緊急情報
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更新日:2022年9月12日
駐車場を設置する場合には、手続きが必要です。
道路交通の円滑化を図り、都市機能を維持し、さらに増進させる事を目的に、一定規模以上の建物に対し駐車場の設置が義務付けられています。
建築物に附置しなければならない駐車場
駐車スペースが500平方メートル以上で駐車料金を徴収する路外駐車場(月極めのみの駐車場は除く)を設置する場合は届出が必要です。
駐車料金を徴収する路外駐車場
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