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更新日:2016年2月19日

定期監査(財務監査)・行政監査結果報告(平成28年2月19日)

第1 監査の対象

次のとおりである。

対象とする部等 対象とする課等

危機管理監

危機管理課

 

企画調整部

企画課

東京事務所

広聴広報課

国際課

情報政策課

 

財務部(税務)

税務総務課

市民税課

資産税課

収納対策課

市民部

市民生活課

市民協働・地域政策課

ユニバーサル社会・男女共同参画推進課
文化政策課 スポーツ振興課
生涯学習課 文化財課
美術館 中央図書館

こども家庭部

次世代育成課

子育て支援課

児童相談所 幼児教育・保育課

環境部

環境政策課

環境保全課

ごみ減量推進課

廃棄物処理課

南清掃事業所

平和清掃事業所

浜北環境事業所

天竜環境事業所

産業廃棄物対策課

 

産業部

産業総務課

産業振興課

エネルギー政策課 観光・シティプロモーション課
農業水産課 中央卸売市場
食肉地方卸売市場 農業振興課
農地整備課 農地利用課
林業振興課  

土木部

土木総務課

南土木整備事務所

北土木整備事務所 東・浜北土木整備事務所
天竜土木整備事務所 道路課
河川課  

中区役所

区振興課

区民生活課

まちづくり推進課 社会福祉課
生活福祉課 長寿保険課
健康づくり課  

東区役所

区振興課 区民生活課
社会福祉課 長寿保険課
健康づくり課  

西区役所

区振興課 区民生活課
まちづくり推進課 社会福祉課
長寿保険課 健康づくり課
舞阪協働センター  

南区役所

区振興課 区民生活課
社会福祉課 長寿保険課
健康づくり課  

北区役所

区振興課 区民生活課
まちづくり推進課 社会福祉課
長寿保険課 健康づくり課
引佐協働センター 三ヶ日協働センター

浜北区役所

区振興課 区民生活課
まちづくり推進課 社会福祉課
長寿保険課 健康づくり課

天竜区役所

区振興課 区民生活課
まちづくり推進課 社会福祉課
長寿保険課 健康づくり課
春野協働センター 佐久間協働センター
水窪協働センター 龍山協働センター
市選挙管理委員会事務局  
人事委員会事務局  
農業委員会事務局  
議会事務局 議会総務課 議事課
調査法制課  

第2 監査の期間

平成27年9月10日から同年12月18日まで

第3 監査の方法

監査対象部局から提出された資料及び諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに、関係職員から説明を求め、主として平成27年度執行の事務事業が関係法令に基づき適正に執行されているかどうかを監査した。

第4 監査の結果

次のとおりである。

1 危機管理監

財務に係る事務の執行として負担金交付事務、業務委託契約事務、工事契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

2 企画調整部

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金等交付事務、業務委託契約事務、工事契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

3 財務部(税務)

財務に係る事務の執行として収入事務、負担金交付事務、業務委託契約事務、工事契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

4 市民部

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金等交付事務、業務委託契約事務、工事契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

5 こども家庭部

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金等交付事務、業務委託契約事務、工事契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

6 環境部

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金等交付事務、業務委託契約事務、工事契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

7 産業部

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金等交付事務、業務委託契約事務、工事契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

8 土木部

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金等交付事務、業務委託契約事務、工事契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

9 中区役所

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金等交付事務、業務委託契約事務、工事契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

10 東区役所

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金等交付事務、業務委託契約事務、工事契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

11 西区役所

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金等交付事務、業務委託契約事務、工事契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

12 南区役所

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金等交付事務、業務委託契約事務、工事契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

13 北区役所

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金等交付事務、業務委託契約事務、工事契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。
なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

行政監査

区振興課

平成27年10月13日に職員が自動車運転処罰法違反及び道路交通法違反で逮捕されたことは、法令を遵守し、倫理を保持すべき地方公務員としてあるまじき行為である。
このような不祥事により、市民の信頼が著しく損なわれ、市政に重大な影響を及ぼしている。
信頼の回復に向け、これまで以上に公務員倫理の保持及び法令の遵守を徹底されたい。

14 浜北区役所

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金等交付事務、業務委託契約事務、工事契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

15 天竜区役所

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金等交付事務、業務委託契約事務、工事契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。
なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

行政監査

水窪協働センター

平成27年6月28日に職員が酒気帯び運転で逮捕されたことは、法令を遵守し、倫理を保持すべき地方公務員としてあるまじき行為である。
このような不祥事により、市民の信頼が著しく損なわれ、市政に重大な影響を及ぼしている。
信頼の回復に向け、これまで以上に公務員倫理の保持及び法令の遵守を徹底されたい。

