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更新日:2024年2月15日

産業廃棄物排出事業者のしおり

事業活動により発生する廃棄物の処理は排出事業者に責任があります。廃棄物の最終処分場がひっ迫している今、廃棄物の発生抑制(リデュース)、再利用(リユース)、再生利用(リサイクル)が求められています。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、廃棄物の減量化、適正処理に努めましょう。

 目次

  1. 廃棄物の分類
  2. 廃棄物の処理
  3. 産業廃棄物処理業者の選定・確認
  4. 産業廃棄物処理の委託契約
  5. 産業廃棄物の保管と管理
  6. 産業廃棄物の処理状況の把握
  7. 産業廃棄物を運搬する車両の表示及び書面の備え付け(携帯)義務
  8. 産業廃棄物処理施設

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お問い合わせ

浜松市役所環境部産業廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6110

ファクス番号:050-3385-9237

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