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更新日:2023年11月10日
本条例により、平成21年4月1日から、湖沼保全区域(湖沼の水環境や地域住民の生活環境を保全するために重点的に施策を行う地域で、都田川、浜名湖、佐鳴湖へ水が流入する地域)内の1日あたりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上50立方メートル未満である特定事業場に、排出水中のCOD、窒素含有量、りん含有量を測定することが義務付けられています。
また、水質汚濁防止法の排水規制がかからない事業場であっても排出される水によって、排出先の川や湖に著しい汚濁を生じている場合は、立入検査や行政指導の対象となります。
1日あたりの平均的な排出水の量 |
排水基準 |
生活環境項目 |
立入検査 |
|
---|---|---|---|---|
10立方メートル未満 |
なし |
なし |
対象 |
|
10立方メートル以上 |
なし |
COD、窒素、りんについて、年1回以上の測定 |
対象 |
|
30立方メートル以上 |
なし |
COD、窒素、りんについて、6ヶ月に1回以上の測定 |
対象 |
|
50立方メートル以上 |
あり |
定期的な測定が必要 |
対象 |
1日あたりの平均的な排出水の量 |
排水基準 |
生活環境項目 |
立入検査 |
|
---|---|---|---|---|
7.5立方メートル未満 |
なし |
なし |
対象 |
|
7.5立方メートル以上 |
COD又はBOD及びSSは「あり」 |
COD又はBOD及びSSについて、定期的な測定が必要 |
対象 |
|
50立方メートル以上 |
あり |
定期的な測定が必要 |
対象 |
1日あたりの平均的な排出水の量 |
排水基準 |
生活環境項目 |
立入検査 |
|
---|---|---|---|---|
50立方メートル未満 |
なし |
なし |
対象 |
|
50立方メートル以上 |
あり |
定期的な測定が必要 |
対象 |
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