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更新日:2016年11月2日
浜松市監査委員告示第10号
平成26年9月10日に提出された浜松市職員措置請求書(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第242条第4項の規定に基づき、監査した結果を次のとおり公表する。
平成26年11月4日
浜松市監査委員 鈴木充
浜松市監査委員 木村幸弘
浜松市監査委員 桜井祐一
浜松市監査委員 松下正行
(省略)
平成26年9月10日
請求人から提出された浜松市職員措置請求書及び事実証明書に記載された事項に基づく請求の趣旨は次のとおりである。(請求人に関する事項を除き、請求書原文のとおり)
当市における外国人に対する保護措置に関する監査請求
地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号。以下「地自法」という。)242条1項の規定に基づき、下記のとおり監査を請求する。
なお、同条5項の規定により、貴職ら監査委員による監査及び勧告が本請求から60日以内に為されないときは、遅滞なく、また、係る監査の結果若しくは勧告が妥当でないものと当方こと監査請求人において認めるときは、相当な準備期間の後、同法242条の2第1項の規定に基づき、訴訟を提起する。
第1 請求の趣旨
当市長及び担当職員が、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」と題する通知(昭和29年5月8日付け社発第382号厚生省社会局長通知。疎第1号文書。これを改正または改定する通知を含む。以下「厚生省通知」という。)に基づき、生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号。以下「生保法」という。)による保護の例に準じ、当市における、日本国籍を有しない者(以下「外国人」という。)に対して事実上の保護を行っている行政措置(以下「準生活保護措置」という。)は、違法かつ違憲であって、係る措置において平成25年7月乃至同26年6月中外国人に交付された金員は、不当な公金の支出又は債務その他の義務の負担(以下「不当債務履行」という。)というべきであるから、斯様な措置を直ちに廃止する等の是正を講じ、また、不当債務履行により被った当市における損害を補填するため、当該交付を受けた外国人に返還を求める等必要な措置を講ずるべきである。但し、係る外国人の厚生に鑑み、3ヶ月程度の移行期間を設け、及び適当な移行措置を行うべきである。
第2 請求の理由
1 請求に係る事実
2 請求に係る当市の状況
イ 準生活保護措置及び生活保護をいう保護措置における支給平均額
年度月 | 保護措置支給総額 | 受給者数 | 支給平均額 |
---|---|---|---|
平成25年度7月 | 1040181062 | 7354 | 141444.2 |
同8月 | 798863621 | 7366 | 108452.8 |
同9月 | 954024826 | 7347 | 129852.2 |
同10月 | 899539181 | 7368 | 122087.2 |
同11月 | 968621887 | 7339 | 131982.8 |
同12月 | 1032759178 | 7365 | 140225.2 |
同1月 | 914118250 | 7393 | 123646.4 |
同2月 | 915868771 | 7422 | 123399.1 |
同3月 | 947447324 | 7397 | 128085.3 |
平成26年度4月 | 864738142 | 7350 | 117651.4 |
同5月 | 985081912 | 7367 | 133715.4 |
同6月 | 963261616 | 7380 | 130523.2 |
ロ 月別準生活保護措置支給総額
年度月 | 支給平均額 | 外国人受給者数 | 月別準生活保護措置支給額 |
---|---|---|---|
平成25年度7月 | 141444.2 | 837 | 118388842 |
同8月 | 108452.8 | 822 | 89148234 |
同9月 | 129852.2 | 811 | 105310212 |
同10月 | 122087.2 | 812 | 99134882 |
同11月 | 131982.8 | 802 | 105850218 |
同12月 | 140225.2 | 804 | 112741124 |
同1月 | 123646.4 | 802 | 99164457 |
同2月 | 123399.1 | 810 | 99953342 |
同3月 | 128085.3 | 795 | 101827852 |
平成26年度4月 | 117651.4 | 785 | 92356386 |
同5月 | 133715.4 | 789 | 105501510 |
同6月 | 130523.2 | 797 | 104027033 |
四捨五入により、準生活保護措置支給総額は端数が一致しない場合がある。
ハ 請求対象準生活保護措置支給総額
3 総括
第3 地自法242条2項について
第2第2項第1号に記載する公文書開示請求には、平成26年8月7日付けで決定が為されたが(同日付け浜健福第258号)、監査請求人による手数料の納付、貴市健康福祉部福祉総務課担当職員または出納担当者による当該納付の確認に期間を要し、同月29日にして開示を受けたところである。
本請求にあたっては、当該開示文書たる疎第4号証乃至同第31号証を徴する必要があり、開示に所要した期間は相当なものであったから、本請求において平成25年7月乃至同26年6月の準生活保護措置に係る請求を行うにつき、正当な理由のあるものというべきである。
よって、標記規定ただし書きに当たる。
第4 地自法施令172条及び同施則13条について
第5 疎明方法
第6 監査請求人
以上
監査の実施に当たり、本件措置請求が、自治法第242条の要件に適合しているか否かについて審査を行った。
日本国籍を有しない者(以下「外国人」という。)に対して事実上の保護を行っている行政措置(以下「準生活保護措置」という。)は、違法かつ違憲であると主張し、生活保護行政の制度そのものに疑問を呈している部分については、住民監査請求の制度の対象となる個別具体的な財務会計上の行為の是正を求めるものではないと考えられることから、監査の対象には当たらないものと判断する。
ただし、本市が実施している準生活保護措置が、自治法第138条の2に違反し、違法又は不当であるとの主張については、違法又は不当な公金の支出があったものとして、返還を求めるもので、適格性があると認められた。
本件措置請求は、前項のとおり、その一部について自治法第242条の所定の要件を具備しているものと認め、平成26年10月2日に受理することとした。
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