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更新日:2024年5月1日

令和2年2月定例会で可決した意見書

公益に関する重要な事項について、議会としての意思を意見としてまとめ、国などの関係行政庁に対して提出するのが意見書です。

本市の場合、市民や各会派等から提出された意見書案を協議し、全議員の賛成が得られるよう、議会運営委員会において調整し、賛同が得られた場合は議会運営委員会委員の発議で提案します。ただし、出席委員の4分3以上の賛成が得られたものについては、賛成委員の発議で提案できるものとしています。その後、本会議において採決します。

令和2年2月定例会では、以下の4件の意見書を可決しました。

困難を抱える女性への支援制度の確立を求める意見書

昭和31年に制定された売春防止法に基づく婦人保護事業は、要保護女子の保護更生を図るための事業として始められたが、昨今の社会経済状況の変化を考慮すれば、必要とされる女性への支援は多様化し多岐にわたる。
女性は男性に比べ、性差に起因して社会的にもさまざまな困難に直面する場面が多く見られ、心身面及び社会的な面で複合的な課題を抱えることも多い。さらにはそういった困難を抱えた女性の多くは経済的にも困窮している。
例えば、児童虐待につながることが指摘されているDV被害者、また性暴力・性被害に遭った若年女性に対しては、相談から保護・自立支援までの専門的かつ包括的な支援が求められる。こうした支援の要請に対し、売春防止法を根拠とした従来の枠組みでの対応には限界が来ており、実情に応じた支援体制の確立は喫緊の課題と言える。
平成30年7月に発足した困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会では、従前の婦人保護事業の現状と課題について精力的な議論が交わされ、令和元年10月の中間まとめでは、新たな法制度の必要性について言及している。
よって、国においては、困難を抱える女性への支援制度を早急に確立することを強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年3月24日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・厚生労働大臣・女性活躍担当大臣

外国語教科化に伴う指導体制の充実のための財政措置に関する意見書

令和2年度からの新たな小学校学習指導要領の全面実施により、外国語の教科化や活動時間数の増加が行われ、外国語教育の指導体制の充実が求められている中、外国語の授業を補助するALT(外国語指導助手)は、外国語教育や児童生徒のコミュニケーション能力を育成する活動の充実に重要な役割を担っている。
ALTの活用に当たっては、国のJETプログラム(語学指導等を行う外国青年招致事業)を活用すれば地方交付税による財政措置があるが、JETプログラム以外での直接雇用や、業務委託、労働者派遣契約によるALTの配置に対しては、国の財政措置がない。
JETプログラムを含む直接雇用では、市や学校がALTの日常生活サポートから、授業を行うための研修まで幅広く担う必要があるなどの課題を抱えているため、本市を含む多くの自治体では、業務委託や労働者派遣契約による確保を併用している。
よって、国においては、地方自治体が新たな小学校学習指導要領の実施による外国語の教科化や活動時間数の増加に対応するとともに、外国語教育において多くのコミュニケーションの機会を提供し、対話的で深い学びを推進するため、ALTの配置や増員を安定的に行えるよう、JETプログラム以外でのALT確保に対する財政措置の創設を強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年3月24日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・財務大臣・文部科学大臣

中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書

従来、ひきこもりは主として若年・青年層の課題としてイメージされてきた。しかし最近では、就職氷河期世代も含め中高年層に及ぶ大きな社会問題としてクローズアップされてきている。
国が中高年層を対象に初めて実施した全国規模の調査結果が、平成31年3月に公表されたが、40歳から64歳までのひきこもりが全国で約61万人に上るという推計は社会に大きな衝撃を与えた。ひきこもり期間の長期化や本人の高齢化により、高齢者の親とともに社会的に孤立するケースも少なくない。
国としては、これまで都道府県・政令市へのひきこもり地域支援センターの設置やひきこもりサポーター養成研修・派遣事業を行ってきたが、今後は、より身近な場所での相談支援の実施や社会参加の場の充実など、就職氷河期世代も含めた中高年のひきこもりに対して、これまで以上に実効性ある支援と対策を講じるべきである。
よって、国においては、中高年のひきこもりは、個々人やその家族だけの問題ではなく、社会全体で受けとめるべき大変重要な課題と捉え、下記の事項について早急に取り組むことを強く要望する。

  1. 同行相談や信頼関係の構築といった対本人型の訪問支援員を設置し、自立相談支援の機能強化に向けた新たな財政支援の仕組みを創設すること。
  2. 就労に限らない多様な中高年の社会参加の場を確保し、さらには家族に対する相談や講習会などの取り組みを促進すること。
  3. 8050問題など世帯の複合的なニーズに対して、断らない相談支援や伴走型支援など、包括的に支援することができる仕組みを構築すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年3月24日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・厚生労働大臣

ヘイトスピーチ解消法の対象拡大を求める意見書

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(以下「ヘイトスピーチ解消法」という。)が施行された平成28年6月から3年半が経過した。ヘイトスピーチ解消法は議員立法であり、立法担当議員が平成28年5月20日の法務委員会で理念法であると答弁している。その際、本邦外出身者以外の者に対する不当な差別的言動が許されるという趣旨ではないとも答弁しており、衆議院及び参議院はその旨の附帯決議を付している。
そして、川崎市において全国で初めて、ヘイトスピーチに対する刑事罰を盛り込んだ条例が令和元年12月12日に可決成立、令和2年7月1日から施行されることになった。
しかしながら、刑事罰の対象は、あくまで本邦外出身者に対するヘイトスピーチであって、日本人、日本居住の同和地区出身者や民族的マイノリティーまたは海外からの渡航者へのヘイトスピーチは対象外となっている。その理由を川崎市はヘイトスピーチ解消法の定める範囲内でのと説明している。また、附帯決議に法的拘束力がないことも今回の川崎市の条例に影響している。
今、我が国は韓国と慰安婦問題、徴用工問題などを発端に緊張関係にあり、また新型コロナウイルス感染対応などに対する中国への不信感もあり、両国からの渡航者へのヘイトスピーチが過激化するおそれもある。
理念法である以上、ヘイトスピーチ解消法に罰則が規定されないことはいたし方なく、条例に罰則を規定することでの抑止効果を期待するが、やはり、共生社会を目指す我が国では多様性への理解がより進むことが前提にある。
よって、国においては、本邦外出身者以外の者、すなわち国内居住の日本国民及び海外からの渡航者に対するヘイトスピーチも違反対象とするヘイトスピーチ解消法の改正を強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年3月24日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・法務大臣・外務大臣

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浜松市役所議会事務局調査法制課

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