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更新日:2023年12月5日

パブリック・コメントの意見に対する回答3

第16条 特定動物の飼い主の遵守事項(意見数6件)

提案70

5号について、「健康状態に注意し疾病の予防等健康管理を行い異常がある時は適切な措置をとること」、「人畜共通感染症に対する知識を持ち感染予防に努めること」としたらどうか。

【市の考え方】盛り込み済

ご意見の内容につきましては、本条に加えて、飼い主の責務(第6条)で飼い主は、動物の習性等を理解するとともに、飼い主としての責任を十分に自覚して、動物の適正な飼養等に努めなければならないと規定しており、健康管理や感染予防についてはこの中に含まれるものと考えているため、原案のとおりとします。

提案71

特定動物の逸走した際の規定について、「市長及び管轄警察署」となっているが、人⇔機関となっているため、「市長及び管轄警察署長」又は「市及び管轄警察署」として言葉を揃えるのはどうか。

【市の考え方】その他

地方自治法7章により、「市長」は個人ではなく、あくまでも地方自治法上の「執行機関」を指していることから、標記として問題無いと考えます。

提案72

第16条第6号は「逸走した場合は自らの責任において、捜索し、収容すること」に修正することを提案する。

【市の考え方】その他

特定動物が逸走した場合の責任は飼い主にありますが、人の生命や身体、財産を侵害するおそれが高いことから、多方面からの早急な対応が必要となりますので、本条は原案のとおりとします。

提案73

第16条に以下の文言を追記することを提案する。

「第3項の通報があった場合又は飼い主が直ちに判明しない特定動物等が逸走した場合で、人の生命、身体又は財産に対する急迫の侵害のおそれがあると認めるときは、その職員又は委託する業者をして、当該特定動物等を捕獲し、又は殺処分させることができる。」

特定動物の逸走は人に重大な危害を加える恐れがあるとともに、近隣住民の外出がままならなくなるなど、重大な社会的問題に発展する。こうした事象は短期間で取り除く必要があると考える。実際に対処にあたる職員が、その判断に苦慮することなく対応できるようにするための根拠を、予め条文で規定することが重要と考える。

【市の考え方】その他

特定動物が逸走した場合、その捜索や収容は飼い主の責務ですが、ご提案の規定を設けることにより、飼い主が自身の責務を放棄もしくは他者に依存する懸念が生じます。有事の際は飼い主が中心となり、市も補助する形で対応します。

提案74

第16条第3項について、「直ちに」を「24時間以内に」に修正することを提案します。

【市の考え方】その他

特定動物が逸走したことによる被害を考えると、24時間の猶予を設けることなく直ちに通報すべきと考えます。

提案75

第16条第1項に「捕獲用の器材等を備え、常に使用できるように整備しておくこと。」という順守事項を新設することを提案します。

【市の考え方】盛り込み済

第16条第1項第7号に規定があります。

第17条 特定動物の飼い主に対する措置(意見数0件)

第18条 動物の譲渡(意見数4件)

提案76

法に添って具体的に記載する方が良いので、引取った動物についてできるだけ譲渡を含め生存の機会を講ずること、引取った動物が疾病・負傷している場合は必要な治療をすることを追加してはどうか。

【市の考え方】今後の参考

市が引き取った犬猫については、動物愛護管理法第35条第4項において譲渡することが努力義務となっています。

本市では、理由なき殺処分をゼロとするため、積極的に譲渡するように努めています。

また、引き取った動物が疾病や負傷している場合は、可能な範囲で治療をしています。

具体的な施策については、条例で規定することは考えていませんが、今後の市の事業のあり方として参考とさせていただきます。

提案77

条例18条に記載があるが、これは譲渡できるという条項であって、殺処分0を目標とした積極的な施策ではない。

動物愛護管理法35条4項に記載されている「市は飼養を希望するものを募集し、譲り渡すように努める。」との市の責務に関する施策の具体的な条項を加えるべきである。

【市の考え方】今後の参考

譲渡促進のための具体的な施策を条例で規定することは考えていませんが、今後の市の事業のあり方として参考とさせていただきます。

その他7

譲渡の条件として、「これを適正に飼養することができると認める者」では、譲渡基準が曖昧に感じられる。

【市の考え方】その他

譲渡基準については、別途作成のマニュアルで具体的な基準を設けて運用しており、定期的な見直しを図っています。

提案78

「法第36条第2項本文の規定により収容された負傷した動物について、通報したものが希望した場合は治療後に譲渡することができる」を追加して欲しい。

負傷動物の保護は市の責務となっており、治療を行わなければならない。しかし、保護通報した人は、殺処分をされているのではと不安になるが、治療後の引き取りや保護した場所でのリリースができれば安心できるのではないか。

