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更新日:2024年5月5日
3月22日の本会議において「浜松市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を全会一致で可決しました。
この条例は、令和5年3月1日に施行された地方自治法の改正により、地方公共団体の議会の議員個人による請負(工事の完成や物件の納入などの取引で、当該地方公共団体が対価の支払をすべきもの)に関する規制の対象から、各会計年度において支払を受ける請負の対価の総額が300万円を超えない者を除くこととなったことに伴い、浜松市議会における請負状況の透明性を確保するため、議員が前会計年度における議員個人と浜松市との請負についての報告書を議長へ提出すること、またその報告書を公表することについて定めるものです。
令和5年度(会計年度)における浜松市との請負についての報告書は、8月30日から議会ホームページで公表するとともに、本庁市政情報室や各区役所及び各行政センターの市政情報コーナーで閲覧を開始します。
令和6年4月に浜松市議会議員から提出された「資産等補充報告書」、「所得等報告書」、「関連会社等報告書」を、6月28日から本庁市政情報室や各区役所及び各行政センターの市政情報コーナーで閲覧できます。
また、令和2年から5年までに市議会議員から提出された報告書は、議会事務局で閲覧できます。
なお、「所得等報告書」は、前年1年間を通じて議員であった者に提出を求めるものですので、昨年4月9日の選挙で新たに当選した議員からの提出はありません。
令和5年5月から翌年3月分までの政務活動費収支報告書及び証拠書類の写しを、非公開情報を除き、6月28日から議会事務局で閲覧できます。また、同日から浜松市議会ホームページに掲載します。
なお、令和2年度以降の書類の写しも、議会事務局及び浜松市議会ホームページで閲覧できます。(令和元年度分の証拠書類の写しは議会事務局での閲覧のみ)
詳細は、議会総務課までお問合せください。
(Tel.053-457-2505)
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