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更新日:2024年3月29日

第1章 計画の策定にあたって

1 計画の策定について

(3)計画の期間

計画の期間は、令和6(2024)年度から令和10(2028)年度までの5年間とし、計画の進捗状況や社会情勢の変化等に的確に対応するため柔軟に見直しを行うものとします。

■計画期間・・・令和6(024)~10(2028)年度

期間

(4)地域福祉の圏域の考え方

この計画では、4つの段階的な圏域を福祉圏域として捉え、各圏域での役割を明確にしながら、相互に機能強化を図ることにより、地域福祉を推進します。

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<地域福祉計画における4 層の圏域>

近隣(自治会がある圏域)

日常的な地域活動の範囲

地域における見守りや援助活動があり、一部の役員だけでなく、多くの個人・団体が主体的に参加(自治会、民生委員・児童委員、子ども会等)

対象を限定しないサロン(居場所)や見守りネットワーク活動、軽微な生活支援を実施

概ね中学校区(地区社会福祉協議会がある圏域)

地区社会福祉協議会を中心とした住民主体の地域福祉活動の拠点となる範囲

住民(地区社会福祉協議会等)による相談窓口が設置され,そこへ持ち込まれた地域住民のちょっとした困りごとが、必要に応じて支援関係機関へつながる体制が整う 等

生活支援体制づくり協議体がある圏域(地域包括支援センターの担当圏域)

包括的な支援体制を整備する範囲

福祉、介護、医療、教育、市民協働、交通、住宅、防災等の関係部局と住民組織、テーマに応じた活動団体(NPO 等)等が、地域の生活・福祉課題を定期的に協議

区・市

行政代表者と住民代表者による総合調整、施策化、計画立案を実施する範囲

(5)(福)浜松市社会福祉協議会の役割と市の関わり

本市には、社会福祉法第109条に規定されているとおり、地域福祉推進のための中核的な役割として、浜松市社会福祉協議会が設置されています。浜松市社会福祉協議会は市民や民間団体の地域福祉活動への参画と協働を進め、社会福祉事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化を図るため、「地域福祉計画」のアクションプランとして、「地域福祉活動計画」を策定し、市と連携しながら取り組んでいます。

本市と浜松市社会福祉協議会は、強固な連携体制を構築する中で、浜松市社会福祉協議会に対して体制基盤整備や、様々な取り組みに対する必要な財政支援を行い、地域福祉活動の活性化を図ります。

~助け合いの基盤となる「自助」「互助」「共助」「公助」~

誰もが地域で安心して暮らすことのできる社会を構築するためには、自分のことを自分でする「自助」、住民組織の活動等自発的に相互的に支え合う「互助」、社会保険制度等の費用負担の制度的な裏付けをもとに支え合う「共助」、税による公のプランに基づく「公助」を組み合わせ、すべての人々を社会的孤立、排除等から援護し、地域生活を支えるという視点が重要です。

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部福祉総務課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2326

ファクス番号:050-3730-5988

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