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更新日:2023年4月1日

介護保険料の納付が困難になったとき

第1号被保険者の保険料の納付が困難になったとき

保険料の減免・軽減制度

災害などの特別な事情により保険料を支払うことが一時的に困難なときは、保険料の徴収猶予や減免制度があります。

特別な事情とは

  • 65歳以上の方またはその属する世帯の生計維持者が、震災などの災害により住宅、家財などに著しい損害を受けたとき。
  • 65歳以上の方の属する世帯の生計維持者が、死亡又は心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより収入が著しく減少したとき。
  • 65歳以上の方の属する世帯の生計維持者の収入が、事業の廃止や失業などにより著しく減少したとき。
  • 65歳以上の方の属する世帯の生計維持者の収入が、干ばつなどによる農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少したとき。

☆上記の減免制度に加え、一定の収入以下等の条件に該当する方の保険料が軽減される制度もあります。

介護保険料の軽減基準

介護保険料の段階が第1・第2・第3・第4段階で、以下の条件を満たす方を対象に申請により保険料を半額に軽減します。(生活保護を受けている方を除く)

  1. 世帯の合計見込収入月額が、生活保護法による基準生活費以下であること
    ※1か月の収入基準は、世帯員数や年齢などで変わります。
    ※収入の中には親族などからの仕送りや雇用保険の失業給付、遺族年金や障害年金など非課税扱いの年金なども含まれます。
  2. 100万円(世帯2人以上の場合は、2人目から1人あたり40万円を加算)を超える現金・預貯金・国債・地方債・有価証券及び自己居住用以外の活用できる土地・家屋、車、貴金属類などを保有していないこと

保険料の徴収猶予

上記の介護保険料の減免事由に該当しない場合等であっても、特別な事情により、介護保険料の納付が困難なときは、納期限が最大12ヵ月猶予されることがあります。

介護保険徴収猶予(1号様式)(PDF:65KB)

 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部介護保険課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2374

ファクス番号:053-450-0084

○各区役所担当窓口
中央区(長寿支援課/電話番号:053-457-2324)
浜名区(長寿保険課/電話番号:053-585-1122)
天竜区(長寿保険課/電話番号:053-922-0065)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0184)
西行政センター(電話番号:053-597-1119)
南行政センター(電話番号:053-425-1572)
北行政センター(電話番号:053-523-1144)

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