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更新日:2024年4月19日

マンション管理計画認定制度

目次

 マンション管理計画認定の概要

認定基準に適合するマンションの管理計画を認定します。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、法という)の改正を受け、「浜松市マンション管理適正化推進計画」を策定し、個々のマンションの管理計画を認定する制度を創設しました。

認定を取得することで期待される効果(認定のメリット)

区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる

適正に管理されたマンションとして、市場において評価される

(独)住宅金融支援機構の【フラット35】及びマンション共用部リフォーム融資の金利優遇を受けることができる

管理計画の認定基準(主なもの)

長期修繕計画の計画期間が一定期間以上あること等

長期修繕計画に基づき修繕積立金を設定されていること等

集会(総会)を定期的に開催していること等

認定の有効期間

5年(5年毎の更新)

申請手数料

管理計画認定手続支援サービス(事前確認)を利用した電子申請については、制度開始から5年間(令和9年3月31日まで)は無料とします。

制度の詳細

国土交通省「マンション管理について」(外部リンク)(別ウィンドウが開きます)のホームページでは国が定める認定基準や申請書類及び確認方法などマンション管理計認定制度の詳細が記載されているガイドラインを公表しています。

 管理計画認定の申請手続き

申請手続き

(公財)マンション管理センター(外部リンク)(別ウィンドウが開きます)が提供する管理計画認定手続支援サービス(事前確認)の利用の有無や他団体の管理状況評価サービスの有無により、いくつかのパターンがあります。

【1】管理計画認定手続支援サービス(事前確認)を利用する場合

1.マンション管理士の事前確認を経て、(公財)マンション管理センターへ申請する場合

2. (一社)マンション管理業協会(外部リンク)(別ウィンドウが開きます)が提供する「マンション管理適正化評価制度」を併用する場合

3. (一社)日本マンション管理士会連合会(外部リンク)(別ウィンドウが開きます)が提供する「マンション管理適正化診断サービス」を併用する場合

4.申請者が直接(公財)マンション管理センターへ事前確認を申請する場合

【2】管理計画認定手続支援サービス(事前確認)を利用しない場合

申請者が管理計画認定手続支援サービスを利用しないで市に直接申請することも可能です。

【1】の管理計画認定手続支援サービス(事前確認)及び各団体の管理状況評価サービスの手続きの詳細は、各団体の発行しているご案内等をご参照ください。

申請書類

浜松市でマンション管理計画の認定を受ける場合に必要な申請書類は以下のとおりです。

申請書類のチェックには提出書類チェック表(PDF:55KB)をご活用ください。

認定申請書

(正副2部を提出)

新規申請時:別記様式第1号(Word:77KB)による認定申請書

更新申請時:別記様式第1号の3(Word:77KB)による認定更新申請書

変更申請時:別記様式第1号の5(Word:43KB)による変更認定申請書

添付書類

(正副2部を提出)

変更申請時はこの内、変更に係る書類のみを添付書類とする。

1.適合証の写し

2.認定申請を決議した集会の議事録の写し

3.長期修繕計画の写し及び当該長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会の議事録の写し

4.申請年度の前年度の事業年度の集会において決議された管理組合の貸借対照表、収支計算書及び同年度の各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認することができる書類

5.管理者等を選任することを決議した集会の議事録の写し

6.監事を置くことを決議した集会の議事録の写し

7.申請日の直近において開かれた集会の議事録の写し

8.区分所有者及び居住者の名簿を備えるとともに、年一回以上更新していることが確認できる書類

9.管理規約の写し

10.その他市長が必要と認める書類

規約に定めがある場合、集会の議事録の写しを理事会の議事録の写しに変えることができます。

認定申請を(公財)マンション管理センターが公開する「管理計画認定手続支援サービス」を利用する場合、オンラインでの申請となり、紙の申請書等の提出は不要です。

申請手数料

浜松市で管理計画の認定を申請する場合の手数料は以下のとおりです。

5年ごとの更新申請にかかる手数料も同額です。

変更申請にかかる手数料は無料です。

 

管理計画認定手続支援サービスを利用(※1)する場合

管理計画認定手続支援サービスを利用しない場合

1件につき

0円

(令和9年4月1日以降は3,800円の手数料がかかります。)

26,900円
追加の長期修繕計画一つ当たりの加算額(一団地に複数の住棟を有するマンション等)

0円

(令和9年4月1日以降は1,700円の手数料がかかります。)

15,500円

1 管理計画認定手続支援サービスの利用には別途、(公財)マンション管理センターにシステム利用料及び事前確認審査料の支払が必要です。

 認定の更新の手続き(5年毎)

管理計画認定の申請手続きに準じて、認定更新申請書(別記様式第一号の三)(Word:77KB)及び当初の管理計画の認定申請書に添付した書類のうち更新に係るものを提出してください。

 変更認定申請

認定を受けた管理計画の変更(法施行令1条の9で定める 軽微な変更 を除く。)をしようとするときは、変更認定申請書(別記様式第一号の五)(Word:43KB)及び当初の管理計画の認定申請書に添付した書類のうち変更に係るものを提出してください。

変更認定申請については、管理計画認定手続支援サービス(事前確認)を利用できないため、市に直接申請してください。

 報告の徴収・改善命令・認定の取消し

認定を受けた管理者等に対して、市長は報告の徴収(法第五条の八)、管理の改善命令(法第五条の九)、管理計画の認定取消し(法第五条の十)の措置をとることができます。

 予備認定

予備認定は、法律に基づく管理計画認定は別に、(公財)マンション管理センターが新築マンションの管理計画の案を認定する仕組みです。

詳しくは、(公財)マンション管理センターのホームページ(外部リンク)(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。

 

 マンション管理計画認定制度相談ダイヤル

マンション管理計画認定制度をはじめ、改正マンション適正化法全般についてのお問い合わせ

相談員 :(一社)日本マンション管理士会連合会

電話番号:03-5801-0858

受付時間:月曜~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前10時~午後5時

マンション管理計画認定制度ダイヤル(PDF:207KB)

 マンション長寿命化に係る固定資産税の減額

マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて、令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事(長寿命化工事)を行った場合、固定資産税の一部が減額されます。

※減額措置の対象になるためには、申告前かつ工事完了年度の賦課期日(1月1日)までに管理計画の認定を受ける必要があります。

【図】管理計画の認定と長寿命化工事の実施の前後関係

認定適用

1工事完了日が1月2日~9月30日の場合

1

2工事完了日が10月1日~1月1日の場合(1月1日までに申告する場合)

2

3工事完了日が10月1日~1月1日の場合(1月2日以降に申告する場合)

3

詳しくは長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額をご確認ください。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部住宅課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2457

ファクス番号:050-3730-5234

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