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更新日:2023年10月30日

認定新規就農者制度について

事業の概要

将来において、効率的かつ安定的な農業経営の担い手(認定農業者制度)に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等の就農計画を認定することを目的とします。(農業経営基盤強化促進法(以下「基盤法」)第14条の4に基づくもの)
青年等就農計画の認定を受けた方を『認定新規就農者』といいます。
認定新規就農者となることで、さまざまな支援策の対象となることができます。

青年等就農計画とは?

青年等就農計画とは、農業経営開始から5年後までの経営目標やその達成のための研修、就農準備、施設整備に関する資金計画及び事業計画などを記載するプランシート(計画書)です。
計画を作成する上で、“どんな農業経営者になりたいか”の将来像(ゴール)をイメージし、ゴールまでの道筋を計画していくことで、“今、自分に何が足りていないのか”や“これから、自分に何が必要となるか”などを『見える化』していくことがポイントとなります。
まずは、将来像を考えることから始めてみましょう。
将来像は、研修先の方や同じ作物で成功されている方などを参考にされてみるといいかと思います。
青年等就農計画が、皆様の未来を実現化する一つのきっかけとなれたら幸いです。

認定新規就農者の支援策

1.各種農業制度資金の活用(認定新規就農者の場合)

青年等就農支援資金

日本政策金融公庫ホームページへ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

融資対象:経営開始後5年以内の機械・施設等取得資金及び運転資金

融資限度額:3,700万円

貸付金利:無利子

償還期間(据置期間):最長17年(うち5年以内)

農業近代化資金

静岡県ホームページへ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

融資対象:機械・施設等の改良、取得、復旧等の中長期資金及び長期運転資金

融資限度額:個人1,800万円、法人2億円

貸付金利:1.00%(浜松市認定の場合、上限1.00%)

償還期間(据置期間):最長15年(うち7年以内)

経営体育成強化資金

日本政策金融公庫ホームページへ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

融資対象:農地の購入資金等

融資限度額:個人1億5,000万円、法人5億円以内

貸付金利:1.00%(浜松市認定の場合、上限1.00%)

償還期間(据置期間):最長25年(うち3年以内)

2.経営開始資金の活用(認定新規就農者のみ)

国の事業である農業次世代人材投資資金(経営開始型)が、令和4年度より経営開始資金として新たに施行されました。
認定新規就農者となることで、交付金(年間150万円(経営開始から最大3年間))の対象となる可能性があります。(別途要件あり)
詳しくは経営開始資金のページをご覧ください。(新規就農者育成総合対策事業【就農準備資金・経営開始資金(旧農業次世代人材投資事業)等】についてへ

3.農業者年金の特例措置

今後も意欲のある経営を行う農業者(年齢制限あり)への年金助成のため、基本保険料2万円に対して2~5割の政策支援(国庫補助)があります。
詳しくは農業者年金のページをご覧ください。(農業者年金についてへ

4.農地集積の促進

認定新規就農者及び認定農業者に対して、関係機関(農業委員会や農地中間管理機構、JAなど)が中心となって農地の集積に対する支援措置を講じています。(基盤法第15条に基づくもの)
例:営農地の隣接する農地が不耕作地で新たに利用権の設定等を行いたい場合等

認定を受けるには?

青年等就農計画の認定を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。

1.年齢等の要件

次のいずれかに該当する必要があります。

  • (1)18歳以上45歳未満の方
  • (2)45歳以上65歳未満であって次のいずれかに該当する方
    ア.商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した方
    イ.商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した方
    ウ.農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した方
    エ.農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した方
    オ.ア~エまでに掲げる方と同等以上の知識及び技能があると認められる方
  • (3)(1)又は(2)に該当し農業に従事する方が役員の過半数を占める法人(たたし、法人格を有しない集落営農を除く)

