緊急情報
ここから本文です。
更新日:2015年9月17日
浜松市監査委員告示第11号
平成27年7月2日に提出された浜松市職員措置請求書(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第242条第4項の規定に基づき、監査した結果を次のとおり公表する。
平成27年8月20日
浜松市監査委員 鈴木 利享
浜松市監査委員 木村 幸弘
浜松市監査委員 吉村 哲志
浜松市監査委員 斉藤 晴明
亀岡 光則 ほか13名
平成27年7月2日
請求人から提出された浜松市職員措置請求書及び事実証明書に記載された事項に基づく請求の趣旨は次のとおりである。(請求人に関する事項を除き、請求書原文のとおり)
浜松市職員措置請求書
浜松市長並びに関係所管課職員に関する措置請求の要旨
1 監査請求の要旨
(1) はじめに
公共文化施設であった「森岡の家」の財産としての価値評価に不備があり、その後の管理運用において不当な処分が決定され解体のための工事が強行され、工事代金が公金から支払われようとしている。
(2) 状況及び背景説明
旧平野家住宅及び屋敷林が平成5年、保存を条件に旧浜北市に寄附され、文化施設「森岡の家」として指定管理者/浜松市文化振興財団により維持管理されてきたが、平成20年の耐震調査の結果(倒壊の危険性あり)を受け、以降は見学のみの施設として保存されてきた。平成25年に公共施設再配置計画のもと施設廃止の方針が確定され、浜北区協議会の答申を経て平成26年3月の市議会で施設廃止が議決された。
(3) 監査請求の理由
ア 財産の管理を怠る事実
イ 違法・不当な解体工事の強行による工事契約及び公金の支出
平成26年9月に「森岡の家」市民の会からの保存要望と利活用に関する事業計画、平成27年になって「緑と歴史を守る浜北植木業者の会」による樹木管理奉仕の申出や施設保存の要請、地元貴布祢住民中心の市民団体「森岡の家・利活用推進協議会」による利活用の要望が出されたが、平成27年6月、3団体に向け解体執行の最後通告がなされた。浜松市長がこのように違法・不当な森岡の家解体工事を強行し、それに公金を支出することは許されない。
(4) 自治体の損害
「森岡の家」は、施設そのものの文化財的価値にとどまらず、長い時間を経て形成され歴史的景観や大樹群により構成された自然環境を擁し、地元住民のみならず浜松市民にとってもかけがえの無い文化的資源で、将来の観光資源ともなりうる貴重な財産である。その「森岡の家」解体処分は、自治体にとって取り返しのつかない財産の損失となる。
2 監査委員の求める措置
浜松市長に対し「森岡の家」の建造物群の解体及び樹木群の伐採のための解体工事等の契約締結及びそれに基づく解体工事等の費用の支払いの中止と、文化的価値を有した「普通財産」として、施設の利活用促進させるために必要な措置をとること。
監査の実施に当たり、本件措置請求が、自治法第242条の要件に適合しているか否かについて審査を行った。
本件措置請求のうち、文化的価値を有した「普通財産」として、施設の利活用促進させるために必要な措置をとることを求める請求については、住民監査請求の制度の対象となる財務会計上の行為の是正を求めるものではないと考えられることから、監査の対象には当たらないものと判断する。
ただし、「森岡の家」の建造物群の解体及び樹木群の伐採のための解体工事等の契約締結及びそれに基づく解体工事等の費用の支払中止を求める請求については、今後契約の締結・履行の行為がなされることが相当の確実性を持って予測されるものであり、適格性があると認められた。
本件措置請求は、前項のとおり、その一部について自治法第242条の所定の要件を具備しているものと認め、平成27年7月17日に受理することとした。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください