緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
国民生活の基盤となる土地は、地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが望まれます。そのため、国土利用計画法において、一定面積以上の大規模な土地取引については、その利用目的などを届け出ることとしています。
この届出制度には、土地利用をする方々に対し、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。
次の3つの条件をすべて満たす「土地売買等の契約」を締結した場合には届出が必要になります。
以下の3つの要件をすべて満たすもの。
事後届出の必要な土地取引の形態は、以下の場合です。
以下の3つの要件をすべて満たすもの。
権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地≪※一団の土地≫の合計面積が以下の面積以上となる場合には、事後届出が必要です。
事後届出が必要となる土地取引に係る契約(予約を含む。)を締結したときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した「土地売買等届出書」に、必要な図書等(提出物参照)を添付して、以下の窓口に届け出てください。
窓口:土地政策課
(TEL:053-457-2365)
届出に必要な提出物と部数は、以下のとおりです。
提出物 | 部数 |
---|---|
|
2部(正本1部、副本1部) |
|
各2部(正本と副本に1部づつ添付) |
|
1部(正本に添付) |
土地売買等届出書(事後届出様式)等は、都市整備部土地政策課窓口で配布しています。なお、窓口で配布している様式等のデータは以下のとおりです。
市長は、事後届出を受理した後、利用目的について審査を行い、利用目的が静岡県土地利用基本計画などの公表された土地利用に関する計画に適合しない場合は、3週間以内に、事後届出者に対して利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。(審査期間の延長があった場合には、6週間以内の延長された期間)また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。勧告しない場合は、原則として通知はしません。
土地取引に係る契約(予約を含む。)を締結した日から起算して2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください