緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 市政 > 監査 > 住民監査請求結果 > 住民監査請求結果(平成27年8月20日) 1

ここから本文です。

更新日:2015年9月17日

住民監査請求結果(平成27年8月20日) 1

浜松市監査委員告示第11号

平成27年7月2日に提出された浜松市職員措置請求書(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第242条第4項の規定に基づき、監査した結果を次のとおり公表する。

平成27年8月20日

浜松市監査委員 鈴木 利享

浜松市監査委員 木村 幸弘

浜松市監査委員 吉村 哲志

浜松市監査委員 斉藤 晴明

第1 監査の請求

1 請求人

亀岡 光則 ほか13名

2 請求書の提出日

平成27年7月2日

3 請求の趣旨

請求人から提出された浜松市職員措置請求書及び事実証明書に記載された事項に基づく請求の趣旨は次のとおりである。(請求人に関する事項を除き、請求書原文のとおり)

浜松市職員措置請求書

浜松市長並びに関係所管課職員に関する措置請求の要旨

1 監査請求の要旨

(1) はじめに

公共文化施設であった「森岡の家」の財産としての価値評価に不備があり、その後の管理運用において不当な処分が決定され解体のための工事が強行され、工事代金が公金から支払われようとしている。

(2) 状況及び背景説明

旧平野家住宅及び屋敷林が平成5年、保存を条件に旧浜北市に寄附され、文化施設「森岡の家」として指定管理者/浜松市文化振興財団により維持管理されてきたが、平成20年の耐震調査の結果(倒壊の危険性あり)を受け、以降は見学のみの施設として保存されてきた。平成25年に公共施設再配置計画のもと施設廃止の方針が確定され、浜北区協議会の答申を経て平成26年3月の市議会で施設廃止が議決された。

(3) 監査請求の理由

ア 財産の管理を怠る事実

  • (ア)浜松市長は、平成5年の当該施設寄附時の書面に記載された「寄附の理由」(故平野繁太郎生前の意思により、浜北市文化の発展に寄与のため。)や「寄附の条件」(家屋・長屋門・土蔵及び松・イチョウ等大径木並びに竹薮等については、保存していただきたい。)に反して、施設廃止及び解体・伐採の予算執行をしようとしている。
  • (イ)浜松市長は、当該建造物のような歴史的・文化財的価値が評価され保存されている伝統的建造物については、それをもって施設存続を判断する資料としては適切とは言い難い簡略な「一般診断法」のみによって耐震性評価をし、より詳細な構造解析による耐震診断を行わなかった。また、その一般診断結果自体にも有資格者の非明示、計算ミス、記載不備が見受けられ信憑性を欠くものであり、この耐震診断業務に関して不当な業務報酬が支払われた可能性が高いといえる。そうした不備な診断結果を基に不適正な財産価値の評価をした。以降、不当に低い価値評価のまま、ことさら実体のない耐震性の低さや老朽化を強調され、施設廃止もやむなしといった風潮が形成され施設存続の可否が審議され、施設廃止の合意形成がされた。
  • (ウ)浜松市長は、施設廃止の基本要件であったその耐震性に関して、平成27年1月に静岡県建築士会から、その情報の不適切さとともに詳細判断による安全性を確認した旨の指摘を受けた後も、施設の存続を見直す措置をとらず、財産の有効活用が阻害された。
  • (エ)浜松市長は、平成24年に作成された「旧平野家住宅建造物群調査報告書」や静岡県「ふじのくに文化資源データベース」に登録されているといった、施設の文化的価値を位置づける重要な情報が既にあったにもかかわらず、浜北区協議会や市議会の市民文教委員会において開示しなかったことにより、財産価値の評価に偏りが生じた。
  • (オ)浜松市長は、平成5年に寄附を受ける以前は屋敷前面の黒松並木が旧浜北市の「保存樹林」として指定されていたが、その情報を浜北区協議会や市議会の市民文教委員会において開示しなかったばかりか、屋敷林の具体的な樹木調査もしないまま落葉・倒木の被害(本来は市の庭園管理上の不備が原因)ばかりを強調し、財産の負の評価につながった。
  • (カ)浜松市長が行った、財産処分(施設廃止)をめぐる市民や地元住民の合意形成過程において不備があり、施設廃止の議決がマスコミに公表された後、多くの一般市民や地元住民、専門家や有識者達による処分中止や施設保存の要望、利活用の提案が出された。一方で各自治会や町内会での審議を経ていないのは明白であるにも関わらず、その自治会長や町内会長連盟の署名・捺印による「伐採・整地の要望書」を地元住民の総意として偏重し、地元住民間での対立を助長した。

イ 違法・不当な解体工事の強行による工事契約及び公金の支出

平成26年9月に「森岡の家」市民の会からの保存要望と利活用に関する事業計画、平成27年になって「緑と歴史を守る浜北植木業者の会」による樹木管理奉仕の申出や施設保存の要請、地元貴布祢住民中心の市民団体「森岡の家・利活用推進協議会」による利活用の要望が出されたが、平成27年6月、3団体に向け解体執行の最後通告がなされた。浜松市長がこのように違法・不当な森岡の家解体工事を強行し、それに公金を支出することは許されない。

(4) 自治体の損害

「森岡の家」は、施設そのものの文化財的価値にとどまらず、長い時間を経て形成され歴史的景観や大樹群により構成された自然環境を擁し、地元住民のみならず浜松市民にとってもかけがえの無い文化的資源で、将来の観光資源ともなりうる貴重な財産である。その「森岡の家」解体処分は、自治体にとって取り返しのつかない財産の損失となる。

2 監査委員の求める措置

浜松市長に対し「森岡の家」の建造物群の解体及び樹木群の伐採のための解体工事等の契約締結及びそれに基づく解体工事等の費用の支払いの中止と、文化的価値を有した「普通財産」として、施設の利活用促進させるために必要な措置をとること。

4 要件審査

監査の実施に当たり、本件措置請求が、自治法第242条の要件に適合しているか否かについて審査を行った。
本件措置請求のうち、文化的価値を有した「普通財産」として、施設の利活用促進させるために必要な措置をとることを求める請求については、住民監査請求の制度の対象となる財務会計上の行為の是正を求めるものではないと考えられることから、監査の対象には当たらないものと判断する。
ただし、「森岡の家」の建造物群の解体及び樹木群の伐採のための解体工事等の契約締結及びそれに基づく解体工事等の費用の支払中止を求める請求については、今後契約の締結・履行の行為がなされることが相当の確実性を持って予測されるものであり、適格性があると認められた。

5 請求の受理

本件措置請求は、前項のとおり、その一部について自治法第242条の所定の要件を具備しているものと認め、平成27年7月17日に受理することとした。

前ページへ : 次ページへ

監査のトップに戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2391

ファクス番号:050-3730-5218

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?