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更新日:2024年3月29日

第1章 計画の策定にあたって

2 地域福祉に関わる現状

(1)国の動向

1. 社会福祉法の改正~地域共生社会の実現に向けて~

国においては、今後の福祉改革を貫く基本コンセプトとして、「地域共生社会の実現」を掲げ、取り組みを進めています。

地域共生社会とは、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のことをいいます。

この取り組みを実施していくうえで、平成29(2017)年6月公布の「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法の一部を改正する法律(平成29(2017)年法律第52号)」により、社会福祉法の一部改正を行いました。市町村においては、包括的な支援体制の整備(第106条の3)のほか、市町村地域福祉計画の策定(第107条)に努めるものとされています。また、令和2(2020)年の社会福祉法改正に伴い、包括的な支援体制の整備するための方策として、「重層的支援体制整備事業」が創設されました。

今後、地域共生社会の実現に向け、地域包括ケアシステムにおいても、他分野の機関同士の連携がより重要となり、高齢者のみならず、「必要な支援を包括的に確保する」という理念の普遍化により、すべての人を対象とした新たな支え合いの体制整備を進める必要があります。

第5次地域共生社会

出典:厚生労働省「地域共生社会のポータルサイト」

地域共生社会の実現に向けた「重層的支援体制整備事業」

令和2(2020)年の社会福祉法改正により、地域共生社会の実現に向け、市町村における包括的な支援体制の構築、いわゆる「重層的支援体制の整備」とその事業の実施計画の策定の努力義務化等が新たに規定されました。

この事業の創設は、困難・生きづらさの多様性や複雑性は、住民同士の共同体(血縁、地縁、社縁)の機能が脆弱化してきたことにより、福祉制度・政策、支援と人々のニーズとの間にギャップが生じてきたことを背景としています。

これまでの社会福祉支援事業では、高齢分野、障がい分野、子ども・子育て分野、生活困窮分野ごとの制度に分かれ、各相談支援等の関連事業での取り組みという体制でした。

地域共生社会の実現に向けて、既存の相談支援や地域づくり支援の取り組みを活かし、「属性を問わない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施する新たな事業として「重層的支援体制整備事業」を実施することが可能となりました。

浜松市では、令和6(2024)年度から「重層的支援体制整備事業」を実施します。

2. 孤独・孤立対策推進法の施行

近年の社会変化を踏まえ、日常生活や社会生活において孤独に不安を感じること、また、社会から孤立していることにより心身の有害な影響を受けている状態にある者への支援等に関する取り組みについて、その基本理念、国等の責務、施策の基本となる事項及び内閣府に孤独・孤立対策推進本部の設置等について定める「孤独・孤立対策推進法」が令和6(2024)年4月1日に施行されます。

これにより、「孤独・孤立に悩む人を誰ひとり取り残さない社会」、「相互に支え合い、人と人との『つながり』が生まれる社会」を目指していきます。

地方公共団体においては、関係機関等により構成され、必要な情報交換及び支援内容に関する協議を行う孤独・孤立対策地域協議会を置くように努めるものとされます。

3. 成年後見制度の利用促進

成年後見制度が十分に利用されていないことから、平成28(2016)年4月に成年後見制度利用促進法が成立、同法に基づき、平成29(2017)年3月に成年後見制度利用促進基本計画(平成29(2017)~令和3(2021)年度)が閣議決定され、制度の広報や相談等を各地域で担う体制の整備が進められました。

令和4(2022)年3月、第一期基本計画における課題を踏まえ、尊厳ある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援を推進していくため、第二期基本計画が閣議決定されました。権利擁護支援の一環として成年後見制度の利用促進を図っていくとともに、意思決定支援等の取り組みも進めていくために、地域連携ネットワークの一層の充実等が求められています。

地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制について(厚生労働省作成資料)

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浜松市役所健康福祉部福祉総務課

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