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更新日:2016年5月27日

監査結果に基づく措置(平成28年5月27日)

1 市民部

財政援助団体等に対する監査(公の施設の指定管理者)

●文化政策課

  • 公の施設の指定管理者:浜松創造都市協議会・東海ビル管理グループ
  • 施設名:浜松市鴨江アートセンター

【指摘事項】

(指摘年月日:平成28年2月19日)

指定管理料の支払額について(所管課及び団体に対するもの)
浜松市鴨江アートセンターの管理に関する基本協定書の一部変更協定書において、市は指定管理料を、年度額を月割し、毎月、指定管理者の請求により支払うものと規定しているが、月割によらず、月ごとに異なる金額を支払いしている。

【措置】

(報告年月日:平成28年4月13日)

浜松市鴨江アートセンターの指定管理料につきましては、平成28年度から、浜松市鴨江アートセンターの管理に関する基本協定書の一部変更協定書のとおり、年度額を月割で支払うよう是正いたしました。
また、その他の指定管理業務についても、契約書どおりに業務が行われているか再確認を行いました。
今後は、基本協定書に基づき適正な事務処理を行ってまいります。

2 土木部

定期監査(工事監査)

●東・浜北土木整備事務所

  • 工事名:平成27年度 市単独都市下水路事業 西美薗都市下水路築造工事

【指摘事項】

(指摘年月日:平成28年2月19日)

当該工事において、さく岩機を使用する作業は、騒音規制法第2条第3項の規定により同法施行令第2条に定める特定建設作業に該当するが、同法第14条第1項に規定する特定建設作業実施の届出がされていない。

【措置】

(報告年月日:平成28年3月4日)

特定建設作業実施届出書を、浜松市環境部環境保全課へ提出するよう、受注者に対し指示を行いました。これにより平成27年11月9日付けで、届出されたことを確認しました。
今後は、特定建設作業実施届出の有無についての項目欄をチェックリストに加え、チェック体制を徹底します。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成28年2月19日)

当該工事において、設置する発電機は、電気事業法第38条第4項の規定により定める自家用電気工作物に該当するが、同法第42条第1項及び同法第43条第3項に規定する保安規程及び主任技術者選任の届出がされていない。

【措置】

(報告年月日:平成28年3月4日)

保安規程届出書及び保安管理業務外部委託承認申請書を、中部近畿産業保安監督部電力安全課へ提出するよう、受注者に対し指示を行いました。これにより平成27年11月20日付けで、届出されたことを確認しました。
今後は、自家用電気工作物該当の有無についての項目欄をチェックリストに加え、チェック体制を徹底します。

3 西区役所

財政援助団体等に対する監査(公の施設の指定管理者)

●まちづくり推進課

  • 公の施設の指定管理者:公益財団法人浜松市体育協会
    (指摘時は日本環境マネジメント株式会社)
  • 施設名:浜松市雄踏総合体育館

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年5月19日)

自主事業の実施における事前承諾及び料金の協議について(所管課及び団体に対するもの)
指定管理者は、自主事業としてフットサルゴール一式の貸出業務を行っているが、本事業について基本協定書に基づく事業計画書の提出がされておらず、事前に市の承諾を受けていない。
また、自主事業に関する料金について、基本協定書に基づく市との協議が行われていない。
なお、当該料金は浜松市の他の公の施設の状況と比較検討するなかで決定されたい。

【措置】

(報告年月日:平成28年2月24日)

平成26年度当初より指定管理者の更新があり、現指定管理者である公益財団法人浜松市体育協会は自主事業としてフットサルゴール一式の貸出業務について実施していません。
今後、自主事業として貸出業務を実施する場合は、基本協定書に基づき事業計画書を提出し、事前に市の承諾を受けるよう、指定管理者に指導してまいります。
また、自主事業に関する料金につきましても、事前に基本協定書に基づき、市と協議を行うことを相互に確認しました。
協定事項の確認不足により適正な事務処理が行われなかったことから、今後につきましては、協定書の内容を再度確認したうえで、適正な事務処理を実施してまいります。

4 南区役所

財政援助団体等に対する監査(公の施設の指定管理者)

●区民生活課

  • 公の施設の指定管理者:ビル保善グループ
  • 施設名:浜松市江之島アーチェリー場

【指摘事項】

(指摘年月日:平成27年11月20日)

浜松市行政手続条例の規定による審査基準等について(所管課及び団体に対するもの)
浜松市江之島アーチェリー場に係る管理基本協定書において、市と指定管理者は協議の上、許可に関する審査基準、利用料金の還付の審査基準及び許可の取消し、許可効力の停止、許可の条件の変更に関する処分基準を定めるものと規定しているが、定められていない。

【措置】

(報告年月日:平成28年4月1日)

許可に関する審査基準、利用料金の還付の審査基準及び許可の取消し、許可効力の停止、許可の条件の変更に関する処分基準は、平成25年4月1日付けで策定された「江之島アーチェリー場に係る審査基準及び処分基準」において定められており、記載事項について確認しました。
今後は所管課として、毎年度当初に協定書の再確認を行い、内容を正確に把握するよう努めます。また、当審査基準及び処分基準に基づき適正な事務処理を行うよう指定管理者を指導してまいります。

5 北区役所

行政監査

●区振興課

【指摘事項】

(指摘年月日:平成28年2月19日)

平成27年10月13日に職員が自動車運転処罰法違反及び道路交通法違反で逮捕されたことは、法令を遵守し、倫理を保持すべき地方公務員としてあるまじき行為である。
このような不祥事により、市民の信頼が著しく損なわれ、市政に重大な影響を及ぼしている。
信頼の回復に向け、これまで以上に公務員倫理の保持及び法令の遵守を徹底されたい。

【措置】

(報告年月日:平成28年4月1日)

職員に対して以下の取組を行い、規律保持、法令遵守の徹底を図り、市民の信頼回復に努めることとしました。

  1. 飲酒運転防止教育として、北区役所内の本庁組織を含む全職員を対象にDVD「飲酒運転悲劇の連環」を用いて勉強会を開きました。
  2. コンプライアンス推進月間に準じて、課職員を対象に、課長による「課員緊急面談」を実施しました。
  3. 飲酒運転根絶等の宣誓書を名立て状にして課職員の机上に常備し、常に目に触れるようにしました。
  4. 日常の身だしなみ、言葉遣いに注意し、接客態度の向上に努めるよう、毎週行う課の朝礼において、課長が訓示をするようにしました。

6 天竜区役所

行政監査

●水窪協働センター

【指摘事項】

(指摘年月日:平成28年2月19日)

平成27年6月28日に職員が酒気帯び運転で逮捕されたことは、法令を遵守し、倫理を保持すべき地方公務員としてあるまじき行為である。
このような不祥事により、市民の信頼が著しく損なわれ、市政に重大な影響を及ぼしている。
信頼の回復に向け、これまで以上に公務員倫理の保持及び法令の遵守を徹底されたい。

【措置】

(報告年月日:平成28年3月1日)

職員による酒気帯び運転の発生を受け、全職員を対象に所属長による個人面談を実施し、再発防止に向けた注意喚起及び綱紀粛正の徹底を図りました。
また、不祥事を未然に防ぐため、週1回のグループ長以上の会議や職場内における朝礼で、継続した注意喚起及び意識啓発を実施しています。
今後も不祥事防止に向けた取組を継続し、公務員倫理の保持及び法令遵守の徹底に努めます。

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