緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 道路・交通・河川 > 道路管理 > 市が管理する道路の工事承認を受けたい時は?

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

市が管理する道路の工事承認を受けたい時は?

市が管理する道路に関して、宅地などへ進入のための歩道切り下げや側溝整備などをする場合は、道路工事の承認申請が必要です。
【ご注意ください!】

  • 承認にあたっては、一定の基準があります。承認できない案件もありますので、あらかじめ下記窓口にお尋ねください。

許可までに要する期間

14日(別途所轄警察署へ行う道路使用許可申請手続き期間を除く)

申請する人

申請者本人

代理の可否

可能

申請の方法

承認を受けたい場所ごとの各区土木整備事務所にて受付をしております。
各区土木整備事務所の連絡先
受付窓口に直接申請してください。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分
(土曜、日曜、国民の祝日(休日)、年末年始を除く。)

提出する書類

道路工事施行承認申請書(Word:30KB)(PDF:8KB)
(2部提出してください。)

添付する書類

  • 案内図(1/2500程度の地図)
  • 公図写し
  • 平面図(工事箇所の詳細図,縮尺を明示)
  • 縦横断面図(工事箇所の断面図、縮尺を明示)
  • 構造図
  • 道路使用図(作業図)
  • 工程表
  • 現況写真
  • 帰属承諾書
  • 工事着手届(Word:31KB)(PDF:8KB)

工事の内容によっては、関係各所の許可書の写し、地元自治会の承諾書、理由書、迂回路図、転回図及び軌跡図等を添付していただくことになります。
※添付書類各3部必要です。ただし、工事着手届と現況写真は1部で結構です。
提出書類セット方法

持ち物

必要書類のみ

費用

無料

お渡しするもの

道路工事施行承認書、工事完了届様式

関連情報

  • 道路使用許可申請(所轄警察所への申請になります。)
    ※道路交通法・道路交通法施行規則
  • 道路工事届出書(Word:23KB)(PDF:7KB)(所轄消防署への提出になります。)
    ※浜松市火災予防条例・浜松市火災予防規則

根拠法令等

  • 道路法
  • 道路構造令
  • 浜松市道路法施行細則

基準・要領等

その他様式

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所土木部道路保全課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2619

ファクス番号:050-3737-0045

各区担当窓口
中央区
 中央土木整備事務所 管理指導グループ/電話番号:053-457-1010
 中央土木整備事務所(東) 東土木管理グループ/電話番号:053-424-0165
 中央土木整備事務所(西) 西土木管理グループ/電話番号:053-597-1129
 中央土木整備事務所(三方原) 三方原土木グループ/電話番号:053-436-2551
浜名区
 浜名土木整備事務所 管理指導グループ/電話番号:053-523-2897
 浜名土木整備事務所(浜名) 浜北管理指導グループ/電話番号:053-585-1152
 浜名土木整備事務所(三ヶ日) 三ヶ日土木グループ/電話番号:053-523-8888
天竜区
 天竜土木整備事務所 管理指導グループ/電話番号:053-922-0025
 天竜土木整備事務所(春野) 春野土木グループ/電話番号:053-983-0003
 天竜土木整備事務所(佐久間) 佐久間土木グループ/電話番号:053-966-0003
 天竜土木整備事務所(水窪) 水窪土木グループ/電話番号:053-982-0007

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?