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更新日:2016年9月7日

監査結果に基づく措置(平成26年9月8日)

企画調整部

財務監査

●情報政策課

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年2月19日)

平成24年度地域情報センターの施設使用料について、浜松市地域情報センター条例第9条第2項で、利用日前において市長が指定する日までに納付しなければならないと規定し、同項ただし書で、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合はこの限りでないとしている。しかし、このただし書に該当しない17件の使用料について利用後に請求していた。

【措置】

(報告年月日:平成26年6月10日)

出納員が不在となる夜間利用時に、急きょ備品の追加や冷暖房の使用が必要となった場合でも、利用前に使用料を納付させることができるよう、平成26年度より施設利用支援業務の受託者に使用料徴収事務を委託しました。今後、施設使用料の徴収については、適正な事務処理に努めてまいります。

財務部

財務監査

●技術監理課

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年5月19日)

「浜松市土木工事等にかかる建設資材等価格決定要領」第7の規定に基づく概略調達価格(概略資材価格×予定使用数量)500万円以上の資材等の価格及び国からの通達で特別調査により価格を決定することが義務付けられている資材の価格決定のための調査について、次のような不適正な事実が確認された。

  1. 市道小池52号線狢川橋(仮称)建設に使用する大型ゴム支承(タイプA)は、調査対象に該当しないにもかかわらず、平成25年度土木総合電算システム推進事業下半期浜松市建設資材等価格調査業務において、調査を行っている。
  2. 国道152号橋りょう耐震補強事業で使用する落橋防止装置(桁間PCケーブル)について、平成25年度土木総合電算システム推進事業下半期浜松市建設資材等価格調査業務において調査し、500万円を大きく下回る結果を得ており調査対象に該当しないことが明らかであるにもかかわらず、平成25年度土木総合電算システム推進事業浜松市特別調査対象資材価格調査業務(その2)において、再度調査している。

【措置】

(報告年月日:平成26年5月30日)

建設資材等の価格調査について、今後は工事担当課から提出される調査依頼書に、調査対象物の図面や見積書を添付させ、調査の必要性を十分精査したうえで実施してまいります。

●税務総務課

【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年5月16日)

平成23年度浜松納税意識啓発業務委託について、同業務委託契約書及び同業務委託仕様書において、受託者が実施すべき業務内容(時期、回数等)を具体的に記載していない。

【措置】

(報告年月日:平成26年6月13日)

平成26年度浜松納税意識啓発業務委託について、同業務委託仕様書に受託者の実施すべき業務内容を具体的に記載しました。
今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年5月19日)

市税の収納事務について、平成25年度市税コンビニ収納取扱業務委託により、地方自治法施行令第158条の2第1項に規定する委託を行っているが、同条第6項に規定する告示及び公表を行っていない。

【措置】

(報告年月日:平成26年6月13日)

市税の収納事務に関する委託について、平成26年4月1日付け浜松市告示第243号により告示をするとともに、市ホームページにおいて公表を行いました。今後、業務委託については、関係法令等を遵守し、適正な事務処理をしてまいります。

市民部

財務監査

●スポーツ振興課

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年2月19日)

平成24年度浜松市民スポーツ祭開催事業業務委託について、契約事務が適正に行われていない。
仕様書の競技種目のうち、「グライダー」、「インディアカ」及び「ハンドボール」の参加対象種別が「未定」となっており、業務内容を詳細に示した仕様書となっていない。

【措置】

(報告年月日:平成26年5月20日)

平成25年度浜松市民スポーツ祭開催事業業務委託について、仕様書では全ての開催競技について部門あるいは参加資格を記載しました。
今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年2月19日)

仕様書に規定された競技種目の一部(自転車)が実施されなかったにもかかわらず、変更契約を締結していない。

【措置】

(報告年月日:平成26年5月20日)

平成25年度浜松市民スポーツ祭開催事業業務委託について、仕様書に規定された競技種目が確実に実施されるように受託者に指示をし、全種目仕様書どおりに実施されました。
今後、業務委託については、契約書及び仕様書と事業内容が変更となる場合は、変更契約を締結し、適切な事務処理をしてまいります。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年2月19日)

業務委託完了報告書に添付された「第66回浜松市民スポーツ祭実施状況」では、競技種目ごとに参加人数(一般、高校生、中学生及び小学生の男女別)の記載があるのみで、仕様書に記載された競技種目ごとに設けられた参加対象種別の実施状況の記載がない。
また、「ハンドボール」及び「日本拳法」は、未集計として参加人数の記載がない。

【措置】

(報告年月日:平成26年5月20日)

