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更新日:2023年9月29日

弁護士費用の立替等に係る民事法律扶助制度

支援の種類

サービス、立替(債権者向け・債務者向け)

内容

日本司法支援センター(法テラス)では、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、次の援助を行います。

  • 弁護士又は司法書士による無料法律相談(「法律相談援助」)
  • 裁判所における民事・家事及び行政事件に関する手続又はそれに先立つ示談交渉等における弁護士又は司法書士費用(着手金・実費等)の立替え(「代理援助」)
  • 裁判所に提出する書類の作成における司法書士又は弁護士費用(報酬・実費等)の立替え(「書類作成援助」)

活用できる方

次の要件を満たしている場合に援助を受けることができます。
※法律相談援助の場合は(1)と(3)、代理援助と書類作成援助の場合は(1)から(3)のいずれも満たす必要があります。

(1)資力が一定額以下であること

夫婦間の紛争の場合を除き、原則として、配偶者の収入・資産を加算した金額で判断します。

  1. 月収が一定額以下であること
    単身者 182,000円以下(200,200円以下)
    2人家族 251,000円以下(276,100円以下)
    3人家族 272,000円以下(299,200円以下)
    4人家族 299,000円以下(328,900円以下)
    ※( )内は、東京、大阪などの大都市の基準です。
    ※5人家族以上は、1人増につき30,000円(33,000円)が加算されます。
    ※医療費、教育費などの出費がある場合は、相当額が控除されます。
    ※家賃・住宅ローンを負担している場合は、上記収入基準に下記の限度内でその全額が加算されます(東京都特別区については、別途定めあり。)。
     単身者/41,000円 2人家族/53,000円 3人家族/66,000円 4人家族以上/71,000円
  2. 保有資産が一定額以下であること
    現金、預貯金、有価証券、不動産(自宅と係争物件を除く)などの保有資産の価値を合計して(法律相談援助の場合は、現金と預貯金のみの合計)、次の基準を満たす必要があります。
    単身者/180万円以下
    2人家族/250万円以下
    3人家族/270万円以下
    4人家族/300万円以下
    ※3か月以内に医療費、教育費などの出費がある場合は控除されます。

(2)勝訴の見込みがないとはいえないこと

和解、調停、示談成立等による紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みがあ るものなども含みます。

(3)民事法律扶助の趣旨に適すること

報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。

お問い合わせ

法テラス浜松 電話番号:050-3383-5410

静岡県西部県民生活センター 電話番号:053-453-2199

浜松市市民部市民生活課くらしのセンター 電話番号:053-457-2635

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課 くらしのセンター(消費生活センター)

〒432-8032 浜松市中央区海老塚町51-1

電話番号:053-457-2635

ファクス番号:050-3737-7926

下記相談については原則電話での受付となります。
・民事に関する相談 TEL:053-457-2025
・契約など消費に関する相談 TEL:053-457-2205
・交通事故に関する相談 TEL:053-457-2233

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