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更新日:2022年12月20日

令和4年度第5回天竜区協議会議事要点

  • 日時:令和4年8月26日(金曜日)午後2時00分~3時59分
  • 会場:天竜区役所21・22会議室
  • 次第
  1. 開会
  2. 会長あいさつ
  3. 区長あいさつ
  4. 議事
    (1)協議事項
    いわゆる「ごみ屋敷」に関する条例の検討について
    (2)その他
    ア浜松市天竜休日救急診療所の再開について
    イ地域課題
  5. その他
  6. 閉会

1.開会

本会議は、浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例第13条第3項の規定に基づき、委員の過半数が出席し、会議が成立したことを確認。片桐滋人委員、進藤博行委員、高木歩美委員、村井教子委員の会議欠席を事務局から報告。

2.会長あいさつ

3.区長あいさつ

4.議事

(会議録署名人の指名)

会議録署名人に鈴木芳治委員と松本常志委員を指名。

(1)協議事項

いわゆる「ごみ屋敷」に関する条例の検討について

≪環境政策課が資料に基づき説明≫

(鈴木勝夫委員)
資料1ページには、11件の「ごみ屋敷」を環境政策課として把握しているとある。この件数は、今後市として増加すると想定しているか。そのように想定しているのであれば、その根拠も教えてほしい。

(環境政策課)
確実ではないが、「ごみ屋敷」の件数は今後増加するものと考えている。その理由は、条例が制定され、市民の皆さんに幅広く知ってもらうことで相談件数が増加すると思われるからである。また、「ごみ屋敷」を定義する根拠(敷地内に占める面積や高さなど)についても今後整備していかなければならないと考えている。

(鈴木勝夫委員)
全国で少子高齢化が問題となっており、浜松市も例外ではない。また、高齢の一人暮らしの人が増加傾向にあり、この人が亡くなった場合に、親族が空き家を管理できず「ごみ屋敷」が増加するのではないかと考える。こうした点についてどのように考えるか。

(環境政策課)
少子高齢化によって、一人暮らしの人々が「ごみ屋敷」問題を抱えているのは事実である。資料1ページには、令和4年7月現在、市が把握している「ごみ屋敷」に関する一覧が記載されている。令和3年7月の調査時には15件であったが、5件については解決され、今年度1件新たに相談が寄せられた。
解決された理由は、住んでいた人が亡くなったとか、高齢で施設等に入所され空き家となってしまい、親族が片付けをするなどして解決したケースがある。また、住んでいた人が亡くなった場合には、居住実態のない「空き家」ということになる。「空き家」の場合には、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく対応となる。

(吉林久会長)
1点目、「ごみ屋敷」の情報をどのように入手しているか。近隣住民からの情報提供によることが多いと思われるが、実態は市が把握している以上に多いのではないかと思われる。基本的人権の侵害という難しい問題があるが、苦情の受付だけでなく、情報を入手する方法があると良いのではと考える。
2点目、「ごみ屋敷」について天竜区の実態はどのようであるか。
3点目、資料4ページ、「市民が居住する建物等における物品の堆積等による不良な状態=条例の対象とは」における「樹木の繁茂」や「衛生害獣虫」について具体的に示したほうが分かりやすいと考える。

(環境政策課)
1点目、「ごみ屋敷」に関する情報の仕方であるが、現在は市民の皆さんからの情報提供によるものがすべてである。市民の皆さんがどこの課へ相談するかについて、現在はさまざまであるが、どこの課へも相談できるよう門戸を広げておくことで普段付き合いのある課へ相談できるという利点があると考えている。市がパトロールを実施するという考えもあるが、さまざまな地域課題があるなかで限られた職員で実施することは難しい状況である。「ごみ屋敷」について、現在把握している11件のほか、予備軍として情報が寄せられているところもある。情報提供があった場合には、職員が現地確認するなど対応している。
2点目、天竜区における実態について、現在のところ天竜区内で「ごみ屋敷」として把握しているところはない。情報があれば、区役所等へ相談していただきたい。
3点目、「樹木の繁茂」や「衛生害獣虫」といった表現であるが、法的に適正になるよう表現した。今後、市民の皆さんへの説明資料については、注釈をつけるなど分かりやすく作成する。
「衛生害獣虫」について、当初はねずみやゴキブリなどといった表現であったが、「衛生害獣虫」ということで健康に直接的に影響があるものを指すためにこのような表現とした。
「害虫」とした場合には、健康に直接的に影響がなくても見た目が悪いなど不快害虫も含まれることとなるため、これを排除することも目的である。