【市の考え方】その他

犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について(平成18年環境省告示第26号)により、所有者がいないと推測される又は所有者の発見ができない動物等は、できるだけ生存の機会を与えるように努めることとされており、負傷動物の譲渡は通報者に限らず行うことができます。

収容後の措置方針については、通報者が不安になることがないよう丁寧に説明していきます。

第19条 立入調査等(意見数2件)

質問18

市民から苦情があった場合、市は現地に行って指導等を行っているのか。

【市の考え方】その他

現在、必要に応じて、現地での調査や指導等を行っておりますが、今後も継続して実施してまいります。

提案79

第19条第1項は以下の通り修正し、第2項は削除することを提案します。

「市長は、動物の管理について必要があると認めるときは、動物の飼い主その他の関係者に当該動物の飼養又は自己の所有する猫以外の猫に対する給餌等の実施の状況等について報告を求め、又はその職員をして、当該動物の飼い主その他の者の土地その他関係のある場所(人の住居を除く。)に立ち入って調査をさせ、若しくは関係者に質問をさせることができる。」

自己の所有する猫以外の猫に対する給餌等の実施の状況についても、市に法的な調査権限及び指導の強制力を持たせるべきと考えます。法的な強制力がないことを理由に行政への相談者が納得できるような解決は難しく、継続した対応が必要となってしまっているの事。センターの業務負荷軽減の観点からも、猫への給餌に対する法的な調査権限及び指導の強制力を条例で担保するべきと思います。

【市の考え方】その他

第19条第2項は、飼い主のいない猫に繰り返し餌を与える者に対する調査も該当すると考えます。

第1項では特定動物に対する規定であり、第2項では特定動物を除く動物について規定しているため、併せて表記するとそれぞれがわかりにくくなると考えます。

また、飼い主のいない猫に繰り返し餌を与えている者については遵守事項(第14条)を規定しており、市民からの相談等があった場合は適宜対応してまいります。

このようなことから、原案のとおりとします。

第20条 動物愛護管理員の設置(意見数1件)

提案80

市民が参画協働して動物愛護施策を推進するため、市長の下に動物愛護推進協議会を置く規定を追加で設けて欲しい。協議会の組織運営・人員等については別途定める。

【市の考え方】今後の参考

動物愛護推進協議会の組織体制につきましては、今後の参考とさせていただきます。

第21条 委任(意見数0件)

第22条~第27条 罰則(意見数1件)

要望16

第25条の規定について、罰則の金額をもっと厳しくして欲しい(5万円以下)。

【市の考え方】その他

本条例(案)の罰金の額については、罰則を科すのが目的ではなく、飼い犬による危害を抑止するため、係留義務違反や飼い犬が危害を加えた時の届出、措置命令違反などに罰則を設けることにより、飼い主の意識高揚を図るものです。

このため、罰金の額については原案のとおりとします。

その他(意見数32件)

提案81

動物愛護管理法35条、36条、県愛護条例12条に動物の引き取り、負傷動物の収容・治療が市の責務として記載されているが、条例には記載がない。本市の条例に記載することで本市の愛護意識がわかる。

提案82

静岡県動物の愛護及び管理に関する条例の第12条には、「負傷した犬、ねこ等の治療等」の規定があり、動愛法第36条第2項の規定により都道府県等(政令市を含む。)は通報に基づき当該動物の収容義務が発生するが、県の条例と同様に同法に基づく収容に係る市長の責務について明確にするためにも条例に規定した方がいいのではないか。

【市の考え方】案の修正

いただいたご意見のうち、負傷動物の収容・治療につきましては、法第36条第2項の規定によって疾病や負傷した犬猫等の動物を収容したときは、治療その他必要な措置に努めるものとすることを規定してまいります。

なお、犬猫の引取りについては、動物愛護管理法第35条に規定されていることから、重複を防ぐために条例では規定しないこととします。

提案83

犬及び猫の引き取りについて、「法第35条第1項、第3項本文の規定によって引き取る場合、引き取りを求めたものは、動物収容後も引き続き引き取られた猫の新たな飼い主を探すように努めなければならない」としたらどうか。

引き取りを求めたものに飼い主探しの手伝いを求めることで、愛護センターの譲渡率も増えることになり、子猫等では保護者も里親を探すことで自分が助けた実感がわくと考えられる。

