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更新日:2023年5月24日

監査結果に基づく措置(令和5年5月24日)

1 市民部

財政援助団体等監査(公の施設の指定管理者)

創造都市・文化振興課

  • 公の施設の指定管理者:乃村工藝社・SBSプロモーション共同事業体
  • 施設名:浜松科学館

【指摘事項】

(指摘年月日:令和5年2月15日、監査基準日:令和4年6月30日)

指定管理者が自主事業として行う令和3年度及び令和4年度の自動販売機設置管理業務について、浜松市公有財産管理規則に規定する行政財産使用許可申請書を提出させておらず、許可手続を行っていない。さらに、浜松市行政財産の目的外使用に関する使用料条例に基づく行政財産使用料の徴収も行っていない。また、令和元年度及び令和2年度の指定管理者が自主事業として行う自動販売機設置管理業務についても同様に、浜松市公有財産管理規則に規定する行政財産使用許可申請書を提出させておらず、許可手続を行っていないほか、浜松市行政財産の目的外使用に関する使用料条例に基づく行政財産使用料の徴収を行っていない。

【措置】

(報告年月日:令和5年3月29日)

浜松科学館の自動販売機設置管理業務について、行政財産の使用許可の手続を行わず、行政財産使用料を徴収していなかった原因は、指定管理者制度の実施に関するマニュアルの記載事項に対する理解不足によるものです。
指定管理者と協議の上、令和5年度から浜松市公有財産管理規則に規定する行政財産使用許可申請書を提出させ、使用許可の手続を行うとともに、浜松市行政財産の目的外使用に関する使用料条例に基づき行政財産使用料を徴収するよう調整しました。また、令和元年度から令和4年度までの各年度に発生していたと想定される行政財産使用料相当額についても指定管理者から徴収しました。
今後は、浜松市公有財産管理規則及び浜松市行政財産の目的外使用に関する使用料条例に基づき適正な事務処理を徹底してまいります。

2 都市整備部

定期監査(財務監査)・行政監査

公園管理事務所

【指摘事項】

(指摘年月日:令和5年2月15日、監査基準日:令和4年7月31日)

令和3年10月28日から同年12月31日までの間、都市公園の敷地のうち1,160平方メートルを駐車場として占用させる許可及び当該許可に係る使用料を免除する決定を都市公園法及び浜松市都市公園条例の規定に基づき行った。
しかし、これは根拠法令を誤ったもので、地方自治法の行政財産の使用許可によって行うべきものであった。

【措置】

(報告年月日:令和5年3月29日)

都市公園の敷地の一部を駐車場として使用させることについて、根拠法令を誤り、都市公園法及び浜松市都市公園条例の規定に基づく占用許可及び使用料減免決定を行ったのは、法令の解釈誤りと、事前に関係部局との協議を行うなど十分な検討を行わなかったことによるものです。
指摘を受け、当該占用許可及び使用料減免決定を取り消し、地方自治法の規定に基づく行政財産の使用許可を行うとともに、浜松市行政財産の目的外使用に関する使用料条例の規定に基づき当該許可に係る使用料を全額徴収しました。
今後は、再発防止に向けて所内研修等により指摘を受けた事例の共有や関係法令への理解を深めるとともに、関係部局との協議を適切に行い、適正な事務処理をしてまいります。

財政援助団体等監査(公の施設の指定管理者)

公園管理事務所

  • 公の施設の指定管理者:さなるの森パートナーズ
  • 施設名:佐鳴湖公園

【指摘事項】

(指摘年月日:令和5年2月15日、監査基準日:令和4年7月31日)

指定管理者は、令和3年度及び令和4年度において、佐鳴湖公園漕艇場(艇庫)を臨時に開場し、又は利用時間を変更した日があったが、浜松市都市公園条例第25条第3項において読み替えて適用する同条例第7条第1項による市長の承認を受けていない。また、令和2年度において佐鳴湖公園漕艇場(艇庫)を臨時に開場し、又は利用時間を変更した日についても同様に、浜松市都市公園条例による市長の承認を受けていない。

【措置】

(報告年月日:令和5年3月29日)

佐鳴湖公園漕艇場(艇庫)において、指定管理者が臨時開場及び利用時間変更に係る市長の承認を受けていなかったのは、浜松市都市公園条例の理解不足によるものです。
指摘を受け、指定管理者に対し、令和4年度分の佐鳴湖公園漕艇場(艇庫)の臨時開場及び利用時間変更に係る承認の申請を行わせ、当該申請の承認を行いました。
今後は、再発防止に向けて、所内研修等により指摘を受けた事例の共有や関係法令への理解を深めるとともに、指定管理者への指導を適切に行うことにより、適正な事務処理をしてまいります。

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浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

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