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更新日:2024年1月1日

随時監査結果(平成27年11月20日)

随時監査(なかよし館廃止に伴う財務事務等の監査)結果に関する報告

第1 監査の対象

次のとおりである。

対象とする部等 対象とする課
こども家庭部 次世代育成課
子育て支援課
学校教育部 教育総務課
中区役所 社会福祉課
東区役所 社会福祉課
西区役所 社会福祉課
南区役所 社会福祉課
北区役所 社会福祉課

第2 監査の期間

平成27年5月13日から同年10月26日まで

第3 監査の方法

地方自治法第199条第5項の規定に基づき、財務等に関する事務の執行のうち、下記の項目について、諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに、関係職員から説明を求め、関係法令等に基づき適正に執行されているかどうかを監査した。

  • (1) 業務委託に係る事務は適正に執行されているか。
  • (2) 備品・消耗品等の発注事務は適正に行われているか。
  • (3) 転用に伴う施設の改修工事に係る事務は適正に行われているか。
  • (4) 放課後児童健全育成事業に係る事務は適正に行われているか。

第4 監査の結果

監査した結果は、おおむね適正に処理されていると認められた。

第5 随時監査の結果に基づく意見について

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。

北区役所

社会福祉課

豊岡なかよし館における放課後児童会への改修工事について、同一の業者に4件の発注がされている。4件の契約額を合計すると718,200円となり2者以上による小額工事見積合せとすべきところ、全てを30万円以下の小額工事1者見積り又は小額工事1者特命として、業者が選定されている。
地方自治法では、自治体が行う契約は競争が原則であることから、契約案件を集約するなどして可能な限り競争入札をすべきである。

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浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2391

ファクス番号:050-3730-5218

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