16 市選挙管理委員会事務局

財務に係る事務の執行として業務委託契約事務、工事契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

17 人事委員会事務局

財務に係る事務の執行として業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

18 農業委員会事務局

財務に係る事務の執行として業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

19 議会事務局

財務に係る事務の執行として負担金交付事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

第5 定期監査等の結果に基づく意見について

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。

1 危機管理監

(1) 危機管理監

市の業務はいずれも法令・条例・規則・要綱・契約等に基づいて行われているが、事務の執行において同種、同様の誤りが発生している実態がある。こうしたリスクに対応するためには、内部統制の取組を強化し、事務処理の適正性を確保することが重要である。
危機管理監が中心となり、事業の進捗管理を含め、それぞれの業務が法令等に基づき適正に執行されているかを適時確認するとともに、所属長は不適正な事務処理の改善、法令等の遵守の徹底に取り組むなど、組織を挙げて推進されたい。

内部統制とは

「事前又は事後にリスクをコントロールすることを目的とし、組織内部において、違法行為や不正、ミスなどが行われることなく、組織が健全かつ有効・効率的に運営されるよう各業務で所定の基準や手続きを定め、それに基づいて管理・監視・保証を行うための一連の仕組み」
(総務省所管「地方公共団体における内部統制の整備・運用に関する検討会」での定義による)

(2) 危機管理課

  • ア 浜松市危機管理要綱第13条では、「各部局等は、発生する可能性のある危機を想定し、対応マニュアル等を整備するもの」と規定している。
    危機管理監は各部局等に対して、浜松市危機管理要綱に基づく危機管理マニュアルの策定を促すとともに、策定状況の把握や内容の精査に取り組まれたい。
    また、本庁と区役所のように、目的は同じでも業務内容が異なる業務については、それぞれの危機管理マニュアルが相互に対応したものとなるよう指導されたい。
  • イ 災害時における避難行動の周知については、地域によって災害事象が異なることから、区ごとの「区版避難行動計画」を作成し、全戸配布するとともに説明会を開催しているが、27年度実施の「市民アンケート調査報告書」によると、認知度は67.1%で、うち「知っていて、活用している」は14.3%にとどまっている。
    避難行動の認知度は100%が求められることから、これまでの周知方法に加え、協働センターなど市民が日常利用する施設で、地域の実情にあわせ主体的に活用できるよう、効果的な周知方法を検討されたい。
    また、全地区に出向いて説明会を行うなど、きめ細かな周知についても積極的に取り組まれたい。

2 企画調整部

(1) 企画調整部

市の業務はいずれも法令・条例・規則・要綱・契約等に基づいて行われているが、事務の執行において同種、同様の誤りが発生している実態がある。こうしたリスクに対応するためには、内部統制の取組を強化し、事務処理の適正性を確保することが重要である。
企画調整部においては、部長が中心となり、事業の進捗管理を含め、それぞれの業務が法令等に基づき適正に執行されているかを適時確認するとともに、各所属長は不適正な事務処理の改善、法令等の遵守の徹底に取り組むなど、組織を挙げて推進されたい。

(2) 情報政策課

情報システム導入に当たっては、一度システムを導入すると、一定期間、同一業者との契約が継続する状況となっている。また、情報分野における技術革新は日進月歩であり、それに伴いリスクの形態が変化しているなかで、その時代の状況にあったシステムを選定する仕組みが必要である。
システムの導入時には、情報セキュリティにおけるリスク分散や他の自治体と連携したシステムを導入するなど、課題や調達方法を考慮し、時代の変化も想定しながら、多角的な視野から導入を検討されたい。

3 市民部

(1) 市民部

市の業務はいずれも法令・条例・規則・要綱・契約等に基づいて行われているが、事務の執行において同種、同様の誤りが発生している実態がある。こうしたリスクに対応するためには、内部統制の取組を強化し、事務処理の適正性を確保することが重要である。
市民部においては、部長が中心となり、事業の進捗管理を含め、それぞれの業務が法令等に基づき適正に執行されているかを適時確認するとともに、各所属長は不適正な事務処理の改善、法令等の遵守の徹底に取り組むなど、組織を挙げて推進されたい。