平成25年度浜松市民スポーツ祭開催事業業務委託については、仕様書に記載された競技種目ごとに設けられた参加対象種別の実施状況の報告を受け、その内容を確認しました。
今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

公の施設の指定管理者監査

●文化政策課「施設名:浜松文芸館」
(公益財団法人浜松市文化振興財団 (指摘時は財団法人浜松市文化振興財団))

【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年5月22日)

事務に関する事項(所管課に対するもの)
建物については、施設の老朽化による雨漏り及び耐震の問題を抱え、敷地内には崖の崩落箇所も見られる。また、施設の場所もわかりにくく、駐車場台数も少ない等施設利用にも課題を抱えている。
利用者がもっと利用しやすい場所への移転も考慮に入れ、より多くの市民に利用される施設となるよう事業内容も含め検討をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成26年4月30日)

文芸館は、浜松市及び遠州地方にゆかりのある文芸に関する資料の収集、保管及び展示並びに調査、研究を行っており、本市の文芸振興のためには必要な公の施設であると考えます。
現状の文芸館は施設が老朽化しているため、施設利用者の安全性と公共性を考慮し、平成27年度よりクリエート浜松内へ移転することとし、26年中に関連の施設整備を行います。
今後、浜松文芸館は、若者から高齢者まで、幅広い年代の市民の皆様により一層利用していただけるよう努めてまいります。

●文化政策課「施設名:浜松市旧浜松銀行協会」 (公益財団法人浜松市文化振興財団)

【指摘事項】

(指摘年月日:平成24年11月21日)

利用料金について(所管課及び団体に対するもの)
利用料金について、市長の承認を得て定めていない。

【措置】

(報告年月日:平成26年6月3日)

利用料金について、浜松市旧浜松銀行協会条例に基づき、市長の承認を得るよう、指定管理者である公益財団法人浜松市文化振興財団を指導しました。
その結果、指定管理者より申請書の提出を受け承認を行いました。
今後は、浜松市旧浜松銀行協会条例及び同条例施行規則に基づき、適正な事務処理を行います。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成24年11月21日)

備付物品の利用料金について(所管課に対するもの)
アートホール及びギャラリーの備付物品の利用料金について、浜松市旧浜松銀行協会条例では、同条例施行規則で定める額となっているが、定めていない。

【措置】

(報告年月日:平成26年6月3日)

浜松市旧浜松銀行協会条例施行規則の一部を改正し、平成24年10月29日に公布し、平成24年11月1日から施行いたしました。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成24年11月21日)

条例において休館日とされている日の開館について(団体に対するもの)
浜松市旧浜松銀行協会条例では、国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日を休館日と定めているが、市長の承認を得ることなく開館している日がある。

【措置】

(報告年月日:平成26年6月3日)

休館日とされている日の開館について、浜松市旧浜松銀行協会条例に基づき、市長の承認を得るよう、指定管理者である公益財団法人浜松市文化振興財団を指導しました。
その結果、指定管理者より申請書の提出を受け承認を行いました。
今後は、浜松市旧浜松銀行協会条例及び同条例施行規則に基づき、適正な事務処理を行います。

●文化政策課「施設名:浜松市楽器博物館」 (公益財団法人浜松市文化振興財団)

【指摘事項】

(指摘年月日:平成24年11月21日)

利用料金について(所管課及び団体に対するもの)

  1. 利用料金について、市長の承認を得て定めていない。
  2. 浜松市楽器博物館条例には、特別展の料金が定められているが、徴収していない。
  3. 利用料金について、割引券の利用や会員証の提示等により所定の利用料金の6割から8割に相当する額を徴収しているが、市長の承認を得ていない。

【措置】

(報告年月日:平成26年6月3日)

  1. 利用料金について、浜松市楽器博物館条例に基づき、市長の承認を得るよう指定管理者である公益財団法人浜松市文化振興財団を指導しました。
    その結果、指定管理者より申請書の提出を受け承認を行いました。
  2. 特別展の料金を徴収していないことについて、指定管理者である公益財団法人浜松市文化振興財団を指導しました。
    その結果、特別展の料金を無料にする旨の申請書の提出を受け承認を行いました。
  3. 利用料金の割引制度について、市長の承認を得るよう指定管理者である公益財団法人浜松市文化振興財団を指導しました。
    その結果、割引制度を付加した申請書の提出を受け承認を行いました。
    今後は、浜松市楽器博物館条例及び同条例施行規則に基づき、適正な事務処理を行います。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成24年11月21日)

開館時間について(団体に対するもの)
開館時間について、変更する場合には市長の承認を得ることになっているが、承認を得ていない。

【措置】

(報告年月日:平成26年6月3日)

