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ホーム > 手続き・くらし > 保険・年金 > 国民健康保険(国保) > 国民健康保険 手続きのご案内 > 国民健康保険/食事療養費の差額を申請する場合

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更新日:2024年1月1日

国民健康保険/食事療養費の差額を申請する場合

やむを得ない理由で入院先へ「標準負担額認定証」を提示できず、一般の食事代負担額を支払った場合は、食事代の差額を申請することができます。

入院中の食事にかかった費用の一部が、申請後に戻ってきます。

いつ

一般の食事代負担額を支払ったとき

だれが

世帯主

代理の可否

必要とされる方の保険証があれば可能

方法

受付窓口に直接

受付窓口

  • 各区役所、行政センター内の国保担当窓口
  • 支所(引佐、三ヶ日、春野、佐久間、水窪、龍山でのみ受付できます)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

提出する書類

国民健康保険標準負担額差額支給申請書(窓口にあります。)

持ち物

  • 国民健康保険証
  • 領収書(食事代の記載のあるもの)
  • 世帯主の振込口座のわかるもの

注意すること

世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の認印と世帯主から委任された方の認印が必要です。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部国保年金課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2637

ファクス番号:050-3730-5988

○担当窓口
中央福祉事業所 保険年金課
中央区役所内 電話番号:053-457-2216
東行政センター内 電話番号:053-424-0183
西行政センター内 電話番号:053-597-1166
南行政センター内 電話番号:053-425-1582

浜名福祉事業所 長寿保険課
浜名区役所内 電話番号:053-585-1125
北行政センター内 電話番号:053-523-2864

天竜福祉事業所 長寿保険課
天竜区役所内 電話番号:053-922-0021

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