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更新日:2021年6月1日

日本スポーツ振興センター

浜松市教育委員会では、浜松市立小中学校・幼稚園・高等学校に在学・在園する園児児童生徒(以下、児童等といいます。)の不慮の災害に備えて、日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。
日本スポーツ振興センターの災害共済給付は、学校の管理下において児童等が災害に遭った場合、その治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行う制度です。

給付の種類と給付される場合

学校の管理下で発生した事故による負傷、給食による中毒その他の疾病(ガス中毒、溺水、日射病、漆等による皮膚炎など法令で定めのあるもの)の医療費、これらの負傷又は疾病が治った後に障害が残ったときの障害見舞金及び負傷又は疾病が治った後に障害が残ったときの障害見舞金及び負傷又は疾病に直接起因する死亡に対する死亡見舞金が給付されます。
※給付の対象となる場合は、浜松市小・中学生医療費助成制度等(別ウィンドウが開きます)は使用しないようお願いします。

給付金額

(1)医療費

療養に要する医療費総額(健康保険でいう10割分)の4割(患者負担分3割+加算分1割)が支給されます。学校の管理下の事由によるもので、医療費総額(健康保険でいう10割分)が5,000円以上の場合が給付の対象となります。
ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められています。)に「療養に要する費用月額」の1割を加算した額が給付されます。

(2)障害見舞金

障害の程度に応じて、4,000万円(1級)から88万円(14級)が給付されます。(通学中の場合は、2,000万円から44万円)

(3)死亡見舞金

3,000万円が給付されます。(運動などの行為と関連しない突然死及び通学中の場合は、1,500万円)

給付基準

  • (1)同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
  • (2)災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅します。
  • (3)損害賠償を受けたときや他の法令の規定による給付等を受けたときは、その受けた価額の限度において、給付を行いません。
  • (4)生活保護法による保護を受けている世帯に属する児童等に係る災害については医療費の給付は行われません。
  • (5)高等学校の生徒及び高等専門学校の学生が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該医療費、障害又は死亡に係る災害共済給付を行いません。(ただし、当該生徒又は学生が、いじめ、体罰、その他の当該生徒又は学生の責めに帰することができない事由により生じた強い心理的な負担により、故意に負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときを除きます。)
  • (6)高等学校の生徒が自己の重大な過失により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該障害又は死亡に係る災害共済給付の一部を行わない場合があります。

共済掛金(年額)

 

 

 

 

 

 

種別

保護者負担額

市負担額

小・中学校

460円

475円

幼稚園

200円

85円

高等学校

1,760円

405円

 

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お問い合わせ

浜松市役所学校教育部健康安全課

〒430-0929 浜松市中央区中央一丁目2-1 イーステージ浜松オフィス棟5階

電話番号:053-457-2422

ファクス番号:053-457-2579

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