開館時間の変更について、市長の承認を得るよう指定管理者である公益財団法人浜松市文化振興財団を指導しました。
その結果、指定管理者より申請書の提出を受け承認を行いました。今後は、浜松市楽器博物館条例及び同条例施行規則に基づき、適正な事務処理を行います。

健康福祉部

行政監査

●障害保健福祉課

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年5月19日)

平成25年2月23日に職員が酒気帯び運転で逮捕された。率先して法令を遵守し、倫理を保持すべき地方公務員としてあるまじき行為である。
このような不祥事は、市民の信頼を著しく損ね、市政に重大な影響を及ぼしたと認められる。
失った信頼の回復に向け、公務員倫理の保持及び法令の遵守を徹底されたい。

【措置】

(報告年月日:平成26年6月2日)

全職員(非常勤職員も含む)を対象とした倫理研修を平成25年3月に実施し、公務員倫理の意識啓発を行いました。また、不祥事を未然に防ぐため、各グループで実施しているミーティングの中で、月に1回、公務員倫理について話し合いを行い、継続した意識啓発を実施しています。

財務監査

●国保年金課

【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年5月16日)

平成23年度特定健康診査等受診券送付用封筒一式作成業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務予定表が提出されていない。
また、同項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

【措置】

(報告年月日:平成26年4月23日)

平成25年度特定健康診査等及びがん検診受診券等一式作成業務委託について、契約書で規定している届出等の提出を受け、その内容を確認しました。
今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

公の施設の指定管理者監査

●病院管理課「施設名:浜松医療センター(指摘時は県西部浜松医療センター)」
(公益財団法人浜松市医療公社(指摘時は財団法人浜松市医療公社))

【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年2月20日)

財団法人浜松市医療公社の事務に関する事項
賞与引当金について

  1. 平成19年6月に支給した賞与の支給対象期間は平成18年12月2日から平成19年6月1日であり、決算日(平成19年3月31日)までの分は賞与引当金として、平成18年度決算に計上すべきである。平成19年6月の支給額の日数按分額(概算数値6分の4とする)を賞与引当金とすると次のとおりである。
      医療センター リハビリ病院 合計
    平成19年6月支給額 615,068,999円 89,399,400円 704,468,399円
    上記の6分の4 410,045,999円 59,599,600円 469,645,599円
    上記の賞与引当金に対する社会保険料の事業主負担分の概算額についても、「未払給与(法定福利費)」として計上されるべきであった。
    なお、社会保険料の概算額については、支給予定額の11.5%を概算計上とする。
      未払計上すべき金額
    医療センター 47,155,290円
    リハビリ病院 6,853,954円
    合計 54,009,244円
  2. また、平成18年6月に支払った賞与の額が全額、平成18年度の費用となっているが、この会計処理を前年度においても行っていたとすると、平成17年度の費用となるべき額は次のとおりである。
      医療センター リハビリ病院 合計
    平成18年6月支給額 610,379,379円 96,003,127円 706,382,506円
    上記の6分の4 406,919,586円 64,002,085円 470,921,671円
    上記の賞与引当金に対する社会保険料の事業主負担分の概算額についても、平成17年度において「未払給与(法定福利費)」として計上されるべきであった。
    なお、社会保険料の概算額については、支給予定額の11.5%を概算計上とする。
      未払計上すべき金額
    医療センター 46,795,752円
    リハビリ病院 7,360,240円
    合計 54,155,992円

【措置】

(報告年月日:平成26年7月9日)

指摘事項について、公益財団法人浜松市医療公社に対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。
平成25年度決算時において、公益法人会計基準による適正な会計処理を行いました。

●病院管理課「施設名:浜松医療センター(指摘時は県西部浜松医療センター)」
(公益財団法人浜松市医療公社 (指摘時は財団法人浜松市医療公社))

【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

財団法人浜松市医療公社の事務に関する事項
賞与引当金について
医療センターでは、賞与は6月にて支給対象期間6か月(前年12月2日~当年6月1日)として支給している。
そのため、20年3月末時点においては、当年度に含まれる期間分(19年12月から20年3月までの4か月分)については、賞与引当金の計上をされたい。
平成20年6月の支給見込み額に基づき、算定される賞与引当金の金額は次のとおりである。

項目 計算方法 金額
[1]6月の支給見込み額   696,694,000円
[2]引当金計上必要額 ([1]×4か月/6か月) 464,462,667円

なお、上記の賞与引当金に対応する概算社会保険料についても、未払費用として計上されたい。

項目 計算方法 金額
[3]未払費用計上金額 ([2]×11.5%) 53,413,206円

(賞与引当金の金額の11.5%を、概算金額として算定)

