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更新日:2017年2月20日

定期監査(財務監査)・行政監査結果報告(平成29年2月20日)

第1 監査の対象

次のとおりである。

対象とする部等 対象とする課等

1 市民部

市民生活課

市民協働・地域政策課

ユニバーサル社会・男女共同参画推進課
文化政策課 スポーツ振興課
生涯学習課 文化財課
美術館 中央図書館

2 都市整備部

都市計画課

北部都市整備事務所
土地政策課 交通政策課
市街地整備課 建築行政課
住宅課 緑政課
動物園 公園課
公園管理事務所 -
3 消防 消防総務課 予防課
警防課 情報指令課
中消防署 東消防署
西消防署 南消防署
北消防署 浜北消防署
天竜消防署 -

第2 監査の期間

平成28年9月9日から同年12月15日まで

第3 監査の方法

監査対象部局から提出された資料及び諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに、関係職員から説明を求め、主として平成28年度執行の事務事業が関係法令に基づき適正に執行されているかどうかを監査した。

第4 監査の結果等

次のとおりである。

1 市民部

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金等交付事務、業務委託契約事務、各種団体事務、行政財産の目的外使用許可事務及び物品管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。
なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

財務監査

スポーツ振興課

平成28年度浜松市スポーツ大会出場激励金について、スポーツ大会出場激励金交付要綱第6条において「激励金の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められたものについて激励金を決定し、交付する」と規定しているが、申請を受理した20件のうち、8件520,000円の激励金が、受理後3箇月を経過しているにも関わらず支払われていないので、迅速な事務処理をされたい。

2 都市整備部

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金等交付事務、業務委託契約事務、各種団体事務、行政財産の目的外使用許可事務及び物品管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。
なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

財務監査

公園管理事務所

花川運動公園におけるゲートボール場及び自由広場の施設利用許可について、浜松市都市公園条例第7条の2において、公園施設を専用利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならないと規定しているが、スポーツ振興課が所管する花川運動公園庭球場の指定管理者に許可業務を行わせているので、同条例に基づき、適正な事務処理をされたい。

3 消防

財務に係る事務の執行として収入事務、負担金等交付事務、業務委託契約事務、各種団体事務、行政財産の目的外使用許可事務及び物品管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

第5 定期監査等の結果に基づく意見について

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。

1 市民部

(1) 市民協働・地域政策課

「浜松市区における総合行政の推進に関する規則」において、区役所と部等及び区役所相互間の情報交換や連絡調整を行う場として「区長会議」が規定されている。区長会議は、全市的に解決を図るべき大きな議題がある場合に開催されるようになっており、直近での開催実績が見られない。
一方、「浜松市区長連絡会議要綱」で定められた「区長連絡会議」は定期的に開催されているが、扱われる議案の多くが、区役所に係る総合調整を所管する市民部主導のものとなっている。
これまでの監査では、区役所や出先機関で統一的な事務の取扱がされていない点を課題としており、区役所と本庁が一体となって解決を図る場が必要となっている。
規則と要綱を所管する市民協働・地域政策課においては、規則と要綱の見直しを行うなど、両会議の位置付けと役割を整理した上で、区と本庁における様々な行政課題の解決に向けて、会議の有効な活用を図られたい。

(2) 文化政策課

音楽文化都市交流事業などの市と民間団体が共催する事業のうち、事業実施主体である民間団体が会計事務を行うもののなかに、収支決算書のみで負担金の使用状況を確認し、各支出に係る領収書の提出まで義務付けしていない事業がある。負担金が事業目的のために効果的に使われているか、金額の妥当性を検証するためにも、実効性のある確認方法について検討されたい。

(3) スポーツ振興課

  • ア 夏休みに一部の小学校のプールを活用して行われているプール利用事業においては、児童が安心して利用できるよう安全性を確保する体制が必要不可欠である。
    平成23年に他市で発生した事故を受け、プール監視を有償で外部に委託する場合は警備業法の認定を受けた業者に依頼する等、安全対策の徹底について、平成24年に文部科学省から通知が出された。現在、このプール利用事業では、警備員ではなく、主にPTAのうち保護者が無償で監視業務を行っている。
    児童のプール利用に当たっては、重大事故を未然に防ぐことが第一に求められることから、安全を担保するとともに、責任の所在を明確にする体制を強固なものとしなければならない。こうしたことから、現状での保護者による無償での監視方法を含めた今後の事業のあり方を検討されたい。
  • イ スポーツ振興課において、スポーツ施設の点検作業が適切になされていない事例が見られた。
    スポーツ施設など市の公の施設は、余暇を楽しむため多くの市民が利用していることから、常に安全な施設の提供が求められている。そのためには建物や設備の不具合が重大な事故につながることがないよう、軽微な不具合を見逃さず迅速に対処していくことが重要である。このことは指定管理者が管理している施設においても同様である。
    スポーツ振興課は、スポーツ施設を総括する所管課として、区役所の担当者や指定管理者と施設の特性に応じた安全管理についての情報を共有するとともに、それに基づいて定期的に現場確認を行い必要な対処を行うよう業務体制の確立を図られたい。

