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更新日:2023年12月19日

特別注視区域の指定

航空自衛隊浜松基地を中心とした周囲おおむね1Kmの区域が「重要土地等調査法」に基づき、特別注視区域として指定され、令和6年1月15日に施行されます。施行日以降は指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設などの機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には事前の届出が必要になります。
詳しくは以下のリンク先からご確認いただくか、コールセンターまでお問合わせください。

<内閣府重要土地等調査法コールセンター>
電話番号:0570-001-125(平日9時30分~17時30分)

関連リンク

内閣府ホームページ「重要土地等調査法」

(リンク先⇒https://www.cao.go.jp/tochi-chosa

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2231

ファクス番号:053-452-0291

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