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更新日:2024年1月1日

自動車リサイクル法関連

 自動車リサイクル法とは?

平成17年1月1日以降、自動車を廃棄する場合には、自動車リサイクル法に基づき適正に処理することが求められることとなりました。
自動車所有者の役割は、新車購入時、または現在使用中の自動車については車検時や廃車時にリサイクル料金を負担しなくてはなりません。(車種や装備によって異なりますが、普通自動車で1台11,000~19,000円程度です。)
また、最終所有者は使用済自動車を登録されている引取業者に引き渡す必要があります。
自動車リサイクル法の詳しい内容については、次の各ページをご覧ください。

図:自動車リサイクル法のご協力をお願いします

新着情報

お知らせ

令和6年1月1日付けの行政区再編に伴う区名の変更について、手続きは必要ありません。許可証、通知書等は次回更新時に変更されます。

自動車リサイクル法関連の目次

自動車リサイクル法について

自動車リサイクル法のご案内へ自動車リサイクル法の料金について

自動車リサイクル法関連の届出・申請について

自動車リサイクル法関連の届出・申請へ様式・添付書類のダウンロードへ

使用済自動車引取業登録へフロン類回収業登録へ

解体業許可へ破砕業許可へ

その他の届出等へ

リンク集

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産業廃棄物について

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所環境部産業廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6110

ファクス番号:050-3385-9237

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