(吉林久会長)
専門的な用語には注釈をつけるなど分かりやすい工夫をお願いしたい。
また、天竜区の実態であるが、地域には「空き家」と「ごみ屋敷」と区別がつきにくいようなところが散見される。

(永井久己委員)
資料3ページには、「過料」や「行政代執行」などの措置が記載されている。行政代執行の場合はかかった費用は所有者へ請求されるのか。

(環境政策課)
行政代執行は、行政が現所有者に代わって執行(片付け等を行う)することである。かかった費用は、現所有者に負担いただくこととなる。例えば、片付けに100万円を要した場合には、100万円を現所有者へ請求する。

(2)その他

ア浜松市天竜休日救急診療所の再開について

≪健康づくり課が資料に基づき説明≫

イ地域課題

風力発電事業に係る環境アセスメントについて

(吉林久会長)
「ウインドパーク天竜風力発電事業」(仮称)のアセスメントについて質問する。
8月6日の新聞記事によれば、事業を計画する事業者がアセスメント準備書の説明会を開催したとあった。事業計画の当事者がアセスメントを行うことは不可欠であるが、環境への影響が大きいだけに恣意性を排除し客観性を持たせるため、さらにその評価を第三者に委ねるほうが妥当であり、住民の納得が得られるのではないかと考える。浜松市には、環境基本条例があり、審査会の役割もある。市では、環境アセスメントの案件が発生したとき、どのように対応しているか教えてほしい。

(環境政策課)
環境影響評価制度は、環境に著しい影響を及ぼす恐れのある大きな開発事業を実施するにあたって、事業者自らが、現在の環境の状況を調査し、事業実施による環境への影響を予測・評価し、その結果を市民の皆さまに公表して広く意見を求め、その意見を参考に、より環境に配慮し、より環境にやさしい事業を行うための手続きである。
環境影響評価法は、住民の皆さんや行政から意見を求めるためのプロセスを定めており、事業自体の実施可否を問うものではなく、あくまで環境保全上より望ましいものにしていくというセルフコントロールを基本としているプロセスである。
基本的な流れは、まず事業者が、環境影響評価に関する図書という報告書を各段階(4段階)において作成し、それを住民の皆さまに公表して意見を募集し、その意見を吸い上げていく中で、より環境に配慮した計画に練り上げていくというものである。
まず、計画段階配慮では配慮書という書類が提出される。株式会社シーテックの「(仮称)ウインドパーク天竜風力発電事業」では、令和元年にされた手続きである。この配慮書は、事業者が既存の文献を調査し、この段階で致命的、重大な影響がないかを判断する報告書を作成する手続きである。
次に、方法書という手続きに進む。方法書は、調査・予測・評価の方法を検討するための書類であり「このような方法で現地の調査を行う」という報告書を作成し住民の皆さまに公開する。
さらに、準備書として、実際の評価の結果について意見を聴くための手続きを行う。事業者が行った調査・予測・評価の内容を、住民の皆さまや行政に公開し、評価書までの間に補正が必要な内容であるかどうか、広く一般に意見を募る。株式会社シーテックの「(仮称)ウインドパーク天竜風力発電事業」においては、7月22日から8月22日まで事業者が環境影響評価の準備書を公開していた。
そして、準備書に対する意見をもとに、補正を行った書類として評価書が提出される。事業の実施前に、住民の皆さんにこのような4段階で意見を問うプロセスを経て、事業着手する。
また、環境影響評価に関する市の実際の対応について説明する。
各段階の図書については、庁内関係課から、その専門分野に関する意見を収集し、市として、環境に関し配慮してほしい内容について意見の草案を作成する。これを、市附属機関である浜松市環境影響評価審査会に諮る。当該審査会の委員は、外部の大学等の各環境分野等の専門家でああり、市の意見として適切なものであるかどうか審査をしていただいた上で、事業者に対して、各段階で提出していく。

