緊急情報
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更新日:2016年1月6日
医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を業として行うには国家資格が必要です。無免許でこれらの行為を業として行ったものは法律により処罰の対象になります。また、国家資格所有者が業務を行う場合には、保健所への届出が必要です。
人体に危害を及ぼす場合がありますので、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術を受けようとする場合には、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
※カイロプラクティック、整体などのいわゆる民間療法は、国の資格制度がない医療類似行為です。
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