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更新日:2023年4月1日

介護保険料の納め方について

保険料は受け取っている年金の種類や、受給額によって「特別徴収」と「普通徴収」の2つの方法に分けられます。

特別徴収(年金天引き)

特別徴収とは

年6回ある年金の定期支払の際、その受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。

特別徴収の対象となる方

老齢年金・遺族年金・障害年金を受給しており、その受給額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方です。

納付方法

年6回ある年金の定期支払いの際、その受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。(手続きは必要ありません)

特別徴収の開始時期

特別徴収の対象者であっても、65歳に到達した人や他の市町村からの転入した人は、しばらくの間は特別徴収とはなりません。条件によって開始時期が異なります。なお、特別徴収が開始されるまでの期間は普通徴収となります。

 

普通徴収(金融機関での納付)

普通徴収とは

市から送付される納入通知書で納期限までに浜松市指定の金融機関で納めていただきます。

普通徴収の対象となる方

年金を受給していない方、もしくは老齢年金・遺族年金・障害年金を受給していて、その受給額が年額18万円(月額1万5千円)未満の方です。
また、老齢福祉年金、恩給等のみを受給している方も普通徴収の対象となります。
なお、年金額が年額18万円以上でも、以下の場合は普通徴収となります。

  • 65歳になっておおむね1年以内(年金からの差し引きに切り替わるまで)
  • 他の市区町村から転入しておおむね1年以内
  • 年金担保、年金差し止め、現況届の未提出などで年金が停止し、保険料の差し引きができなくなった場合
  • 収入申告の修正などにより、年度の途中で保険料が変更になった場合

納付方法

毎年4月と7月に送付される納入通知書により、お近くの金融機関(ゆうちょ銀行は除きます)で納めてください。

  • 4月の通知書・・・4、5、6、7月分の納入通知書です。この通知書は、前年度の市民税課税状況(前々年の所得)により仮に算定した額を納めてもらうもので、これを仮徴収といいます。
  • 7月の通知書・・・8、9、10、11、12、1、2、3月分の納入通知書です。この通知書は、当年度の市民税課税状況に基づいて算定した年間保険料から仮徴収で納めた額を差し引いた残りの額を納めてもらうもので、これを本徴収といいます。

納期限

納期限は毎月末日です。末日が金融機関の休業日にあたる場合は、その翌営業日が納期限になります。
保険料の納付には、便利な口座振替をご利用ください。

 

 

口座振替について知りたい場合は「口座振替のご案内について」をご覧ください。

 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部介護保険課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2374

ファクス番号:053-450-0084

○各区役所担当窓口
中央区(長寿支援課/電話番号:053-457-2324)
浜名区(長寿保険課/電話番号:053-585-1122)
天竜区(長寿保険課/電話番号:053-922-0065)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0184)
西行政センター(電話番号:053-597-1119)
南行政センター(電話番号:053-425-1572)
北行政センター(電話番号:053-523-1144)

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