(吉林久会長)
市として、ぜひ住民の皆さんにわかりやすい説明をお願いしたい。

農地転用と耕作放棄地の有効活用について

(農地利用課・農業委員会事務局)
前回の天竜区協議会において、進藤博行委員から、農地転用について、耕作放棄地の有効活用について、耕作放棄地の有効活用に関する区独自の方法についての3点質問をいただいた。
1点目、農地転用について説明する。農地は、農地法によって、その使い方や貸借、売買等について規制されている。この許認可事務は、行政処分であるがその中でも羈束処分といい、許可権者の自由裁量が認められない処分である。そのため、農地転用は施行令や施行規則に基づき、その場所や目的により、その可否が判断される。
また、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)では、農地としてより保全していく土地を農用地区域内農地いわゆる青地として設定しているが、こうした土地を転用する場合には、農用地区域(青地)からの除外手続きを行い、さらに農地転用の手続きをするという二段階の手続きが必要となる。農地転用の許可基準などについては、資料を参照してほしい。
以前、進藤委員から、太陽光発電設備を設置するための農地転用に関する相談をいただいた。その際には、農用地区域(青地)であるため、転用できないという結論であった。しかし、一律に太陽光発電を設置するための転用ができないということではない。
2点目、農地の有効活用について説明する。農地は、農地法によって規制されているため、耕作放棄地であることのみを理由に転用できるわけではない。
有効活用について、一例を紹介すると「営農型太陽光発電」のような農地に支柱を立てて上部空間に太陽光を設置し、太陽光を農業生産と発電とで共有する取組がある。
また、担い手が存在しないとか、耕作条件が厳しいなど活用の見込みがない農地も存在する。こうした農地について、国から「耕作放棄地等で山林原野化し、復元が難しい農地は、農地から除外し非農地化を進めるべきである」旨の通知があったことから、現地調査等を行い、農地ではないと判断した場合には土地所有者へ地目変更するよう「非農地通知書」を送付している。
さらに、農地を所有する場合には、下限面積要件といい、耕作する農地の面積が一定以上であることが要件となっているが、移住者が空き家とセットで小規模な農地を取得しやすいよう下限面積を引き下げる制度がある。また、この下限面積要件は、農地法の改正により廃止されることとなっている。これにより、多様な人材が農地を取得しやすくなることが期待される。
3点目、耕作放棄地等の有効活用に関する区独自の方法について説明する。農地法に基づく規則処分には自由裁量がなく、区独自の基準を設けることは難しい。
今回の法改正で、例えば、地域での話し合いの中で、農地として活用が難しい地域があれば、荒れた畑とするのではなく放牧地とすることも条件を満たせば可能である。また、農業以外の活用として、耕作放棄地に桐苗を植樹し成功している事例がある。

(小橋志穂委員)
桐苗植樹の成功事例について、どちらの事例であるか教えてほしい。

(農地利用課・農業委員会事務局)
日本農業新聞に掲載された事例で、どこの地域か把握していない。

(小橋志穂委員)
耕作放棄地について、放牧によって集落と森林の間に緩衝帯をつくるということと思われる。これはどのような動物を想定しているか教えてほしい。

(農地利用課・農業委員会事務局)
法改正によって期待される具体的な例を説明したが、どのような動物を想定しているかというところはない。

(小橋志穂委員)
一般的には、ヤギなどと思われる。以前、市がヤギによる放牧の実証実験を行っていたと思われるが、補助金であるか。また、引き続き実施されるか教えてほしい。

(農地利用課・農業委員会事務局)
北区細江で実施していたと思われるが、今後市としての関与はないものと思われる。

(生田要司委員)
地域には、立木に300kgから400kgほどの落石が引っかかっている箇所がある。龍山協働センターへ相談したところ、農地の所有者が不明であり、市として関与できないということであった。落石が道路まで落下した際にはどのようになるか質問しているが返答がない。

