緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 創業・産業・ビジネス > 環境対策 > 産業廃棄物 > 水銀廃棄物の適正処理について

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

水銀廃棄物の適正処理について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)が平成29年6月9日に公布され、同年10月1日以降、水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要になります。

 ※詳細については、環境省ホームページ(別ウィンドウが開きます)を参照してください。

〇水銀使用製品産業廃棄物

 水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもの(具体例は、上記環境省ホームページにある「リーフレット」を参照してください)

〇水銀含有ばいじん等

  • ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい(水銀を15mg/kgを超えて含有するもの)
  • 廃酸、廃アルカリ(水銀を15mg/Lを超えて含有するもの)

〇廃水銀等(特別管理産業廃棄物)

  • 特定施設(詳細は、上記環境省ホームページにある「リーフレット」を参照してください)において生じた廃水銀又は廃水銀化合物
  • 水銀が含まれている物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀

 水銀廃棄物分類 

 ※環境省「水銀廃棄物ガイドライン(PDF:4,133KB)」から抜粋

水銀廃棄物に係る処理基準等

1.収集運搬業

  • 水銀使用製品産業廃棄物については、破砕することのないような方法によりかつ、その他の物と混合する恐れのないように他の物と区分して、収集又は運搬をすること。
  • 水銀使用製品産業廃棄物の積替え保管を行う場合は、その他の物と混合する恐れのないように、区切りを設ける等必要な措置を講ずること。
  • 水銀含有ばいじん等の収集、運搬又は積替え保管を行う際は、水銀の漏えいや飛散の防止のために必要な措置を講ずること。

2.処分業

  • 水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合、その他の物と混合する恐れのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
  • 水銀含有ばいじん等の保管を行う場合は、水銀の漏えいや飛散の防止のために必要な措置を講ずること。
  • 処分を行う際に、水銀又はその化合物が大気中に飛散しないよう必要な措置を講ずること。
  • 水銀回収を義務付けられた廃棄物については、あらかじめ定められた方法によりその水銀を回収すること。
  • 水銀使用製品産業廃棄物については、安定型最終処分場への埋立処分を行わないこと(水銀を回収した後の物も含む)。

処理業者の許可申請・届出

 処理業者が、水銀廃棄物の処理を受託する場合は、廃棄物の種類や限定条件に該当する水銀廃棄物が含まれた許可を取得していなくてはなりません。

1.廃水銀等(特別管理産業廃棄物)

 廃水銀等の収集運搬業又は処分業を行うためには、取扱う廃棄物の種類として、「廃水銀等」が含まれた特別管理産業廃棄物収集運搬業許可又は特別管理産業廃棄物処分業許可が必要です。現状の許可に当該品目の記載がない場合、品目の追加るするためには、変更許可の手続きが必要となります。

 ※変更許可申請の様式は、「産業廃棄物許可申請・届出関係書式」を参照してください。

2.水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物、石綿含有産業廃棄物(産業廃棄物)

 水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物について、新たな処理基準が設けられたことに伴い、当該品目の取扱いについて、許可証に明記することとなりました。

 浜松市では、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者であって、水銀含有ばいじん等又は水銀使用製品産業廃棄物を引き続き取扱う場合、平成29年10月1日から令和4年9月30日までの5年間産業廃棄物処理業変更届出書の提出により、許可証の書き換えを行なうことといたします。

 また、浜松市では、これまで許可証中に石綿含有産業廃棄物の取扱いは記載していませんでしたが、水銀関係と併せて石綿含有産業廃棄物についても許可証中に明記することといたしました。石綿含有産業廃棄物を引き続き取扱う場合、水銀関係と同様に変更届出書の提出により、許可証の書き換えを行うことといたします。

 ※変更届出書の提出に関する注意点は、こちら(PDF:129KB)を参照してください。

 ※変更届出書の様式は、こちらからダウンロードできます。⇒ PDFファイル(PDF:269KB)MS-WORDファイル(Word:30KB)

 ※変更届出書の記載例は、記載例(PDF:128KB)を参照してください。

排出事業者の委託基準等

 排出事業者は、水銀廃棄物の処理を他人に委託する場合、産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の一般的な規定の他、以下の事項について注意する必要があります。

1.廃水銀等(特別管理産業廃棄物)

 特別管理産業廃棄物処理業の許可であって、廃水銀等を許可品目として持っている業者に委託しなくてはなりません。委託契約書やマニフェストには、廃棄物の種類として「廃水銀等」を記載する必要があります。

2.水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物(産業廃棄物)

1.委託契約

 水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬、処分を委託する場合、水銀含有ばいじん等又は水銀使用製品産業廃棄物の許可を受けた業者に委託する必要があります。

 ※浜松市の許可業者は、「産業廃棄物処理業者名簿」を参照してください。

2.委託契約書

 処理を委託する廃棄物に水銀含有ばいじん等又は水銀使用製品産業廃棄物が含まれている場合、委託契約書にその旨を記載する必要があります。WDSなどを用いて適正処理に必要な情報を受託者に示すことが必要です。契約が継続中であっても、廃棄物の性状等に変更があるときはWDSを再発行するなど必要な情報は確実に受託者に提示するようご注意願います。

 経過措置として、既に契約している契約書については、契約書の記載事項を変更する必要はありません。次に契約する際は、記載内容を変更してください。

3.処理業者の処理方法の確認

 廃棄物の性状(水銀濃度、製品の種類など)に応じた処理(水銀回収、排出ガスの処理など)を適切に行うことができる処理業者に委託することが必要となります。

 水銀が大気中に飛散しない措置が講じられた施設を有する処理業者に委託することが必要となります。

4.保管方法

 水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物の保管場所の掲示板には、産業廃棄物の種類欄に「水銀含有ばいじん等」又は、「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記してください。

 水銀使用製品産業廃棄物の保管については、新たな措置として、他の物と混合する恐れのないように仕切りを設ける等の措置を講じる必要があります。

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所環境部産業廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6110

ファクス番号:050-3385-9237

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?