【市の考え方】その他

市が引取りする場合は、飼い主に対して引取り前に新たな飼い主を探すことを条件にしています。このため、引取り時点では既に飼い主が譲渡を見つけることが困難な状況であると考えられることから、本条例(案)では規定しないこととします。

質問19

飼い主のいない猫の、市による無料引き取りを生後6か月未満まで延ばすことはできないか。

【市の考え方】その他

現在、飼い主のいない猫の引取りを行っているのは、動物愛護の観点から生後3か月未満の野良猫の子猫に限り、市が無料で引取りをしているものです。

一般的に3か月を超えた野良猫は自活できることから、引取りをする予定はありません。

質問20

天竜区などでは、野生動物等の被害が多くある。市で何か対策はあるのか。

質問21

区内で、野生のタヌキの糞害や、何かをくわえて持って行ってしまうといった苦情がある。所管する課や法律等を教えて欲しい。

その他8

この条例には野生動物、リス、カラス、鳩、雀などに餌をやる行為や、捨てられて野生化したアライグマなどについての記載がない。

その他9

この条例ではいくつかの地域で問題となっている、自宅敷地内で餌を毎日あたえて、カラスが増えたりカラスなどの糞や食べ散らかした餌が周辺人家にも広がり迷惑となっていることに対しては規制がなく全く役に立たない。

【市の考え方】その他

本条例(案)は、人が飼養又は保管する動物を対象としており、野生動物は対象外となります。

ただし、動物愛護管理法第25条において、人の生活圏にいる野生動物は対象としているため、そのような動物への餌やり等で周辺環境が損なわれる事態が生じている場合は、指導等を行ってまいります。

提案84

生体展示移動販売について条例で厳しい対応を求める。法に基づいた実施要項の作成、個体の健康が守られるよう獣医師による診断書の作成、輸送後に動物の健康チェックを2日間行ってからの販売等を義務づけることで動物福祉の向上に繋がると考える。

提案85

飼い主の守るべき事項だけでなく、譲渡(販売)する者の責任も載せるべきでは。見た目のかわいさだけで動物をむやみに売りつけるのではなく、業者(個人を含む)は販売に際して、その動物の特性について説明し、資料を渡すようにしたほうがいい。さらに市の責務としてその資料を確認するようにしたらどうか。

提案86

犬猫ブリーダーや販売業者による違法行為が、野良犬、野良猫の問題に拍車をかけているため、規制強化を行う。

提案87

動物販売業者及びブリーダー等に対する規制・監理を強化してほしい。簡単に動物を購入できる環境が整っていること自体が良くないと個人的には考えている。市民が気軽に動物を購入できないようにすべき。

提案88

動物販売業者の店舗の設備・様態に関する規制を強化してほしい。〇○○○に所在する「○○○○」に対する規制を強化してほしい。一度状況を確認してほしい。

提案89

ブリーダー等に対する規制をもっと強化すべき。○○○○に所在する「○○○○」に対する規制を強化してほしい。一度監察に入ってほしい。

提案90

ショッピングモール等に対する動物販売業者の出店規制を実施してほしい。屋内で、かつフードコートやクリニック等さまざまな店舗がある状況下で、動物を販売する店舗が同一のモール内に所在することは衛生的に適切ではないと考える。

質問22

動物の愛護や管理に関する飼い主対策がメインであるが、これらに関連する事業者(動物病院、トレーナー、繁殖業者、ペットホテル、ペットショップ等)の責務はどうなっているか。

【市の考え方】その他

動物取扱業に関する事項は、動物愛護管理法や環境省令で定められており、これらの規定に基づき指導等を行っています。

なお、法令等を超える規制を条例で定めることはできないものと考えています。

ご指摘の動物取扱業者等につきましては把握しており、立入調査や指導を実施しています。

ショッピングモール等への出店は、各法令の基準を満たしていれば認められることになりますので、設置後に無断で施設や用途などを変更しない限り、適切なものであると判断します。