【措置】

(報告年月日:平成26年7月9日)

指摘事項について、公益財団法人浜松市医療公社に対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。
平成25年度決算時において、公益法人会計基準による適正な会計処理を行いました。

出資団体監査

●病院管理課 (公益財団法人浜松市医療公社 (指摘時は財団法人浜松市医療公社))

【指摘事項】

(指摘年月日:平成22年9月3日)

財団法人浜松市医療公社の事務に関する事項
財務諸表等について
公社では、従前より、財務諸表等として、会計規程(昭和48年3月24日浜松市医療公社規程第9号)に従い、以下のものを作成している。
会計規程を改定し、公益法人会計基準(以下、「会計基準」という。)に基づいた財務諸表等を作成されたい。

公社作成の財務諸表等 会計基準に基づく財務諸表等
貸借対照表 貸借対照表(※)
損益計算書 正味財産増減計算書(※)
  キャッシュ・フロー計算書(※)
  附属明細書
財産目録 財産目録
会計収入支出明細書  

※財務諸表には、注記事項の記載が必要となる。

【措置】

(報告年月日:平成26年7月9日)

指摘事項について、公益財団法人浜松市医療公社に対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。
平成25年度決算時において、公益法人会計基準による適正な会計処理を行いました。

●病院管理課 (公益財団法人浜松市医療公社 (指摘時は財団法人浜松市医療公社))

【指摘事項】

(指摘年月日:平成23年9月7日)

医療公社の事務に関する事項
賞与引当金
賞与引当金が、106,000,000円計上されている。
医療公社では、6月に支給対象期間6か月(前年12月1日から当年5月末日)として、賞与を支給している。
したがって、平成22年度に含まれる期間(平成22年12月1日から平成23年3月31日までの4か月分)に対応する金額について、「賞与引当金」を計上する必要がある。
しかし、本来計上すべき金額(平成23年6月の支給見込み額に基づき、算定される賞与引当金の金額)に対し、次のとおり、271,866,666円が引当不足となっている。

貸借対照表金額 本来計上すべき金額 計上不足額
106,000,000円 377,866,666円 271,866,666円

また、上記の賞与引当金に対応する概算社会保険料について、「未払費用」として計上していない。

本来計上すべき金額[1] 計算方法 金額
377,866,666円 ([1]×12%) 45,344,000円

※なお、ここでは、賞与引当金の金額の12%を、概算金額として算定している。

【措置】

(報告年月日:平成26年7月9日)

指摘事項について、公益財団法人浜松市医療公社に対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。
平成25年度決算時において、公益法人会計基準による適正な会計処理を行いました。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成23年9月7日)

医療公社の事務に関する事項
リース契約について

  1. 公益法人会計基準の考え方
    リース取引のうち、平成20年4月1日以降締結されているもので、ファイナンス・リース取引(※1)の資産計上要件(※2)を満たすものについては、従来の賃貸借取引に準じた会計処理ではなく、原則として、通常の売買取引に準じた会計処理(「リース資産」として、資産計上)を行う必要がある(公益法人会計基準に関する実務指針(その2)4.リース会計)。
    ※1:ファイナンス・リース取引
    • (1) 中途解約不能なリース契約
      リース期間の中途において当該契約を解除することができないリース契約
    • (2) フルペイアウト
      リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受でき、かつ、リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース契約
    ※2:資産計上要件
    • (1) リース契約1件当りのリース料総額が300万円超のリース契約
    • (2) リース期間が1年超のリース契約
  2. 資産計上が必要なリース契約
    医療公社が行っているリース契約の中には、資産計上が必要と考えられるリース取引が多数ある。
    そのうち2件を例示すると以下のとおりである。
    リース契約名称 内視鏡システム機器等 サーバソフトウエア等
    物件内容 内視鏡システム機器
    内視鏡システムソフトウエア
    超音波システムソフトウエア
    サーバ機器
    ソフトウエア
    総合肺機能検査システム
    月額リース料(税込) 740,460円 680,085円
    リース期間 5年(60か月) 5年(60か月)
    リース料総額(税込) 44,427,600円 40,805,100円

【措置】

(報告年月日:平成26年7月9日)

指摘事項について、公益財団法人浜松市医療公社に対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。
平成25年度決算時において、公益法人会計基準による適正な会計処理を行いました。

●病院管理課 (公益財団法人浜松市医療公社(指摘時は財団法人浜松市医療公社))

【指摘事項】

(指摘年月日:平成24年9月6日)