(2) 文化財課

博物館では、収蔵品の保存、活用及び公開を図るため、平成19年度から収蔵品台帳のデジタルデータ化に取り組んでいる。
平成26年度末までに67,000点余がデジタルデータ化され、1万点余をホームページ上で公開しているが、収蔵している資料数の約16万点に遠く及ばない。
収蔵品を適正に管理し、貴重な資料を広く発信するためには、早期にデジタルデータ化を進め、より多くの資料の公開が必要であることから、実効性のある計画を立て、スピード感を持って取り組まれたい。

4 こども家庭部

(1) こども家庭部

市の業務はいずれも法令・条例・規則・要綱・契約等に基づいて行われているが、事務の執行において同種、同様の誤りが発生している実態がある。こうしたリスクに対応するためには、内部統制の取組を強化し、事務処理の適正性を確保することが重要である。
こども家庭部においては、部長が中心となり、事業の進捗管理を含め、それぞれの業務が法令等に基づき適正に執行されているかを適時確認するとともに、各所属長は不適正な事務処理の改善、法令等の遵守の徹底に取り組むなど、組織を挙げて推進されたい。

(2) 幼児教育・保育課

市立保育園が発注する賄材料の購入業者は、過去の購入実績によって選定されており、市内業者からでも購入可能なものが市外業者から多く購入されている。
購入業者の選定に当たっては、透明性や公平性、さらに市民への説明責任が求められることから、一部の業者に偏重することなく、地元業者の保護、育成にも留意しながら、一定のルールを定められたい。
また、市内(地域内)業者を最優先するものとする調達方針の趣旨を十分に理解した上で、購入品目を精査し、競争性を確保するなかで、市内業者に対する発注に配慮するよう指導されたい。

5 産業部

(1) 産業部

市の業務はいずれも法令・条例・規則・要綱・契約等に基づいて行われているが、事務の執行において同種、同様の誤りが発生している実態がある。こうしたリスクに対応するためには、内部統制の取組を強化し、事務処理の適正性を確保することが重要である。
産業部においては、部長が中心となり、事業の進捗管理を含め、それぞれの業務が法令等に基づき適正に執行されているかを適時確認するとともに、各所属長は不適正な事務処理の改善、法令等の遵守の徹底に取り組むなど、組織を挙げて推進されたい。

(2) 農地整備課

排水機場は、大雨による農地や農業用施設などへの水害を未然に防止するため、排水ポンプを運転して雨水を川に強制的に排水する施設として、市内33箇所に設置されている。
近年は農地の宅地化が進み、水害に脆弱になっている地域もあり、洪水をコントロールすることで、流域の浸水被害を軽減し、市民の生命財産を守る重要な役割も担っている。
排水機場の運転については排水機場運転業務要領を定めているが、施行後約30年間見直されておらず、このような状況の変化を的確に捉え、要領を速やかに見直すことが必要である。
また、市全体で取り組んでいる水害軽減対策について、組織間の連携を図りスピード感を持って対応されたい。

6 区役所

(1) 区振興課【中・東・西・南・北・浜北・天竜区役所】

ア 事務の執行について

市の業務はいずれも法令・条例・規則・要綱・契約等に基づいて行われているが、事務の執行において同種、同様の誤りが発生している実態がある。こうしたリスクに対応するためには、内部統制の取組を強化し、事務処理の適正性を確保することが重要である。
区役所においては、区長が中心となり、事業の進捗管理を含め、それぞれの業務が法令等に基づき適正に執行されているかを適時確認するとともに、各所属長は不適正な事務処理の改善、法令等の遵守の徹底に取り組むなど、組織を挙げて推進されたい。

イ 地域力向上事業について

市民提案による住みよい地域づくり助成事業について、適正に事後評価を行うためには、現場確認を行い参加者の声を聴くことが必要である。
助成終了後も、団体が自立して事業を継続していくことが望まれることから、事業の継続状況の把握に努め、地域力向上事業が市民に浸透し、住みよい地域づくり、まちづくりにつながるよう効果的な取組をされたい。
また、今後の事業採択に当たっては、団体が主体となり継続する事業と、市が支援していく事業を峻別するなどし、地域にとって必要な事業が継続できるよう進められたい。

(2) 生活福祉課【中区役所】、社会福祉課【東・西・南・北・浜北・天竜区役所】

生活保護法第63条返還金及び第78条徴収金は、平成23年度以降未収金額は増加している。未収金の時効は5年間であるが、必要な対策を講じることなく時効を迎えているものも見受けられる。
これは、債権回収に必要とされる手続きが適切に行われず、債権管理のマニュアルに基づいた債権処理が行われなかったことによるものである。
時効を迎える前に、早い段階で債権者の資力を調査し、所属長が中心となって、組織として処理方針をたてるなかで債権処理を進められたい。

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〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

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