要望17

犬猫に関する制度や条例の周知をしっかりして欲しい。

質問23

この条例があることを犬、猫等を飼い始める人に対して周知をしているのか。

質問24

犬や猫を飼育している市民は、浜松市にこのような条例があるという事を認識しているのか。市として本条例をどのように周知していくのか。

その他10

この条例が制定されたことをいかに周知していくかがポイントになるので、分かりやすい言葉やイラストで解説されたものを配布・配信していく必要があると思われる。

【市の考え方】今後の参考

条例制定後には、市民に分かりやすい解説(ガイドラインなど)を作成するとともに、広報はままつやインターネット等を利用し、条例の周知に努めていきます。

提案91

犬猫の殺処分基準を明記する。殺処分0を目指したい。

【市の考え方】その他

本市では、理由のない殺処分ゼロを目指し、譲渡の推進などに取組んでいます。

しかし、保護した犬猫の中には重い病にかかり治癒が見込めないものや衰弱が激しいため譲渡に適さない個体もあります。

なお、譲渡基準については、犬猫の譲渡マニュアルで具体的な基準を設けて運用しており、定期的な見直しを図っています。

提案92

野良犬、野良猫の取り扱い並びに一時保護期間を明記する。保護期間の延長と里親譲渡会支援の充実化併せて関連施設の増床増設を検討されたい。各地に点在するボランティア組織との連携支援を強化されたい

【市の考え方】今後の参考

原則として犬には飼い主がいるものと考えているため、収容した犬については1週間公表し、飼い主を探しています。

飼い主が現れない場合は譲渡に向けた準備をしていきます。

野良猫に関しては、3か月未満の子猫に限り保護し、譲渡に向けた準備をしていきます。

譲渡対象となった犬猫の保護期間は設けておらず、最終的には譲渡につなげていきます。

ボランティアによる里親譲渡会を開催する場合は、動物愛護教育センターを利用することができます。

関連施設の増床増設につきましては、今後の犬猫の保護数や引取数などの状況により検討が必要となるものと考えています。

今後も、ボランティア組織とは、引き続き連携してまいります。

提案93

ペット飼育に関する苦情内容を地図化して公表したらどうか。警察の犯罪マップの感じで具体的にどの場所かはわからない程度で

提案94

ペット手帳を発行してはどうか。飼育者としての講習受講や注射、薬等の履歴を記録する。

提案95

公園等にあえて犬の排泄可能な場所を設けたらどうか。ドイツやスペインの観光地では、公園の入り口の一角にマーキングコーナーがある。

【市の考え方】今後の参考

いただいたご意見は、今後の参考とさせていただきます。

提案96

条例の名称に「飼養」という文字を追加したらどうか。

【市の考え方】その他

本条例(案)は、動物愛護管理法の規定に基づき定めていることから、法律と同じ名称にしています。

要望18

TNR活動のことを広めてほしい。広報、メディア、学校の授業等、たくさんの方に知ってもらって、野良猫ゼロの地域にして欲しい。

【市の考え方】今後の参考

ふん尿被害などの地域課題を解決するためには野良猫(飼い主のいない猫)を減らしていく必要があり、そのためのTNR活動は大変重要な取り組みであると考えていますので、TNR活動については引続き普及啓発に努めてまいります。

要望19

条例の制定に全面的に反対。

【市の考え方】その他

本市における人と動物の共生する社会の実現を図るため、本条例(案)を策定し、動物の適正な取扱いその他動物の健康や安全の保持、動物による人の生命や身体、財産に対する侵害の防止、生活環境の保全などを行っていく必要があると考えます。

その他11

条例案を読んだところ、極めて先進的な規定が盛り込まれていると感じた。

その他12

条例案に新規で盛り込むことに賛成。また、それぞれ各項目で掲げる要素についても、新規事項として盛り込むことについて賛成。

【市の考え方】今後の参考

いただいたご意見は、参考とさせていただきます。

提案97

第6、7、8、9、10、13、14、15、16及び17条に違反している可能性があると認められる場合を発見したときは、市民は、市に対して通報することができる旨の規定を設けることを提案する。

【市の考え方】今後の参考

市民が市に対して通報することは、条例の有無に関わらず日常的にできるものですので、本条例(案)で規定することは考えていません。

提案98

すべての飼育されている動物(特定動物以外も含む)を対象に、以下の通り、措置命令に関する条文を新設することを提案します。

「市長は、動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害したとき、又は侵害するおそれがあると認めるときは、当該動物の飼い主に対し、次の各号に掲げる措置を命ずることができる。」

(1)施設を設置し、又は改善すること。

(2)動物を施設内で飼養し、又は保管すること

(3)動物に口輪を付けること。

(4)動物を殺処分すること。

(5)前各号に掲げるもののほか、必要な措置」

【市の考え方】今後の参考

動物による人や財産への危害の程度や危険性は、動物の種類によっても異なるため、それぞれの実情に合わせた指導をしていくこととし、本条例(案)では具体的な内容につきましては規定しないものとします。

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浜松市役所健康福祉部保健所 動物愛護教育センター

〒431-1209 浜松市中央区舘山寺町199 浜松市動物園第1駐車場内

電話番号:053-487-1616

ファクス番号:053-487-1675

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