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更新日:2023年9月29日

被災者(個人・個人事業主)の債務整理支援

支援の種類

減免・猶予(延長・金利の引き下げ含む)、サービス

内容

住宅ローンを借りている個人の方や、事業に必要な資金を借りている個人事業主の方で、自然災害(注)の影響によって災害前の借入の返済が困難となった方は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を利用することにより、破産手続などの法的な手続によらず、債務の免除等を受けられます。
(注)平成27年9月2日以降に災害救助法の適用を受けた自然災害

ガイドラインによる債務整理のメリットは次のとおりです。

  • 財産の一部を、ローンの支払いに充てずに、手元に残すことができます。
  • 破産等の手続とは異なり、債務整理をしたことは、個人信用情報として登録されないため、その後の新たな借入れに影響が及びません。
  • 国の補助により弁護士等の「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けることができます。

活用できる方

自然災害の影響によって、災害前の住宅ローンや事業性ローン等の借入を弁済することができないまたは近い将来において弁済できないことが確実と見込まれる個人の債務者が対象になります。

お問い合わせ

ローンの借入先にお問い合わせください。

静岡地方裁判所浜松支部 電話番号:053-453-7155

静岡県県民相談窓口西部 電話番号:053-453-2199

浜松市市民部市民生活課くらしのセンター 電話番号:053-457-2635

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課 くらしのセンター(消費生活センター)

〒432-8032 浜松市中央区海老塚町51-1

電話番号:053-457-2635

ファクス番号:050-3737-7926

下記相談については原則電話での受付となります。
・民事に関する相談 TEL:053-457-2025
・契約など消費に関する相談 TEL:053-457-2205
・交通事故に関する相談 TEL:053-457-2233

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