象外としています。
動物愛護団体につきましては、過度の負担により事業の妨げとならないように考慮して運用してまいります。
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