賞与引当金について(団体に対するもの)
医療公社では、6月に支給対象期間を基準日以前6か月(前年12月1日から当年5月末日)として、賞与を支給している。
このうち、平成23年度分に含まれる期間(平成23年12月1日から平成24年3月31日までの4か月分)に対応する金額について、「賞与引当金」を計上する必要がある。
しかし、本来計上すべき金額(平成24年6月の支給見込み額に基づき、算定される賞与引当金の金額)に対し、以下のとおり、273,539,653円が計上不足となっている。

6月の支給見込額(ア) 計算方法 計上すべき金額(イ)
569,309,480円 (ア)×4か月/6か月 379,539,653円

計上すべき金額(イ) 貸借対照表金額(ウ) 計上不足額(イ)-(ウ)
379,539,653円 106,000,000円 273,539,653円

また、前記の賞与引当金に対応する概算社会保険料について、「未払費用」として計上していない。

計上すべき金額(イ) 計算方法 金額
379,539,653円 (イ)×12% 45,544,000円

※なお、ここでは、賞与引当金の金額の12%を、概算金額として算定している。

【措置】

(報告年月日:平成26年7月9日)

指摘事項について、公益財団法人浜松市医療公社に対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。
平成25年度決算時において、公益法人会計基準による適正な会計処理を行いました。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成24年9月6日)

リース契約について(団体に対するもの)

  1. 公益法人会計基準
    リース取引のうち、平成20年4月1日以降締結されているもので、ファイナンス・リース取引(※1)の資産計上要件(※2)を満たすものについては、従来の賃貸借取引に準じた会計処理ではなく、原則として、通常の売買取引に準じた会計処理(「リース資産」として、資産計上)を行う必要がある(公益法人会計基準に関する実務指針(その2)4.リース会計)。

    ※1:ファイナンス・リース取引

    • (1) 中途解約不能なリース
      リース期間の中途において当該契約を解除することができないリース契約
    • (2) フルペイアウトとなるリース
      リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受でき、かつ、リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース契約

    ※2:資産計上要件

    • (1) リース契約1件当りのリース料総額が300万円超のリース契約
    • (2) リース期間が1年超のリース契約
  2. 資産計上すべき主なリース契約
    平成20年4月1日以降締結したリース契約の中で、契約金額が5,000万円以上のものは以下のとおりである。
    契約名 契約開始日 契約終了日 契約期間 契約金額(税込)
    物流管理システム 平成20年4月1日 平成26年3月31日 6年 105,537,600円
    電算マシン室移設及びネットワーク更新 平成21年4月1日 平成27年3月31日 6年 159,122,880円
    統合型検査室リソースプランニングシステム 平成21年5月1日 平成26年4月30日 5年 73,117,800円

【措置】

(報告年月日:平成26年7月9日)

指摘事項について、公益財団法人浜松市医療公社に対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。
平成25年度決算時において、公益法人会計基準による適正な会計処理を行いました。

産業部

財務監査

●農林業振興課

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年2月19日)

平成24年度農村環境改善センター自動販売機電気料について、燃料調整費を含めずに算出し、請求している。

【措置】

(報告年月日:平成26年7月24日)

農村環境改善センター内に設置されている自動販売機の平成21年度から平成24年度分の電気料について、燃料費調整単価、太陽光発電促進付加金及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を含めて再計算し、不足分を設置業者あて請求しました。その結果、平成26年6月19日に納入されたことを確認いたしました。
今後は「行政財産の使用許可に関する事務処理要領」に基づき、適正な事務処理をしてまいります。

都市整備部

工事監査

●市街地整備課

工事名:平成25年度高竜土地区画整理事業 (交付金)大門通東線外道路築造工事
工事名:平成25年度高竜土地区画整理事業 (市単独) 大門通東線外6線下水道管移設工事

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年5月19日)

施工管理
当該工事現場において、複数の工事が複数の請負者により同時に施工されている。
この場合、労働安全衛生法第30条第2項の規定により、発注者である市は請負者のうちから、労働災害を防止するための措置を講ずべき者を1人指名しなければならないが、これを指名していない。

【措置】

(報告年月日:平成26年6月18日)

平成25年度高竜土地区画整理事業(市単独)大門通東線外6線下水道管移設工事が平成26年3月24日をもって完了したことに伴い、複数の請負者による同時施工の状況は解消されました。
今後、同一の工事現場において、複数の工事が複数の請負者により同時に施工される場合は、労働安全衛生法に基づき、請負者のうちから労働災害を防止するための措置を講ずべき者を1人指名してまいります。
また、職員に周知するため、工事監査実施直後と平成26年6月2日に、今回の指摘事項及び改善を要する軽易な事項についての課内勉強会を開催しました。
今後は、労働安全衛生法に基づき、適正な事務処理をしてまいります。

