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更新日:2024年4月1日

介護保険料額について

第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料

保険料の基準額は、3年ごとに見直されます。令和6年度から令和8年度までの保険料は次のとおりです。

市民税の課税状況 対象となる人(要件) 所得段階 年額保険料
本人 世帯 (基準額に対する割合) (月額)
生活保護を受給している人
・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している人
第1段階(基準額×0.285) 20,178円(1,682円)
非課税 非課税 本人の前年分の
公的年金等収入
金額と公的年金
以外の合計所得
金額の合計額が
80万円以下 第2段階(基準額×0.285) 20,178円(1,682円)
80万円超120万円以下 第3段階(基準額×0.40) 28,320円(2,360円)
120万円超 第4段階(基準額×0.65) 46,021円(3,835円)
課税 80万円以下 第5段階(基準額×0.90) 63,721円(5,310円)
80万円超 第6段階(基準額×1.00) 70,802円(5,900円)
課税 本人の前年分の
合計所得金額が
120万円未満 第7段階(基準額×1.20) 84,962円(7,080円)
120万円以上210万円未満 第8段階(基準額×1.30) 92,042円(7,670円)
210万円以上320万円未満 第9段階(基準額×1.50) 106,203円(8,850円)
320万円以上420万円未満 第10段階(基準額×1.70) 120,363円(10,030円)
420万円以上520万円未満 第11段階(基準額×1.90) 134,523円(11,210円)
520万円以上620万円未満 第12段階(基準額×2.10) 148,684円(12,390円)
620万円以上720万円未満 第13段階(基準額×2.30) 162,844円(13,570円)
720万円以上1,000万円未満 第14段階(基準額×2.40) 169,924円(14,160円)
1,000万円以上1,500万円未満 第15段階(基準額×2.60) 184,085円(15,340円)
1,500万円以上 第16段階(基準額×2.80) 198,245円(16,520円)
  • 公的年金等収入金額・・・税法上、課税対象の収入となる公的年金等(国民年金、厚生年金など)の収入。非課税となる年金(障害年金、遺族年金など)は含まれません。
  • 合計所得金額・・・収入金額から必要経費等に相当する金額を差引いた金額の合計額です。土地・建物等の譲渡所得の特別控除がある場合、は特別控除後の金額です。

 

第2号被保険者(40~64歳の人)の保険料

40歳~64歳の方で医療保険に加入している方は、第2号被保険者となり、介護保険料を納めます。
第2号被保険者の保険料については、加入している医療保険(健康保険、国民健康保険)の算定方法により計算します。(計算の方法や額はそれぞれの医療保険によって異なります)

保険料の決まり方

  • 健康保険の場合・・・・・・標準報酬月額に応じて算定します。(原則として事業主が半額負担します)
  • 浜松市の国民健康保険の場合・・・所得割・均等割・平等割に応じて算定します。

保険料の納め方

  • 介護保険料は、加入している医療保険の保険料に上乗せされ、一緒に納めていただきます。
    集められた保険料は、各医療保険者から全国的な組織に一度納付され、そこから各市町村に配分されます。

浜松市の国民健康保険の場合

  1. 保険料は世帯ごとに計算して、6月に世帯主あての保険料決定通知書で金額の計算の内訳をお知らせします。
  2. 6月以降に国保加入、世帯主変更及び世帯員の異動の届け出をした世帯には、届け出のあった翌月に保険料決定(変更)通知書でお知らせします。
  3. 6月以降に介護保険第2号被保険者に該当(40歳)となる国保加入者がいる世帯は、該当となった翌月(誕生日が1日のときは同月)に保険料変更通知書でお知らせします。
  4. 市民税などの税額が更正された世帯には、その都度、保険料変更通知書でお知らせします。
  • 浜松市の国民健康保険に加入されている方で、保険料についてご不明な点がありましたら、各区役所の国民健康保険担当課までお問い合わせください。

 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部介護保険課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2374

ファクス番号:053-450-0084

○各区役所担当窓口
中央区(長寿支援課/電話番号:053-457-2324)
浜名区(長寿保険課/電話番号:053-585-1122)
天竜区(長寿保険課/電話番号:053-922-0065)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0184)
西行政センター(電話番号:053-597-1119)
南行政センター(電話番号:053-425-1572)
北行政センター(電話番号:053-523-1144)

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