(農地利用課・農業委員会事務局)
今回のケースではなく、一般的なこととなるが、農地の雑草に関する苦情を受けることがある。その場合には、農地の適正な管理をお願いするため所有者へ通知する。所有者不明の場合には、市として手が出せないということもある。

(生田要司委員)
以前、協働センターを通して土木整備事務所へ相談したが、対応できないとの回答であった。区長の考えを教えてほしい。

(区長)
まずは、現地がどのような状況であるかなど確認し、後日回答する。

新型コロナウイルスに感染した場合の対応について

(髙氏秀佳委員)
1点目、区内でも新型コロナウイルス感染者が増大している。医療機関が対応できないといった心配はないか。
2点目、自宅療養者や濃厚接触者への健康観察はどのように行っているか。また、職場や学校への復帰などは本人からの自己申告によるか。
(健康づくり課)
1点目、天竜区における新型コロナウイルス感染拡大状況について説明する。
令和4年7月の1ヶ月間における、市の感染者数は19,371人で、うち天竜区の人数は388人であった。天竜区の感染者の割合は、ちょうど市全体の2%であった。
また7月のうち、1日における天竜区の感染者数は、7月21日木曜日には31人となり、最も多い人数であった。8月になると、全国的に感染者数が増え、市でも8月3日にそれまでの最多となる1,888人となり、天竜区でも60人が感染した。さらに8月14日には、市では1,228人であったが、天竜区では88人となり、天竜区における最多の感染者数である。その日は天竜区の割合も7.2%で最も高い数値となった。その要因は、天竜厚生会の施設2箇所において、クラスターが発生したことが大きいと思われる。その後、8月17日以降には、お盆休みの影響からか感染者が増え始めている。8月24日水曜日には、感染者数が市として最高の2,028人となった。その日の天竜区における感染者は51人で、割合は2.5%であった。
8月1日から25日まで、8月中の浜松市の感染者数の合計は、29,335人で、うち天竜区の感染者数は774人であった。天竜区の感染者の割合は、7月よりも0.6ポイント上昇し、2.6%となっている。
さらに、医療機関は問題ないかということであるが、現在、医療機関等からは困っているなどの連絡を受けていないが、特にコロナの発熱外来を行う医療機関などは、対応に追われているというような状況である。また、病床の使用率は、県内西部地区においては60%台ということで、病床も多少は余裕があるという状況と思われる。
2点目、療養の日数などについて説明する。現在は、本人が、マイハーシスというシステムによって必要な療養期間や状況を入力していただくこととなっており、ハイリスクなどの人には、保健所からの電話により、状況を確認し療養期間などについて説明している。療養の解除については、最終的には本人の自己申告による。
依然として感染拡大が続いているため、感染予防に努めていただき、感染した場合には速やかに適切な対応をお願いしたい。

(永井久己委員)
ワクチンはいつ接種すべきであるか、また、ワクチン接種後の効果はいつまで続くのかについて教えてほしい。

(健康づくり課)
1点目、新型コロナウイルスに感染した人は、いつまで抗体があるのかということである。これは各大学、研究機関などでは、3ヶ月とか6ヶ月など、様々な研究報告が出されているが、厚生労働省では、個人により抗体価の上昇の仕方も持続時間も違うため、感染後どのくらいの時期から抗体が作られ、その後、どのぐらい持続するのかということについては、まだ明らかにされてない。一度感染した人でも、再度感染するという可能性があることや、感染による抗体価よりも、ワクチンによる抗体価の方が高くなると厚生労働省も発表しており、感染予防のためには、ワクチンの追加接種によって抗体価を上げることが効果的とされている。
2点目、感染後の新型コロナワクチンの接種時期であるが、厚生労働省では、感染後体調が回復または隔離解除後、接種を希望する際にはその治療内容や感染からの期間にかかわらず接種が可能だとしている。ただし、基礎疾患があったり他の治療が優先されていたりする場合などは、主治医の指示に従ってほしい。また、ワクチンの種類や接種回数により、間隔が変わるため決められた間隔を空けてほしい。例えば、ファイザーでは、1回目と2回目の接種期間は21日、2回目から3回目の接種期間は5ヶ月以上、3回目から4回目の接種期間も5ヶ月以上という決まりがあるため、その期間を過ぎていれば、感染後すぐ接種することは可能だという見解である。
1点目については、厚生労働省のホームページで周知しており、2点目については、市のホームページや、案内通知など通知しているため確認してほしい。