公の施設の指定管理者監査

●公園課「施設名:都田総合公園」
(一般財団法人浜松公園緑地協会)

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年5月19日)

第三者委託の承諾について(団体に対するもの)
平成24年度都田総合公園「公園内刈草等収集運搬業務」について、基本協定書による市の承諾を得ず第三者へ委託している。

【措置】

(報告年月日:平成26年7月10日)

指定管理者に対し、業務の一部を第三者へ再委託をする場合は、必ず事前に市の承諾を得るよう指示をしました。平成26年度は、第三者へ再委託する業務について、事前に事業計画書の提出があり、承諾をしました。また、所管課としても再委託業務については、実施計画等のヒアリングを行うなど、チェック体制を強化しました。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年5月19日)

自主事業の承諾について(団体に対するもの)
指定管理者は、自主事業として平成24年度に「ノルディックウォーク」(3回分)を行っているが、本事業について基本協定書に基づく事業計画書の提出がされておらず、事前に市の承諾を受けていない。

【措置】

(報告年月日:平成26年7月10日)

指定管理者に対し、自主事業を実施する場合は、必ず事前に市の承諾を得るよう指示をしました。平成26年度は、自主事業について、事前に事業計画書の提出があり、承諾をしました。また、所管課としても自主事業については、実施計画等のヒアリングを行うなど、チェック体制を強化しました。

●公園課「施設名:佐鳴湖公園」
(一般財団法人浜松公園緑地協会)

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年5月19日)

基本協定書へ記載するべき管理物件について(所管課に対するもの)
佐鳴湖公園漕艇場にある貸出用艇(6艇)について、佐鳴湖公園の管理に関する基本協定書の管理物件に記載されていない。

【措置】

(報告年月日:平成26年7月10日)

貸出用艇について、管理物件に追加した変更協定書を平成26年3月25日に締結しました。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年5月19日)

第三者委託の承諾について(団体に対するもの)
平成25年度佐鳴湖公園「公園内草刈等業務」(2件)及び「公園内草刈等業務(大平台斜面)」について、基本協定書による市の承諾を得ず第三者へ委託している。

【措置】

(報告年月日:平成26年7月10日)

指定管理者に対し、業務の一部を第三者へ再委託をする場合は、必ず事前に市の承諾を得るよう指示をしました。平成26年度は、第三者へ再委託する業務について、事前に事業計画書の提出があり、承諾をしました。また、所管課としても再委託業務については、実施計画等のヒアリングを行うなど、チェック体制を強化しました。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年5月19日)

漕艇場会議室利用料金の取扱いについて(団体に対するもの)
佐鳴湖公園漕艇場会議室利用料金について、そのうちの一部で現金を受領し、領収書を発行しているが、団体としての収入処理が行われていない。

【措置】

(報告年月日:平成26年7月10日)

指定管理者に対し、現金受領について適正に処理するよう指示しました。受領した現金について、平成26年1月31日に入金処理を行いました。
今後は、現金受領時に適正な入金処理を行います。

中区役所

財務監査

●まちづくり推進課

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年2月19日)

協働センター(中部を除く。)内に設置している自動販売機の電気料(平成23年度分及び平成24年度分)について、「市有財産有償貸付契約書」で規定する燃料調整費を含めずに算出し、請求している。

【措置】

(報告年月日:平成26年6月2日)

協働センター(中部を除く。)内に設置している自動販売機電気料(平成23年度分及び平成24年度分)について、燃料調整費分を設置業者2社へ追加請求し、平成26年4月18日及び5月7日に納入されたことを確認いたしました。
今後は「市有財産有償貸付契約書」に基づき、適正な事務処理をしてまいります。

南区役所

財務監査

●区振興課

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年2月19日)

平成24年度地域力向上事業のうち市民提案による住みよい地域づくり助成事業費補助金「循環型農業で遊休農地活用・地元産作物の栽培加工開発」について、補助金変更交付申請及び変更交付決定が年度内に行われていない。

【措置】

(報告年月日:平成26年5月26日)

実施団体に対し、市民提案による住みよい地域づくり助成事業費補助金交付要綱第7条第1項第2号に定める事業内容等の変更を行う場合は、変更内容が確定次第、速やかに申請を行うよう指導しました。
また、補助金交付申請を受けた際には、申請団体に対し補助金申請に係る事務手続方法を周知するとともに、事業の進捗状況等を定期的に確認する中で、適正な事務処理をしてまいります。

●区民生活課

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年2月19日)

