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更新日:2024年1月1日

不良な生活環境(いわゆる「ごみ屋敷」)対策

不良な生活環境の発生の防止及び解消のため、浜松市では新たに条例をつくり、対策をすすめています。

不良な生活環境とは

いわゆる「ごみ屋敷」状態を指しますが、原因となっている物はごみに限りません。浜松市では、以下の状態を「不良な生活環境」としています。

 

「市民が実際に住んでいる住居及びその敷地において、物の堆積または放置が原因で、周辺環境が次に掲げる状態であること」

  • 悪臭が発生している
  • ねずみ又は衛生害虫が発生している
  • 火災、堆積物の崩落等の危険が発生するおそれがある

不良な生活環境の解消に向けて

本来であれば、不良な生活環境は、発生させた本人が自ら解消しなければなりません。

しかしながら、不良な生活環境発生の背景には、地域社会における孤立やセルフネグレクトといった課題を抱えていることが多く、福祉的支援が必要なケースがあり得ます。

こういった状況を踏まえ、次の4つを基本方針と定めています。

  1. 不良な生活環境を発生させた人が自らその状態を解消することを原則とします。
  2. 不良な生活環境の発生の背景には、地域社会における孤立など、生活上の課題があり得ることを踏まえ、福祉的な観点をもって、生活上の課題を抱える人に寄り添った対策を行います。
  3. 不良な生活環境を発生させた人が自らその状態を解消することが困難な場合は、市と地域住民等とが協力して解消に向けた対策を行います。
  4. 不良な生活環境を発生させた人が自らその状態を解消することが困難な場合は、市は相談・助言・情報提供や既存制度による支援を行い、必要に応じて指導・勧告、命令、行政代執行を行います。

条例及び施行規則

浜松市住居等における物の堆積等による不良な生活環境の発生の防止及び解消のための支援その他の対策に関する条例(Word:41KB)(PDF:164KB)

浜松市住居等における物の堆積等による不良な生活環境の発生の防止及び解消のための支援その他の対策に関する条例施行規則(Word:38KB)(PDF:92KB)

施行日

令和5年7月1日

(指導・勧告、命令、行政代執行に係る内容は令和5年10月1日施行)

浜松市不良な生活環境対策審議会

条例に基づき、専門家や学識経験者で構成される附属機関「浜松市不良な生活環境対策審議会」を設置しています。命令、行政代執行や、不良な生活環境対策における市の施策について、審議します。

委員名簿(Excel:11KB)(PDF:71KB)

 

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お問い合わせ

浜松市役所環境部環境政策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6146

ファクス番号:050-3606-4345

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