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更新日:2017年9月14日

監査結果に基づく措置(平成29年9月13日)

1 市民部

財務監査

●スポーツ振興課

【指摘事項】

(指摘年月日:平成29年2月20日)

平成28年度浜松市スポーツ大会出場激励金について、スポーツ大会出場激励金交付要綱第6条において「激励金の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められたものについて激励金を決定し、交付する」と規定しているが、申請を受理した20件のうち、8件520,000円の激励金が、受理後3箇月を経過しているにも関わらず支払われていないので、迅速な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成29年6月26日)

事務処理が遅延したことにより、支払いが滞っておりました。
申請を受理した20件のうち未払いであった8件は、平成28年12月21日をもって支払いを完了いたしました。
今後は、申請状況を常に確認し、スポーツ大会出場激励金交付要綱に基づき、大会出場前に支払いが済むよう迅速で適正な事務処理をしてまいります。

財政援助団体等に対する監査(財政援助団体)

●スポーツ振興課

財政援助団体:静岡県市町対抗駅伝競走大会浜松市実行委員会

負担金の名称:第16回静岡県市町対抗駅伝競走大会浜松市実行委員会負担金

【指摘事項】

(指摘年月日:平成29年2月20日)

不適正な決算報告について(団体に対するもの)
平成26年度決算報告書において、平成27年3月31日の繰越残高が0円で報告されているが、同日付の通帳残高は54,729円となっている。
決算に当たっては、関係帳票を正確に反映した報告書を作成されたい。

【措置】

(報告年月日:平成29年6月26日)

平成26年度決算報告書については、年度内に処理すべき支払いの清算処理が一部遅延したため、決算報告書の繰越残高と通帳残高が一致しておりませんでした。
今後、同様の各種団体事務を行う場合、経理方法等については、公金に準じた取扱いをするなど適正な事務処理をしてまいります。
なお、本事業にかかる経費は、平成29年度から市が予算計上し、直接執行しております。

財政援助団体等に対する監査(公の施設の指定管理者)

●スポーツ振興課

公の施設の指定管理者:株式会社協栄浜松支店

施設名:花川運動公園庭球場

【指摘事項】

(指摘年月日:平成29年2月20日)

基本協定書へ記載すべき管理物件について(所管課に対するもの)
冷蔵庫2台及び軽四輪トラックについて、花川運動公園庭球場の管理に関する基本協定書の管理物件に記載されていないので、同協定書に基づき、適正な備品管理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成29年6月26日)

基本協定書に記載されている管理物件及び施設内の物品の確認がされていませんでした。
基本協定書の管理物件に記載されていない管理物件については、平成28年12月15日付けで、変更協定書を締結しました。
今後、立入検査の際に備品管理と管理物件の確認を徹底し、適正な事務処理をしてまいります。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成29年2月20日)

浜松市行政手続条例の規定による審査基準等について(所管課及び団体に対するもの)
施設の利用許可の審査基準、利用料金の後納の審査基準、利用料金の減免の審査基準、利用料金の還付の審査基準及び利用許可の取消し等の処分基準が定められていないので、花川運動公園庭球場の管理に関する基本協定書に基づき、適正に定められたい。

【措置】

(報告年月日:平成29年6月26日)

基本協定書の認識不足により、審査基準等が作成されていませんでした。
指定管理者と所管課において協議を行い、平成28年12月15日付けで、施設の利用許可、利用料金の後納、利用料金の減免及び利用料金の還付の審査基準並びに利用許可の取消し等の処分基準を定めました。併せて、その他の業務等についても協定書に基づき適正に行われているか再確認しました。
今後は、所管課として当審査基準等に基づき適正な事務処理を行うよう指導してまいります。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成29年2月20日)

利用時間以外の施設利用について(所管課及び団体に対するもの)
7月から9月までの期間、大会未使用日の土曜日及び日曜日において、浜松市都市公園条例で規定された以外の午前7時から午前9時まで、料金を徴収して施設を利用しているが、利用時間を変更する場合に必要となる市長の承認を得ていないので、同条例に基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成29年6月26日)

利用時間以外の施設利用について、指定管理者による承認申請書が提出されていませんでした。
平成29年3月10日付けで、「開場日等変更承認申請書」が指定管理者から提出され、利用時間に関する承認をいたしました。
引き続き、指定管理者への指導を行うとともに、今後は浜松市都市公園条例に基づき適正な事務処理を行ってまいります。

2 産業部

財政援助団体等に対する監査(出資団体)

●産業総務課

出資団体:公益財団法人浜松市勤労福祉協会

【指摘事項】

(指摘年月日:平成29年5月19日)

会計処理について(団体に対するもの)
会計簿には記録されていない、財団名義かつ財団管理下にある預金口座が17あり、その残高合計742,897円が決算書の簿外となっているため、公益法人会計基準に基づき適正な会計処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成29年7月18日)