2.農業経営の要件

次のいずれかに該当する必要があります。

  • (1)新たに農業経営を開始しようとする方
  • (2)農業経営を開始した5年以内の方
  • (3)親族の農業経営とは別に、新たに農業経営を開始する方(通帳や帳簿等で親との経営分離ができる場合のみ)
  • (4)親族の農業経営の全部又は一部を継承して農業経営を開始する方(通帳や帳簿等で親との経営分離ができる場合のみ)
  • (5)市外在住者で、認定後に市内の農用地で農業経営の開始する方
  • (6)過去に農業経験があるが、現在は農業以外の職業に従事して概ね1年以上経過している方で、新たに農業経営を開始しようとする方

3.青年等就農計画の要件

次の全てを満たす必要があります。

  • (1)5年後の所得目標が300万円以上
    ※所得目標を下回る場合は、地域事情(中山間地域での営農や永年作物の栽培等)を勘案し8割を下限として認めることができる。
  • (2)労働時間目標が1,800~2,000時間以上
    ※年間の労働時間が1,200時間(150日)を下回らないこと。

4.農家後継者(農業経営の要件にある(3)及び(4)に該当する方)の要件

  • (1)農業経営の収支に関する帳簿を記載すること。
  • (2)自らの名義の預貯金口座の開設を行うこと。

5.夫婦等で共同申請される場合の要件

  • (1)共同申請者全てが、同一の世帯又は同一の世帯であった方であること。
  • (2)家族経営協定が締結されていて、共同申請者の間で収益の分配や経営の意思決定権があることが明確化されていること。
  • (3)家族経営協定の取り決めが守られていること。

認定の基準

作成された青年等就農計画は次の基準で認定されます。

  1. 市の作成する農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らして適切なものであること。
  2. 次に掲げる観点から見て達成される見込みが確実であること
    (1)過去の研修・教育経験等を踏まえた生産方式に関わる農業技術の習得度
    (2)農業労働力の確保の実現性
    (3)生産方式など掲げられた各事項間の整合性
    (4)経営の適正な管理の実施のための農業簿記の状況及び見込み
  3. 45歳以上65歳未満の方の場合、過去の従事経験等が計画達成のために適切なものであるか
  4. 有機栽培をされる方の場合、近隣の同種の農業経営の実態や研修経験等も踏まえ、技術が習得されているか、流通・販売の方法が確立されているか、有機農産物の適正表示がなされているか等の観点から判断する
  5. 経営状況が既に300万円を上回っている方の場合、計画内容が今後も更なる所得向上等を目指して農業経営の確立を図ろうとしているか

申請について

随時申請受付を行っております。
ご希望の際は、担当窓口までお問い合わせください。

申請のために必要な書類

青年等就農計画の認定を受けるためには、下記に定める書類を提出する必要があります。

  1. 青年等就農計画認定申請書類(Excel:192KB)(PDF:1,261KB)記入例(PDF:428KB)
    ※夫婦共同申請の場合はこちら(Excel:203KB)
    (1)青年等就農計画
    (2)収支計画
    (3)履歴書
    (4)作付け計画書
    (5)個人情報に関わる同意書
  2. 就農(予定)地の地図
  3. 夫婦等で共同申請される場合、家族経営協定書の写し
  4. 法人の場合、履歴事項全部証明書の写し

認定の有効期間

認定新規就農者としての有効期間は、農業経営を開始してから5年間です。以降は認定農業者制度への移行手続きを行うことで、引き続き支援を受けることができます。
なお、認定農業者となった時点で認定新規就農者としての資格は失効します。(認定農業者から認定新規就農者となることはできません)

認定新規就農者に関わる書類

認定新規就農者となった方は、状況に応じて次の報告が必要となります。

  1. 青年等就農計画変更申請書(Excel:191KB)(PDF形式:295KB)(PDF:1,235KB)
    ※夫婦共同経営の場合はこちら(Excel:211KB)
    ※計画内容に変更がある場合に報告が必要となります。
  2. 農業経営開始届出書(Word形式:23KB)(PDF形式:47KB
    ※認定後に農業経営を開始する場合に報告が必要となります。
  3. 青年等就農計画辞退書(Word形式:26KB)(PDF形式:43KB
    ※認定を取り消す場合に報告が必要となります。

 

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お問い合わせ

浜松市役所産業部農業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2331

ファクス番号:050-3737-9278

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