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更新日:2024年3月11日

浜松市物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)及びこども加算(児童1人あたり5万円)について

※浜松市物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)の支給対象世帯に対する、18歳以下の児童1人あたり5万円の加算給付金(こども加算)については、浜松市物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)と同時に手続きが可能です

対象となる世帯

(1)浜松市物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)

基準日(令和5年12月1日)において浜松市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税所得割が課されていない世帯

※浜松市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)の支給対象世帯は本給付金の支給対象外です

※令和5年度住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は支給対象外です

(2)こども加算(児童1人あたり5万円)

(1)の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している世帯

※同一世帯で令和5年12月2日以降に生まれた児童や、別世帯で扶養している児童(単身で学校の寮に入っている児童など)は支給対象です。別に申請書の提出が必要です

※基準日(令和5年12月1日)時点で扶養していない(生計同一でない)児童は支給対象外です

※児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等へ入所している児童(住民票を異動していない場合を含む)は支給対象外です

 

支給額

1世帯あたり10万円(1世帯につき1回の支給です)

※18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している(生計同一にしている)場合は、児童1人あたり5万円の加算給付金(こども加算)があります

※本給付金は、非課税扱いであり、差押が禁止されています

手続き方法

(1)「確認書」が届く世帯

(見本)「確認書」(こども加算なし)(PDF:1,246KB)

(見本)「確認書」(こども加算あり)(PDF:1,226KB)

3月11日(月曜日)以降順次、対象世帯の世帯主宛に「確認書」を発送しています。

「確認書」に必要事項を記入して、必要書類を添えて返送してください。

(2)申請が必要となる世帯

対象であると思われるのに浜松市から「確認書」が届かない世帯であっても支給対象となる場合があります。

この場合は、申請書を提出していただく必要があります。

申請書は、浜松市重点支援給付金コールセンター(0120-034-053)へ連絡して入手し、必要事項を記載の上、添付書類を同封して郵送してください。

<申請書の提出が必要となる世帯の例>

令和5年1月1日時点では婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、基準日(令和5年12月1日)前に離婚し別世帯となっている場合

令和5年1月1日時点では課税者に扶養されていたが、基準日(令和5年12月1日)前にその扶養者が死亡している又は行方不明となっている場合

基準日(令和5年12月1日)前から住民票が消除されている者で、基準日の翌日(令和5年12月2日)以降、新たに浜松市で住民票が作成された者の世帯

修正申告等により、基準日の翌日(令和5年12月2日)以降に令和5年度住民税所得割が非課税となり支給対象になる場合

※これら以外でもご自身が対象と思われる場合は、浜松市重点支援給付金コールセンター(0120-034-053)へお問い合わせください

<注意事項>

住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は支給対象外です。その場合は、「確認書」や「申請書」の送付はしないようお願いします。

給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。

住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。

(3)こども加算で申請が必要となる世帯

以下のような場合は、申請書を提出していただく必要があります。

申請書は、浜松市重点支援給付金コールセンター(0120-034-053)へ連絡して入手し、必要事項を記載の上、添付書類を同封して郵送してください。

<申請書の提出が必要となる世帯の例>

同一世帯に基準日の翌日(令和5年12月2日)以降に生まれた児童がいる場合

住民登録は別世帯だが、扶養している児童(単身で学校の寮に入っている児童など)がいる場合

<注意事項>

本給付金の加算対象児童として申請した児童を扶養していない(生計を別にしている)場合には、こども加算の対象とはなりません。既に給付金を受給している場合は返還していただきます。

支給の時期

「確認書」で手続きをされた方

市が「確認書」を受理した日から起算して、3週間程度で指定された口座に振り込みます。

ただし、提出された書類に不備があった場合には支給が遅れることがあります。

「申請書」で手続きをされた方

市が「申請書」を受理した後、支給要件を審査します。

支給要件を満たしている場合は、市が「申請書」を受理した日から起算して、1か月程度で指定された口座に振り込みます。

審査の結果、支給できない場合もあります。

提出方法

提出方法は原則、郵送のみです。返信用封筒を用いて郵送してください。

※一部、電子申請をできる場合があります。詳細は届いた「確認書」をご覧ください

※区役所等の窓口では受付できませんのでご注意ください

提出期限

令和6年5月31日(金曜日)※当日消印有効

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている方

基準日(令和5年12月1日)時点において、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難しており、現在お住まいの市区町村に住民票を移していない方でも、現在お住まいの市区町村に申出を行うことで、給付金の申請をすることが可能です。

手続き方法等についてはこちら

浜松市重点支援給付金コールセンター

電話番号:0120-034-053(通話料無料)

受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)

日本語以外にも、英語、ポルトガル語、ベトナム語など外国語でもお話しいただけます。

詐欺にご注意ください!

「手伝う」とかたって、皆様の大事な財産を奪おうとする者がいます。

給付金に関連して、国、県、市などが以下のようなことをすることは絶対にありません。

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

・受給にあたり、手数料の振込を求めること

不審なメールは、URLをクリックしたり、添付ファイルを開いたりしないでください。

 



このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部福祉総務課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2326

ファクス番号:050-3730-5988

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