(4) 生涯学習課

協働センター及びふれあいセンターの財務事務等を調査した随時監査において、地域ふれあい事業や成人式開催事業などに係る各種団体の会計事務が、現在は団体の規約等に公金に準じた取扱方法が具体的に定められていないこともあり、職員による立替払など不適切な事務処理が見受けられたことから、区長に対して取扱いルールについて区役所間で統一的な運用や実施方法を検討し、適正な事務処理の徹底を図るよう、平成28年度第3回監査結果報告で意見したところである。
協働センター及びふれあいセンターの事業を所管する生涯学習課は、平成28年4月1日付け財政課通知「負担金の交付に関するガイドライン」及び平成28年9月9日付け人事課通知「各種団体事務の取扱いについて」に基づき、各事業の開催要綱等を整備し、区役所、協働センター及びふれあいセンターが各種団体事務の統一的な運用ができるよう指導されたい。

(5) 美術館

浜松市美術館では毎年度数回、企画展と特別展を開催しているが、これまで展覧会の内容や共催者との負担割合は美術館職員のみで決定している。
今後は、多くの市民に来館してもらい、芸術文化に親しんでもらうことを基本に、子供から大人まで楽しめるもの、浜松にゆかりのあるもの、学芸員の専門性を活かすもの等をバランスよく採用できる選定指針を、浜松市美術館協議会の意見を参考に策定するとともに、共催者との負担割合についても、市の財政負担を念頭に入れ、その都度協議し決定されたい。

2 都市整備部

(1) 土地政策課

屋外広告物については、良好な景観の形成や風致の維持、公衆に対する危害の防止を図るため、広告物の面積や高さなどの制限を定めた浜松市屋外広告物条例を制定している。
その後、同条例を運用する要綱として平成26年10月に「浜松市屋外広告物等に係る是正指導要綱」及び「浜松市屋外広告業者等に係る是正指導要綱」を策定し、違反した場合の是正指導の手順が明確になったところである。
また、平成27年2月に札幌市で、落下した看板により市民が負傷する痛ましい事故が起き、屋外広告物の設置状況の把握や違反看板を是正指導する体制が求められているが、現在のところ十分な運用がされていない。
こうした状況を踏まえ、広大な市域において危険な屋外広告物を把握するためのパトロール体制を構築するなどにより、条例及び要綱に基づき計画的に指導を行い、違反看板等をなくすとともに、効率的に屋外広告物が管理できるよう検討されたい。

(2) 動物園、緑政課

動物園及びフラワーパークでは、業務を円滑に遂行するために職員がバイクを使用しているが、小さな子供を連れた入園者も多数行き交う場所であることから、事故が起これば入園者を巻き込むおそれがあるため、一般道路と同様に注意を払うことが必要である。
動物園及びフラワーパークでは、業務上の安全対策基準を定めているが、園内の交通安全対策に関する具体的な遵守事項が示されていない。
園内で職員が使用するバイクの運行においては、事故を未然に防ぐため、制限速度の設定や運行前点検の実施など交通安全基準を具体的に定めた上で、入園者の安全には万全を期すよう対策を検討されたい。

3 消防

消防総務課

浜松市消防団運営管理交付金交付要綱は、科目ごとの支出割合の目安や上限額が示されておらず、支出基準が明確になっていない。
また、各消防団が備品として購入した被服や設備資材などは、台帳による管理がされているが、「備品」とするものが定かでないため、パソコン等事務物品は台帳による管理を行っていない消防団があるなど、その取扱いに相違が見られた。
消防総務課は、取扱いに対してより明確で詳細な基準を定め、各消防団がそれに基づき共通の認識において運用できるよう徹底を図られたい。

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浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

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ファクス番号:050-3730-5218

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