協働センター内に設置している自動販売機の電気料について、「市有財産有償貸付契約書」で規定する燃料調整費を含めずに算出し、請求している。

【措置】

(報告年月日:平成26年6月2日)

協働センター内に設置している自動販売機電気料(平成23年度分及び平成24年度分)について、燃料調整費分を設置業者2社へ追加請求し、平成26年4月24日及び5月9日に納入されたことを確認いたしました。
今後は「市有財産有償貸付契約書」に基づき、適正な事務処理をしてまいります。

北区役所

財務監査

●区振興課

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年2月19日)

平成25年度行政財産使用料1件、510,078円について、使用許可期間開始日である平成25年4月1日に収入調定すべきところ、監査基準日である同年7月31日現在収入調定をしていない。

【措置】

(報告年月日:平成26年7月3日)

平成26年度行政財産使用料について、使用許可開始日である平成26年4月1日に収入調定を行いました。
今後は、行政財産の目的外使用許可一覧表により確認し、浜松市会計規則に基づき適正な事務処理を行います。

浜北区役所

公の施設の指定管理者監査

●まちづくり推進課「施設名:浜松市浜北温水プール」
(財団法人浜松市体育協会グループ)

【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年2月20日)

休場日について(所管課に対するもの)
7月20日から8月31日までの月曜日について、浜松市水泳場条例では開場日と規定し、実際の運用でも開場しているが、プールの管理に関する基本協定書の仕様書では、休場日となっている。

【措置】

(報告年月日:平成26年5月19日)

平成25年4月1日付けで基本協定書の一部変更協定書を締結し、浜松市水泳場条例の規定と同じく7月20日から8月31日までの月曜日を開場日としました。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年2月20日)

専用利用及び臨時の開場について(団体に対するもの)
浜松市水泳場条例では、浜北温水プールは、専用利用ができないと規定しているが、特定の団体に対し専用利用させている。
また、この専用利用の日は、同条例で休場日としている日であり、臨時の開場について市長の承認を得ていない。

【措置】

(報告年月日:平成26年5月19日)

指摘事項について、財団法人浜松市体育協会グループに対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。
平成24年12月以降、特定の団体に対し専用利用はさせておりません。
今後は、浜松市水泳場条例及び浜松市浜北温水プール施設の管理に関する基本協定書に基づき、適切な管理運営を行ってまいります。

消防

行政監査

●中消防署

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年5月19日)

平成25年5月23日に職員が遺失物横領の容疑で逮捕された。率先して法令を遵守し、倫理を保持すべき地方公務員としてあるまじき行為である。
このような不祥事は、市民の信頼を著しく損ね、市政に重大な影響を及ぼしたと認められる。
失った信頼の回復に向け、公務員倫理の保持及び法令の遵守を徹底されたい。

【措置】

(報告年月日:平成26年5月21日)

パチンコ店内で拾ったプリペイドカードを換金し、遺失物横領により職員が逮捕されたことを受け、直ちに署長による職場巡視を行い、全署員に対してコンプライアンス及び再発防止に向けた倫理研修を実施しました。
さらに、個人面談により職員の非番における生活指導を行うとともに、職場単位による小集団活動を通じ、職員サイドからも再発防止に向けた取組を行いました。
今後につきましても、署長等管理職による職場巡視を継続的に行うとともに、署員には毎朝のミーティング時の倫理規範の復唱など、全署員一丸となって名誉回復と高い倫理意識の醸成に努めてまいります。

●西消防署

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年5月19日)

平成25年5月17日に職員が傷害の容疑で逮捕された。率先して法令を遵守し、倫理を保持すべき地方公務員としてあるまじき行為である。
このような不祥事は、市民の信頼を著しく損ね、市政に重大な影響を及ぼしたと認められる。
失った信頼の回復に向け、公務員倫理の保持及び法令の遵守を徹底されたい。

【措置】

(報告年月日:平成26年5月23日)

傷害の容疑で消防職員逮捕の報告を受け、直ちに署長による職場巡視を行い、再発防止、信頼回復に向けた指導を実施しました。
各職場においては、署長による個人面談により、生活指導を行いました。さらに、グループや出張所単位による小集団活動により「市民の信頼回復のための行動方針」を策定し、職員サイドからも再発防止に向けた取組を行いました。
今後につきましても、署長等管理職による職場巡視を継続的に行うとともに、署員には毎朝のミーティング時に倫理規範を復唱するなど、全署員一丸となって市民の信頼回復と高い倫理意識の醸成に努めてまいります。

上下水道部

行政監査

●北部上下水道課

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年5月19日)