(永井久己委員)
若者向けの対策はどのようになっているか教えてほしい。

(健康づくり課)
若年層で、重症化リスクが低い有症状者に対して、抗原定性検査キットを無料配布する事業を開始した。これは、電子申請によって申し込みを受け付けるもので、18歳以上40歳未満の人が対象であり、市内医療提供体制のひっ迫を防止することを目的としている。

自主運行バス北遠本線の事業者変更について

(鈴木勝夫委員)
自主運行バス北遠本線について、新聞報道によれば、現在の運行事業者である水窪タクシーとの契約が9月末で満了となり、次期運行事業者がニュー浜名湖株式会社に決定したとのことである。次期運行事業者は、一般乗合旅客自動車運送事業の事業許可を有していないとのことであるが、問題はないか。また、市はこの変更について広く地域の住民に広報すべきと考える。また、車両が現在の定員22人から定員50人超の大きなバスに変更となるようであるが、運行上問題はないか。

(まちづくり推進課)
浜松市自主運行バス北遠本線は、毎年10月1日から翌年9月30日までの1年間の委託契約で運行している。
令和4年10月からの事業者選定について、6月29日にWTO一般競争入札を実施したところ、「ニュー浜名湖バス株式会社」が次期運行事業者となった。北遠本線のような予定価格が一定金額以上の乗り合いバス運行の入札については、国の「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」が適用され、WTO(世界貿易機関)による「政府調達に関する協定」により一般入札が行われる。
このWTOによる入札は、「国内外の無差別の原則に沿った契約の相手方の適正な選定」が求められるもので、できる限り参加条件を緩和し世界中から入札参加を募るものである。
そうした中で次期運行事業者となった「ニュー浜名湖バス株式会社」は、貸し切りバスなどの事業を手がけている事業者であり、入札日現在では、乗り合いバス事業に必要な「一般乗合旅客自動車運送事業」を有していないが、入札仕様書では、運航開始7日前までに、この許可を取得することが条件となっているため問題はない。運航事業者が変更になった場合にも、当該路線は市が運行主体となる自主運行バスであるため、バス停の位置や時刻表、運賃等の変更はない。
しかし、バスの大きさや外観、バスの乗降方法などは事業者によって異なる場合があるため、利用者をはじめ沿線住民の皆さんには十分周知していく。
また、7月21日に開催された浜松市地域公共交通会議でも委員からも質問があり、一部報道されていたが、万が一、次期運行の開始までに運行許可が間に合わなかった場合、市としてあらゆる措置を講じ、運行が止まることがないよう検討する。
現在、次期運行に向けて準備を進めているため、詳細は次回の区協議会へ報告する。
また、バスの大きさについて市の仕様書では「21名以上乗車可能で、バリアフリー対応であること」が条件である。現在の運行事業者である「水窪タクシー」が運行するバスは22名乗りのバリアフリー対応車両である。以前には、遠州鉄道等が大型バス等で運行していた実績もあるため、定員50人超の大きなバスであっても運行上問題ないと考えている。

(鈴木勝夫委員)
定員50人超の大きなバスによる運行では、狭隘な道を大型車両が通行することによる他の車両との事故リスクや、運行コストの増加などが懸念される。この点についても考慮していただきたい。

(まちづくり推進課)
WTO入札では、運行するバスの大きさについて、何人以上であるという指定になってしまう。
しかし、バス運行は、定時運行、しっかりした時間決められた時間通りに、安全安心に運行していただくというのが一番のサービスであるため、次期運行事業者にも、安全・安心に最大の注意を払い運行していただくよう指導する。

5.その他

次回開催予定

日時:令和4年9月21日(水曜日)午後2時00分
会場:天竜区役所21・22会議室

6.閉会

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浜松市役所天竜区区振興課

〒431-3392 浜松市天竜区二俣町二俣481

電話番号:053-922-0011

ファクス番号:053-922-0049

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