緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 成年後見制度

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

成年後見制度

・「成年後見制度無料相談会」を開催します。

・「市民向け成年後見制度講演会」を開催します。

1.制度概要

成年後見制度とは、知的障がい、精神障がい、認知症などで判断能力が十分ではない方の預貯金や不動産などの財産の管理、介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設への入退所の手続きや契約を代理人が行うことで、ご本人が安心して生活できるよう支援をする制度です。

成年後見制度には、既に判断能力が不十分になってしまった方のための「法定後見制度」と将来の不安に備えたい方のための「任意後見制度」の2つの制度があります。

以下、後見、保佐、補助については「後見等」、成年後見人、保佐人、補助人については「成年後見人等」といいます。

(1)法定後見制度

法定後見制度は利用する方の判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つに区分されます。

  後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が全くない方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方

ご本人 成年被後見人 被保佐人 被補助人
支援する人 成年後見人 保佐人 補助人
成年後見人等の権限 すべての法律行為と日常生活に関する行為を除くすべての同意権と取消権 ご本人の同意の上で家庭裁判所が定めた法律行為と法律上定められた重要な行為への同意権と取消権 ご本人の同意の上で家庭裁判所が定めた法律行為と同意権と取消権
申立のできる人 本人・配偶者・四親等内の親族、市区町村長、検察官など

 

法定後見制度の利用手続きの流れ

1.申立て準備

戸籍謄本や医師の診断書など、申立てに必要な書類の準備と申立て書類の作成
(印紙や郵便切手の購入、診断書や戸籍に関する書類の取り寄せにかかる費用として、15,000円程度必要です。)

 ↓

2.家庭裁判所へ申立て

 ↓

3.審理の開始

調査官による調査(親族への照会等)
医師等による鑑定(50,000円~100,000円程度)が必要な場合もあります。

 

4.審判(申立てから1~2カ月後)

成年後見人等の選任*

 

5.審判確定(審判の告知から2週間後)

成年後見人等の業務の開始(後見人等へはご本人の支払い能力に応じて家庭裁判所が決定した報酬を支払います。)

 

成年後見人等には配偶者や親族・知人以外でも、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家や法人(社会福祉協議会や成年後見センターなど)が選任されます。

(2)任意後見制度

現在は判断能力のある知的障がいのある人及び精神障がいのある人が、将来、判断能力が衰えた場合に備え、あらかじめ任意後見受任者を自分自身で決めておく制度です。ご本人の判断能力が十分でなくなったときには、任意後見受任者が正式に任意後見人となり、ご本人を支援します。

任意後見制度の利用手続きの流れ

1.ご本人と任意後見受任者がどのようなサポートをするか等、話し合います。

 ↓

2.ご本人と任意後見受任者が、公証役場で公正証書を作成し、契約を交わします。(公証人手数料と印紙にかかる費用として、20,000円程度必要です。)

 ↓

3.ご本人の判断能力が十分でなくなったとき、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。申立ては、ご本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者が行うことができます。
(印紙や郵便切手の購入にかかる費用として、6,000円程度必要です。)

 

4.審理の開始

調査官による調査(親族への照会等)
医師等による鑑定(50,000円~100,000円程度)が必要な場合もあります。

 ↓

5.審判(申立てから1~2カ月後)

任意後見監督人を選任、任意後見人受任者が正式に任意後見人となる。

 ↓

6.審判確定(審判の告知から2週間後)

任意後見監督人の下、任意後見人の業務の開始
(任意後見人にはご本人との契約により決められた報酬、また任意後見監督人にはご本人の資力等に応じて家庭裁判所が決定した報酬を支払います。)

2.関連手続き

浜松市における、成年後見制度に関する各種手続き

 3.成年後見制度無料相談会

場所・日程・時間・申込開始日

場所 日程 時間 申込開始日
みをつくし文化センター 2023年9月14日(木曜日) 午後1時~午後5時 2023年5月15日(月曜日)から
福祉交流センター 2023年10月12日(木曜日)、2023年12月14日(木曜日) 午後1時~午後5時 2023年9月15日(金曜日)から
舞阪支所 2023年11月9日(木曜日) 午後1時~午後5時 2023年9月15日(金曜日)から

内容

弁護士、司法書士、社会福祉士などによる成年後見制度に関する相談

定員

各日4名(先着順)

対象

市内在住の人で成年後見制度の利用に関する相談を希望する本人、家族および関係機関職員など

申込・問い合わせ先

電話で浜松市社会福祉協議会権利擁護支援センター(電話番号:053-450-7151)へ

 4.市民向け成年後見制度講演会

日時

2023年11月23日(木曜日)午後1時30分〜午後3時30分

場所

浜北文化センター

内容

ものがたりでわかる成年後見制度〜身近な事例を挙げて成年後見制度の光と闇を語ります〜

講師

渡辺哲雄(日本福祉大学中央福祉専門学校専任教員)

定員

60人(先着順)

対象

市内在住の人

申込・問い合わせ先

電話で浜松市社会福祉協議会権利擁護支援センター(電話番号:053-450-7151)へ

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部福祉総務課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2326

ファクス番号:050-3730-5988

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?