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更新日:2024年4月9日

住宅を住みやすくするサービスについて

 特定福祉用具販売/特定介護予防福祉用具販売

排せつや入浴に使われる用具の購入費を支給します。

介護保険の要支援、要介護認定を受けており、在宅で生活をしている方が対象です。

要介護状態区分にかかわらず、利用できる上限額は同一年度(4月1日から翌年3月31日)で10万円です。購入費の1割、2割または3割が自己負担となります。

対象となるもの

  • 腰掛便座(ポータブルトイレ)
  • 移動用リフトのつり具
  • 簡易浴槽
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり等)
  • 自動排せつ処理装置の交換可能部品
  • 排せつ予測支援機器

 

 ※下記のものにつきましては、貸与か購入かを選ぶことができます。

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉づえを除く)
  • 多点杖

申請窓口

各福祉事業所長寿支援課または長寿保険課、各支所(舞阪を除く)

申請に必要なもの

 ※指定を受けていない事業所から購入した場合、対象となりません。

  • 領収書
  • 購入した福祉用具のカタログのコピー
  • 医学的な所見が分かる書類(排せつ予測支援機器の場合)
  • 排泄予測支援機器確認調書(排せつ予測支援機器の場合)(PDF:149KB)

 

 住宅改修費支給/介護予防住宅改修費支給

手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。

介護保険の要支援、要介護認定を受けており、在宅で生活をしている方が対象です。
※要介護状態区分にかかわらず、利用できる上限額は同一の住宅で20万円です。改修費の1割、2割または3割が自己負担となります。
※住宅改修は事前申請が必要です。改修前に、ケアマネジャーへ相談してください。

対象となるもの

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止・移動の円滑化等のための床又通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え

申請窓口

各福祉事業所長寿支援課または長寿保険課、各支所(舞阪を除く)

申請に必要なもの

住宅改修費申請の流れ等については、住宅改修申請の手引きをご覧ください。

住宅改修申請の手引き(PDF:3,274KB)

工事前

(事前申請)

工事後

(支給申請)

 

 支給方法について

福祉用具購入費及び住宅改修費については、「償還払い」又は「受領委任払い」のどちらかを選ぶことができます。

「償還払い」は、いったん費用の全額を事業者に支払い、その後で保険給付分を受け取るため、一時的な負担が大きくなる場合があります。

「受領委任払い」は、利用者の支払いを1割、2割または3割分で済むようにすることで、利用者の一次的な負担を軽減するための制度です。受領委任払いは、浜松市に届け出がある事業者に限ります。

浜松市介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者名簿(Excel:227KB)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部介護保険課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2862

ファクス番号:053-450-0084

○各区役所担当窓口
中央区(長寿支援課/電話番号:053-457-2324)
浜名区(長寿保険課/電話番号:053-585-1122)
天竜区(長寿保険課/電話番号:053-922-0065)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0184)
西行政センター(電話番号:053-597-1119)
南行政センター(電話番号:053-425-1572)
北行政センター(電話番号:053-523-1144)

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