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更新日:2020年6月1日
「浜松市旅館業法施行細則」及び「浜松市公衆浴場法施行細則」で定める浴槽水、貯湯槽、ろ過器及び循環配管の消毒方法として、「遊離残留塩素」に加え、「モノクロラミン」の使用が可能です。
平成27年3月「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」(厚生労働省)に浴槽水の消毒剤として追記されました。
モノクロラミンは遊離塩素で消毒し難い水質(アルカリ水質、アンモニア性窒素・鉄・マンガンが含まれる水質)にも安定した効果があります。
また、遊離塩素に比べて以下の点で優れています。
モノクロラミン消毒の薬剤は保存がきかないので、次亜塩素酸ナトリウムとアンモニア剤の各溶液を水道水に混合して、現場で生成する必要があります。そのため、導入に当たり専用の製造設備と測定器が必要です。また、酸性の温泉泉質はトリクロラミン等の悪臭物質が生じる為、使用できません。
水質によっては、使用できない施設もあります。導入の前には一度保健所へご相談ください。
浜松市の条例により、公衆浴場及び旅館業を営む施設は浴槽水の検査結果を保健所に報告する義務があります。
浴槽種別 |
検査回数 |
---|---|
循環式 |
1年に2回以上 |
非循環式(客毎に換水しない) |
1年に1回以上 |
非循環式(客毎に換水) |
検査義務はない |
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