当該預金口座は、入金を整理するための口座であり、簿外であっても問題はないものと誤認していました。
平成28年度決算において、14口座を会計帳簿に計上し会計処理を行いました。また、残りの3口座につきましては平成29年1月30日、6月1日、7月13日付けにて廃止をしました。
今後は、公益法人会計基準に基づき適正な会計処理を行ってまいります。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成29年5月19日)

会計処理について(団体に対するもの)
日々の売上等現金について、金融機関への預入日を基準にして経理処理しており、期末における「現金」として計上すべき有高617,600円を「未収金」として計上しているため、公益法人会計基準に基づき適正な会計処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成29年7月18日)

現金として計上していなかったのは、会計処理上の見解の相違によるものでした。
平成28年度決算においては、現金として計上し、会計処理を行いました。
今後は、公益法人会計基準に基づき適正な会計処理を行ってまいります。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成29年5月19日)

会計処理について(団体に対するもの)
賞与引当金について、賞与に係る法人負担の法定福利費相当額428,497円が「賞与引当金」として計上されていないため、公益法人会計基準に基づき適正な会計処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成29年7月18日)

賞与引当金として計上していなかったのは、会計処理上の見解の相違によるものでした。
平成28年度決算においては、賞与引当金として計上し、処理を行いました。
今後は、公益法人会計基準に基づき適正な会計処理を行ってまいります。

財政援助団体等に対する監査(出資団体)

●産業振興課

出資団体:公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構

【指摘事項】

(指摘年月日:平成29年5月19日)

会計処理について(団体に対するもの)
平成27年4月に半田山事務所における建物及びそれに付随する資産を市へ無償譲渡したが、下水道排水設備とエアコンについて固定資産の除却処理がされていないため、公益法人会計基準に基づき適正な会計処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成29年7月27日)

下水道排水設備とエアコンについて、固定資産の除却処理がされていなかったのは、認識不足によるものでした。
平成29年3月期決算において、これらの設備の固定資産の除却処理を行いました。
今後は、公益法人会計基準に基づき適正な会計処理を行ってまいります。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成29年5月19日)

会計処理について(団体に対するもの)
豊橋サイエンスコアインキュベータの賃貸借契約について、賃料1か月分91,540円を前払しているが「前払費用」として計上されていない。また、賃料3か月分相当額146,700円を敷金として預託しているが「保証金」として計上されていないため、公益法人会計基準に基づき適正な会計処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成29年7月27日)

4月分の賃料については、当月支払であるため「前払費用」は発生していません。また、預託した敷金について、「保証金」として計上されていなかったのは、契約内容の把握が不十分であったためでした。
当該物件については、平成29年3月30日付けで契約解除し、平成29年6月8日に保証金の精算を行いました。
今後は、出資団体で実施する全ての事業に係る契約・発注等を一元的に管理するとともに、公益法人会計基準に基づき適正な会計処理を行ってまいります。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成29年5月19日)

会計処理について(団体に対するもの)
決算日現在に郵券及びチケット類374,711円分を在庫管理しているが、「棚卸資産」として計上されていないため、公益法人会計基準に基づき適正な会計処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成29年7月27日)

在庫管理している郵券及びチケット類について、「棚卸資産」として計上されていなかったのは、認識不足によるものでした。
平成29年3月期決算から、郵券及びチケット類を「棚卸資産」として会計処理することとしました。
今後は、公益法人会計基準に基づき適正な会計処理を行ってまいります。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成29年5月19日)

会計処理について(団体に対するもの)
賞与引当金について、賞与に係る法人負担の法定福利費相当額530,528円が「賞与引当金」として計上されていないため、公益法人会計基準に基づき適正な会計処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成29年7月27日)

賞与に係る法人負担の法定福利費相当額について、「賞与引当金」として計上されなかったのは、認識不足によるものでした。
平成29年3月期決算において、当該賞与に係る法人負担の法定福利費相当額を、「賞与引当金」として会計処理を行いました。
今後は、公益法人会計基準に基づき適正な会計処理を行ってまいります。

3 天竜区役所

財政援助団体等に対する監査(公の施設の指定管理者)

●まちづくり推進課

公の施設の指定管理者:公益財団法人浜松市文化振興財団 (指摘時は株式会社日本シアタサービス)

施設名:浜松市天竜壬生ホール

【指摘事項】

(指摘年月日:平成27年11月20日)

浜松市行政手続条例の規定による審査基準等について(所管課に対するもの)
浜松市天竜壬生ホールに係る管理に関する基本協定書において、市と指定管理者は協議の上、利用料金の後納の審査基準を定めるものと規定しているが、定められていない。

【措置】

(報告年月日:平成29年6月9日)

平成29年度から指定管理者に選定した公益財団法人浜松市文化振興財団と協議の上、利用料金の後納の審査基準を含んだ、「浜松市天竜壬生ホールに係る施設利用許可の審査基準及び処分基準」を新たに制定しました。
引き続き指定管理者への指導を行うとともに、今後は、同基準に基づき適正な事務処理を行ってまいります。

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浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2391

ファクス番号:050-3730-5218

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