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更新日:2024年1月4日

 住居表示制度

 

 

  1. 住居表示制度について
  2. 住居表示の表し方
  3. 住居表示変更証明書が必要なときは
  4. 住居表示実施区域に建物を建てるときは

 1.住居表示制度について

浜松市では、市街地の住所をわかりやすくするため「住居表示に関する法律」及び「浜松市住居表示に関する条例」に基づき、住居表示を行っています。
住居表示制度は、土地の地番で表示していた住所を、市で定めた基準に基づいて順序よく建物に番号を付けることにより、わかりやすい住所とし日常生活あるいは経済活動上の便宜を向上させることを目的としています。

 2.住居表示の表し方

住居表示の方法には、「街区方式」と「道路方式」があり、浜松市では、「街区方式」を用いています。街区方式は、町の区域を合理化するとともに、「街区符号」と「住居番号」により表示する方法です。

「街区符号」とは、町の区域を道路、水路などで区画した街区(ブロック)に付けられる数字で、「番」で表します。
※「住居番号」とは、街区の中の建物に付けられる数字で、「号」で表します。

したがって、住居表示を実施した区域の住所の表し方は、次の例のようになります。
(1)一戸建て住宅等の場合

  • 住居表示実施前 : 浜松市××区○○町 100番地の1
  • 住居表示実施後 : 浜松市××区○○一丁目 2番(街区符号) 3号 (住居番号)

(2)分譲マンション等の場合

  • 住居表示実施前 : 浜松市××区○○町 150番地の2 △△マンション101号
  • 住居表示実施後 : 浜松市××区○○一丁目 11番(街区符号) 5-101号(住居番号) △△マンション

住民登録時は、住居番号のあとにマンション名を付けてください。


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 3.住居表示変更証明書が必要なときは

「住居表示変更証明書」とは

住居表示を実施した時点で区域内に住所を有していた人や法人等の住所が、住居表示実施前の住所から実施後の住所に変更されたことがわかる証明書です。

申請の方法は、窓口へ直接申請する方法と必要書類を郵送して申請する方法があります。
※メール及びFAXでの申請は受け付けておりません。詳細は下記申請方法をご確認ください。

住居表示を実施した日以降に、新築した場合等は、住居表示変更証明の対象ではないのでご注意ください。証明書が出ない場合がありますので、事前に各区役所(区振興課)までお問い合わせください。
※住居表示実施区域は、「住居表示実施町一覧」(PDF:119KB)でご確認ください。

区画整理事業の実施により、地番が変更された場合の証明は下記にお尋ねください。

市街地整備課   電話 053-457-2366

 

申請方法

誰が 住居表示変更証明書を必要とする人
代理の可否 可能(委任状は不要です)
方法 窓口へ直接申請または必要書類を郵送して申請してください。
受付窓口

区役所(区振興課)

行政センター

支所

協働センター(一部を除く)

ふれあいセンター(一部を除く)

市民サービスセンター(一部を除く)

申請可能な窓口は、証明書申請窓口一覧(PDF:55KB)でご確認ください。

郵便による申請は各区役所(区振興課)のみで受け付けます。送付先にご注意ください。

郵便による証明書交付請求先一覧(PDF:181KB)

受付時間 平日(月~金)午前8時30分~午後5時15分
休日 土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日
提出する書類 住居表示変更証明申請書 (Word:45KB) (PDF:44KB)
添付書類 郵便で申請をする場合は、返信用封筒(切手貼付、宛名記入済みのもの)を同封してください。
費用 無料
お渡しするもの 住居表示変更証明書

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 4.住居表示を実施した区域に建物を建てるときは

住居表示を実施した区域(PDF:119KB)に新築(建替えを含む)をする場合は、届出をして住居番号をつける必要があります。届出をしないと住所の確定ができなくなりますので、住民票の異動(転居届等)をする前に届出をしてください。

住居番号をつける必要があるのは、住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など、郵便物が届く必要のある建物です。したがって、駐車場等の空地に住居番号をつけることはできません。

住居表示を実施した区域(PDF:119KB)内で中古住宅を購入した場合、新所有者名義の付定通知書が必要なときは、届出前にその購入した場所を管轄する区の区役所(区振興課)又は行政センターにお問い合わせください。

 

届出方法

誰が

建築主、建築業者等当該建物の関係人
代理の可否 可能(委任状は不要です)
方法

建築確認済証が交付されてから、窓口へ直接届出又は必要書類をスマート申請(インターネットによる届出)、郵送又はメール、FAXいずれかの方法により送付して届出してください。届出方法により利用可能な窓口が異なりますので、御注意ください。詳しくは、「受付窓口」を御確認ください。

窓口以外での届出の際は、あわせて電話にて連絡をしてください。電話等により書類の確認をすることがありますので、手続きに時間を要する場合があります。また、確認をするにあたり、届出の際は担当者等の連絡先が分かるようにしてください。

 

【スマート申請窓口】下記リンクから建物を建築する場所を管轄する区に届出してください。

中央区 スマート申請(インターネットによる届出)※別ウィンドウが開きます。

浜名区 スマート申請(インターネットによる届出)※別ウィンドウが開きます。

受付窓口

住居表示実施区域と届出可能な窓口は、届出窓口一覧(PDF:227KB)でご確認ください。

注1)届出は建物を建築する場所を管轄する区の区役所(区振興課)又は行政センターになります。

注2)管轄外の区の区役所(区振興課)又は行政センターでは取扱いできません。

注3)決定した住所は、後日郵送する付定通知書にてお知らせします。

受付時間 平日(月~金)午前8時30分~午後5時15分
休日 土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日
提出する書類

建物その他の工作物新築届 (Word:60KB) (PDF:51KB)  

既存の住居番号に変更等が生じる場合は、担当窓口までお問い合わせください。別途必要な様式を送付します。

添付書類
  • 建築確認済証
  • 建築確認申請書の第1面~第3面(建築主が連名の場合は別紙を含む。)
  • 案内図
  • 公図(区画整理事業区域内は仮換地図)
  • 配置図(道路から玄関口への進入路を明記してください。)

 

建築確認申請時に提出した書類のコピーを添付してください。

公図及び配置図の縮尺は変更しないでください。

電子申請の場合、確認書類(建築確認申請書等)は、PDF形式としてください。

建物の種類により追加で必要な添付書類(市営住宅、県営住宅及び分譲マンション等の場合は、部屋番号一覧表等、部屋番号のわかるもの)があります。

費用 無料
お渡しするもの

提出された書類を確認し、住居番号を決定した後、下記資料を郵送します。

  • 「街区符号及び住居番号付定通知書」(建物等の所在地番と決定した住居表示の関係を示すもの)
  • 「表示板」(アルミ製、町名板と住居番号板の2枚1組)※建物の出入口等、外から見やすいところに取り付けてください。

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このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所総務部文書行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2246

ファクス番号:053-457-2236

○各区役所担当窓口
中央区(区振興課/電話番号:053-457-2210)
浜名区(区振興課/電話番号:053-585-1143)
天竜区(区振興課/電話番号:053-922-0011)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0115)
西行政センター(電話番号:053-597-1112)
南行政センター(電話番号:053-425-1120)
北行政センター(電話番号:053-523-1112)

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