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更新日:2024年1月9日

負担が高額になったとき

 

 高額介護(介護予防)サービス費の支給

1ヶ月間に利用したサービスの自己負担額(サービス費用の1割、2割または3割)が「上限額」を超えた場合、申請により超えた分が支給(払い戻し)されます。

 

※高額介護(介護予防)サービス費の対象外のもの

  • 福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担分(1割、2割または3割)
  • 施設サービス等の食費・居住費(滞在費)、その他日常生活費
  • 要介護状態区分ごとの支給限度額を超えてサービスを利用した時の利用者負担分など

 

利用者負担上限額(月額)

区分

上限額

住民税課税世帯

課税所得約690万円以上

世帯:140,100円

課税所得約380万円以上~約690万円未満

世帯:93,000円

課税所得約380万円未満

世帯:44,400円

住民税

非課税世帯

下記1.2に該当しない

世帯:24,600円

  1. 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下
  2. 老齢福祉年金の受給者

個人:15,000円

  • 生活保護の受給者
  • 利用者の負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

個人:15,000円

世帯:15,000円

注意点

  • 「高額介護(介護予防)サービス費」の対象となる人に、「高額介護サービス費支給申請書」が送付されますので、各福祉事業所長寿支援課または長寿保険課へご提出ください。
  • 保険料の滞納により給付が制限されている場合は、高額介護(介護予防)サービス費が支給されない場合があります。

高額介護サービス費の受領委任払いについて

浜松市では、高額介護サービス費の受領委任払いを実施しています。
詳しくは「浜松市高額介護サービス費受領委任払いの実施について」をご覧ください。

 

 高額医療・高額介護合算費の支給

「介護保険のサービス費用の1割、2割または3割」と「医療保険の医療費の自己負担額」を年間で合計して限度額(下表)より500円を超えた場合、申請によって超えた分が支給(払い戻し)されます。

 

高額医療・高額介護合算費の対象外のもの

  • 福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担分(1割、2割または3割)
  • 施設サービス等の食費・居住費(滞在費)、その他日常生活費
  • 入院時の食事や差額ベッド代
  • 要介護状態区分ごとの支給限度額を超えてサービスを利用した時の利用者負担分など

 

自己負担限度額(計算期間は、毎年8月から翌年7月の12ヶ月)

70歳未満の方>

所得区分

限度額

所得901万円超

212万円

所得600万円超~901万円以下

141万円

所得210万円超~600万円以下

67万円

所得210万円以下

60万円

市民税非課税世帯

34万円

※所得=前年の総所得金額等-基礎控除額

 

<70歳以上の方>(後期高齢者医療制度の対象者を含む)

所得区分

限度額

現役並み

所得者

課税所得690万円以上

212万円

課税所得380万円以上

141万円

課税所得145万円以上

67万円

一般(住民税非課税世帯の方)

56万円

低所得者II(住民税非課税世帯の方)

31万円

※低所得者I

介護サービスの利用者が1人

19万円

介護サービスの利用者が複数いる場合

医療分:19万円

介護分:31万円

※世帯の各収入から必要経費控除の差引き後に所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下)

注意点

  • 同じ世帯で、介護保険と医療保険の両方に自己負担額がある世帯が対象となります(同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は、合算できません。)

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

○各区役所担当窓口
中央区(長寿支援課/電話番号:053-457-2324)
浜名区(長寿保険課/電話番号:053-585-1122)
天竜区(長寿保険課/電話番号:053-922-0065)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0184)
西行政センター(電話番号:053-597-1119)
南行政センター(電話番号:053-425-1572)
北行政センター(電話番号:053-523-1144)

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