緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 市政 > 国・県の施策 > 自衛官等募集事務

ここから本文です。

更新日:2024年4月15日

自衛官等募集事務

自衛官等募集事務について

自衛隊法(昭和29年法律第165号)第97条で、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うことが規定されています。

自衛官等の募集内容については、下記ホームページをご参照ください。

自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第120条に基づき、自衛隊静岡地方協力本部長の依頼を受けて、募集対象者情報を提供しています。
自衛隊法施行令第114条から第120条までの規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は第1号法定受託事務です。
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第1項で、法令に基づく場合には、保有個人情報の提供を認めています。
提供した名簿は、自衛隊からの募集はがきの宛名に限定して利用されています。

自衛隊への情報提供を希望されない方へ(除外申出のご案内)

自衛隊への情報提供を希望されない方の申出を受け付けます。受け付けた方の情報は、自衛隊へ提供する情報から除外します。

【令和6年度の対象者】
令和6年度に18歳になる方(平成18年(2006年)4月2日から平成19年(2007年)4月1日生まれの方)

【除外申出の受付期間】
令和6年4月15日(月曜日)から令和6年6月25日(火曜日)まで

【申出方法】
オンライン申請により除外申出の手続を行うことができます。必要事項を入力の上、申出者の本人確認書類の画像をアップロードしてください。

(本人確認書類)
本人確認書類は、「氏名・生年月日・住所」を確認できる書類としてください。
・個人番号カード(おもて面)
・健康保険証(おもて面・うら面)
・運転免許証(おもて面・うら面)等

注)個人番号カードのうら面には個人番号が記載されていますので、うら面の画像は添付しないでください。
注)健康保険証を使用する際は、保険者番号及び被保険者記号・番号が見えないよう(マスキング)にして、添付してください。

オンライン申請に進むには、下記のバナーを押してください。

オンライン申請に進むには、このバナーを押してください。(別ウィンドウが開きます。)

 

 

 

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所総務部文書行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2093

ファクス番号:053-457-2236

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?