緊急情報
ここから本文です。
更新日:2023年2月16日
要望4 | 堆積物が支援策では解消出来ない場合で、著しく周辺の生活環境に影響を及ぼす場合は、強制力のある措置をとることを明確にしてほしい。 |
---|
【市の考え方】盛り込み済
条例(案)では、支援によって不良な生活環境を解消することが困難である場合に、第11条(指導又は勧告)、第12条(命令)、第13条(行政代執行)ができることを規定しています。なお、条例(案)第12条(命令)違反は、第17条(過料)によって罰則の適用があるので強制力のある措置となっています。