平成25年10月17日に職員が地方公務員法違反(秘密漏えい)の容疑で逮捕された。率先して法令を遵守し、倫理を保持すべき地方公務員としてあるまじき行為である。
このような不祥事は、市民の信頼を著しく損ね、市政に重大な影響を及ぼしたと認められる。
失った信頼の回復に向け、公務員倫理の保持及び法令の遵守を徹底されたい。

【措置】

(報告年月日:平成26年5月28日)

不祥事件の発生を受け、上下水道部では市長事務部局の関係課と連携し「不祥事件調査検討委員会」を立ち上げ、業務上の問題点及び再発防止策について検討を行いました。また、「不祥事件調査検討委員会」において検討した再発防止策を市コンプライアンス推進会議に諮り、市としての再発防止策を定めました。
今回のような不祥事の根絶と市民の信頼回復に向け、上下水道部では平成25年10月から11月にかけて部長及び次長が各職場における倫理研修を行うとともに、職員との意見交換を実施しました。
また、平成26年5月のコンプライアンス推進月間において、今回の事件の内容に特化した課内の公務員倫理研修を行うとともに、所属職員に対し再発防止策の徹底を指導しました。
今後もコンプライアンス推進月間にあわせて倫理研修や管理職と所属職員の面談を実施することにより、公務員倫理の保持及び法令遵守に努めてまいります。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年5月19日)

平成25年10月19日に職員が酒気帯び運転で逮捕された。率先して法令を遵守し、倫理を保持すべき地方公務員としてあるまじき行為である。
このような不祥事は、市民の信頼を著しく損ね、市政に重大な影響を及ぼしたと認められる。
失った信頼の回復に向け、公務員倫理の保持及び法令の遵守を徹底されたい。

【措置】

(報告年月日:平成26年5月28日)

不祥事の発生を重く受け止め、直ちに綱紀の保持について職員に自覚を促しました。
また、職員は勤務後に飲酒する場合には所属長への報告を行い、所属長は自動車で通勤していないかを確認するなど、市としての飲酒運転撲滅に向けた新たなルールを定め実践しております。
今後も管理職が所属職員に飲酒運転をさせないよう厳しく指導し、飲酒運転撲滅に向けた新たなルールの徹底を図り、市民の信頼回復に努めてまいります。

学校教育部

行政監査

●教職員課

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年5月19日)

平成25年中に以下の5件の不祥事が発生した。これらは、率先して法令を遵守し、倫理を保持すべき地方公務員としてあるまじき行為である。
このように度重なる不祥事は、市民の学校教育に対する信頼を著しく損ね、学校教育に重大な影響を及ぼしたと認められる。
失った信頼の回復に向け、公務員倫理の保持及び法令の遵守を徹底されたい。

発生年月 逮捕者 逮捕容疑等
平成25年5月 中学校教諭 銃刀法違反
中学校教諭 道路交通法違反(酒気帯び運転)
平成25年8月 小学校教諭 児童買春・児童ポルノ禁止法違反
平成25年9月 中学校教諭 県青少年環境整備条例違反
平成25年11月 中学校臨時職員 窃盗

【措置】

(報告年月日:平成26年7月15日)

平成24年7月に発生した教員による窃盗事件を受けて、不祥事発生時の臨時校長会の開催や定期的な教職員課指導主事の学校訪問、学校を元気にするプロジェクトの推進、倫理研修会の開催、教職員人事評価や年間2回の面談の実施による個々の職員についての把握、教職員個々の不祥事根絶のための宣誓やチェックシートの活用などにより不祥事の撲滅に努めてきました。
しかしながら、平成25年5月から11月の間に、5件の教職員による不祥事が発生しました。これを受け、市教育委員会では、従来の取り組みに加え、平成19年度以降に発生した不祥事についての詳細な分析および不祥事防止の取組への活用、臨時職員まで含めた校長面談による教職員の人間関係や家庭環境などの実態把握を実施しました。さらに、教育長、学校教育部長の学校訪問、教職員課指導主事による教育方針の直接指導、学校を元気にするプロジェクトの一層の推進、管理職研修会の開催(犯罪に関する専門家の講演、事例研究)などを行うことで不祥事防止に努めてまいりました。
また、教職員の服務規律を厳しく求めるだけではなく、面談等を通し市教育委員会や校長が各教職員の実態把握に努めるとともに、積極的に指導・助言を行うことで、信用失墜行為を起こさない良好な職場環境づくりに努めてきたこともあり、取り組みの効果が得られていると捉えております。
今後も、引き続き不祥事防止に向けた取り組みを鋭意継続し、失った信頼の回復に向け、公務員倫理の保持及び法令の遵守を徹底していきたいと考えております。

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