緊急情報
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更新日:2023年9月29日
減免・猶予(延長・金利の引き下げ含む)、サービス
住宅ローンを借りている個人の方や、事業に必要な資金を借りている個人事業主の方で、自然災害(注)の影響によって災害前の借入の返済が困難となった方は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を利用することにより、破産手続などの法的な手続によらず、債務の免除等を受けられます。
(注)平成27年9月2日以降に災害救助法の適用を受けた自然災害
ガイドラインによる債務整理のメリットは次のとおりです。
自然災害の影響によって、災害前の住宅ローンや事業性ローン等の借入を弁済することができないまたは近い将来において弁済できないことが確実と見込まれる個人の債務者が対象になります。
ローンの借入先にお問い合わせください。
静岡地方裁判所浜松支部 電話番号:053-453-7155
静岡県県民相談窓口西部 電話番号:053-453-2199
浜松市市民部市民生活課くらしのセンター 電話番号:053-457-2635
お問い合わせ
下記相談については原則電話での受付となります。
・民事に関する相談 TEL:053-457-2025
・契約など消費に関する相談 TEL:053-457-2205
・交通事故に関する相談 TEL:053-457-2233
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