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更新日:2022年9月12日

駐車場を設置する場合の手続き

駐車場を設置する場合には、手続きが必要です。

一定規模以上の建物を建築する

道路交通の円滑化を図り、都市機能を維持し、さらに増進させる事を目的に、一定規模以上の建物に対し駐車場の設置が義務付けられています。
建築物に附置しなければならない駐車場

駐車料金を徴収する路外駐車場を設置する

駐車スペースが500平方メートル以上で駐車料金を徴収する路外駐車場(月極めのみの駐車場は除く)を設置する場合は届出が必要です。
駐車料金を徴収する路外駐車場

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部交通政策課

〒430-8652 浜松市中区元城町103-2

電話番号:053-457-2441

ファクス番号:050-3730-5234

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