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更新日:2024年1月1日

廃棄物が地下にある土地の指定について

概要

 過去に廃棄物の埋立が行われていた場所など廃棄物が地下にある土地は、そのままであれば安定していますが、土地の掘削等により地下の廃棄物が撹拌されたり、酸素が供給されることにより廃棄物の発酵や分解が進行してガスや汚水が発生するなど生活環境に悪影響を与えるおそれがあります。

 そこで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)第15条の17第1項に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれのある区域を「指定区域」として指定しています。

指定区域一覧

2024年1月時点で、浜松市内には指定区域が合計63区域あります。

 指定区域一覧表(2024年1月時点)(PDF:37KB) 

 指定区域の図面等詳細情報は、指定区域台帳で確認することができます。指定区域台帳は次の場所で閲覧できます。

  • 浜松市役所 市政情報室(浜松市中央区元城町103-2 市役所北館2階)
  • 浜松市役所 産業廃棄物対策課(浜松市中央区鴨江3-1-10 市役所鴨江分庁舎3階)

 ※指定区域台帳の閲覧可能時間は、閉庁日を除き8時30分から17時15分までです。

指定区域における土地の形質変更に係る届出

 指定区域内において、土地の形質の変更を行う場合には、法第15条の19第1項に基づき土地の形質変更に着手する30日前までに市長に土地の形質変更の届出を提出する必要があります。

 なお、形質変更の届出があった場合、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令に定める基準に適合していないと認められる場合は、届出受理日から30日以内に届出者に対して計画の変更を命ずることができると定められています。土地の形質変更により周辺の生活環境を損なうことを未然に防止するためにも、土地の形質変更を行おうとする場合は、事前に産業廃棄物対策課へ御相談ください。

 土地の形質変更届出書(様式第35号)(Word:22KB)の届出記載事項及び添付書類は下表のとおりです(最終処分場跡地形質変更に係るガイドライン(PDF:1,152KB)より)。

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 指定区域における土地の形質変更については、最終処分場跡地形質変更に係るガイドラインを参考にしてください。

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所環境部産業廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6110

ファクス番号:050-3385-9237

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