緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 道路・交通・河川 > 道路管理 > 道路及び水路との境界を確定するには?

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

道路及び水路との境界を確定するには

市が管理する道路及び水路に隣接する土地との境界を確定する場合は、下記により申請してください。

申請時期

随時

申請する人

土地所有者若しくは土地所有者から委任(委任状が必要)された者

申請の方法

道路保全課に直接申請をお願いします。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分
(土曜、日曜、国民の祝日(休日)、年末年始を除く。)

提出する書類

浜松市公共用財産(道路・河川等)境界確定事務処理要領のとおり

費用

申請者負担

申請から境界確定までの所要時間・期間の目安

  • 申請受付後2~3週間後に申請地において関係者を交えて境界立会を行います。
  • その後、境界確定図(2部)を提出してもらいます。
  • 審査等を経て境界確定通知書を申請者へ交付します。

根拠法令等

浜松市公共用財産(道路・河川等)境界確定事務処理要領(Word:540KB)

道路に関するお知らせ・情報

河川に関するお知らせ・情報

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所土木部道路保全課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2313

ファクス番号:050-3737-0045

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?