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更新日:2024年3月29日

第3章 施策の展開(第2期浜松市成年後見制度利用促進基本計画)

1.はじめに

平成28(2016)年5月に施行された「成年後見制度の利用の促進に関する法律」において、市町村は「国の成年後見制度利用促進基本計画(平成29(2017)年3月24日閣議決定)」を勘案して、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるように努めるとともに、中核となる機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めることとされました。これを受け、第1期浜松市成年後見制度利用促進基本計画(令和元(2019)~5(2023)年)を定め、利用促進に取り組んできました。

本市においては、国が策定した第二期成年後見制度利用促進基本計画(令和4(2022)~8(2027)年)を勘案しつつ、また、本市の第1期計画の取り組みを振り返り抽出した課題等を反映させた「第2期浜松市成年後見制度利用促進基本計画」を策定し、制度利用促進の施策を推進していきます。

2.成年後見制度とは

成年後見制度は、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つがあります。

「法定後見制度」は、認知症や障がい等により判断能力が十分でない人に代わって、家庭裁判所から選任された援助者(成年後見人等)がその人の預貯金の管理(財産管理)や日常生活での様々な契約等(身上保護)をしていく制度です。本人の判断能力の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの類型に分けられます。

「任意後見制度」は、判断能力がある人が、将来判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ自分の生活や療養看護や財産の管理に関する事務の内容を行う人を契約によって決めておく制度です。この契約を任意後見契約といい、公証人の作成する公正証書によって結ぶものです。実際判断能力が低下したときに家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをし、選任されると契約の効力が発生します。

成年後見分類

3.本市の成年後見制度に関する現状

本市の令和5(2023)年4月時点における総人口は、約79万人で、65歳以上の高齢者は、約22.5万人、人口に占める割合である高齢化率は28.5%であり、今後、総人口が減少していく中、高齢化率はますます増えていくと推測されます。

また、成年後見制度の利用に関連する認知症高齢者や重度の知的障がい者、重度の精神障がい者については、該当者数の推移に増減がある中、現在(令和5(2023)年度)のところ、約2.6万人となっています。

一方、浜松市で成年後見制度を利用している人は、1,898人(令和5(2023)年10月1日時点)であり、増加傾向にあります。

認知症高齢者推移

【認知症高齢者の日常生活自立度】

認知症と診断された高齢者の日常生活自立度の判定基準。自立度1.はほぼ自立している状態で、5.は常に介護が必要な状態。自立度2.とは、日常生活に支障をきたすような症状や行動、意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意すれば自立できる状態のこと。

障がい者推移

成年後見利用者推移

4.第一期成年後見制度利用促進基本計画の振り返りと今後の課題

本市では、第1期浜松市成年後見制度利用促進基本計画(令和元(2019)~5(2023)年度)に基づき、制度の利用促進を進めてきました。その振り返りを行い、今後の課題について整理します。

これまでの取り組み

(1)中核機関(成年後見支援センター)の開設

  • 本市の権利擁護支援・成年後見制度利用促進機能を強化するため、その中心的な役割を担う中核機関を令和元(2019)年6月に浜松市社会福祉協議会(権利擁護支援センター内)に設置しました。
  • 中核機関は、家庭裁判所や関係機関と連携をしながら、制度の広報、相談、利用促進、後見人の支援等に関する事業を実施しました。

(2)地域連携ネットワークの構築

 

  • 日常生活圏域では、本人に身近な親族、医療、福祉、地域等の関係者と後見人等によるチームを組織し、そのチームが本人を支える仕組みをつくるよう支援をしました。
  • 市圏域では、中核機関が事務局となり各専門職団体やNPO法人、行政各関係課による協議会を開催し、制度利用を進めていく上での課題の検討、調整、解決に向けた協議をしました。また、各専門職団体及びNPO法人、福祉関係者、行政各関係課等が集まり連絡会を開催し、顔の見える関係づくりや情報交換、課題について話し合いをしました。また、協議会・連絡会には、毎回、家庭裁判所にオブザーバーとして参加をしてもらい連携を進めてきました。令和4(2022)年度より市内法人後見実施団体が集まり情報交換等を目的とした法人後見連絡会の開催をスタートしました。

(3)制度広報・普及

  • 市民向け講演会、専門職向け講演会を年1回ずつ開催し、一般市民・地域の支援者に成年後見制度について正しく周知をしました。
  • 令和2(2020)年度からは成年後見制度の業務に携わる各専門職や関係機関の職員を対象に、成年後見制度勉強会を年5回開催し、適切な制度利用に貢献できる人材の養成と職種間の連携の強化を推進しました。
  • 成年後見制度についてのリーフレットを作成、ホームページの整備や申立関係書類様式集の作成等を通して制度普及のためのメディア環境の整備に努めました。

(4)相談支援機能の強化

  • 成年後見制度の利用に関する相談ができる窓口として、令和元(2019)年度に中核機関を開設し、市民や支援関係機関職員のほか、現任の後見人等の相談に対応してきました。
  • 地域の支援チームへの制度利用の相談には、既存の支援機能が持つ機能を活かしながら中核機関と専門職等がサポートする体制を強化してきました。
  • 専門職相談会を年10回開催するほか、弁護士によるバックアップ相談会を開催しました。

(5)制度の理解者と担い手の育成

  • 市民後見人養成講座を開催するとともに、養成講座修了者を対象にフォローアップ研修を開催しました。
  • 市民後見人養成講座のカリキュラム等について、より広く関わる人材の養成に努めるよう見直しを行いました。

(6)利用者が安心して利用できる体制づくり

  • 専門職向け講演会や市民後見人養成講座修了者のフォローアップ研修で意思決定支援について周知しました。
  • 本人の経済的な困窮や、申立てをする親族がいない等の場合に、報酬助成制度や市長申立制度の利用につなげられるよう、必要な時に制度が利用できる体制を整えました。

<今後の課題> 以下のとおり、今後の課題を整理しました。

  • 制度について、知られていない、または正しく理解されていないことで、成年後見制度の利用に至っていないため、制度の広報・普及の充実を図ること。
  • 市長申立等、制度を利用するための手続きに時間を要する、または制度自体がわかりにくいことで、本人や支援者が利用しづらさを感じているため、適切に制度利用ができる体制を整えること。
  • 利用者の増加や様々なニーズに対応していくために、新たな権利擁護人材の育成やフォローアップ等、成年後見制度の担い手の確保を講じること。
  • チーム支援が不十分な状況であるケースもあるため、チーム支援が当たり前にできるよう仕組みづくりを行うこと。
  • 本人の意向を尊重した意思決定の支援が十分に行われていないため、本人の特性に応じた意思決定支援を推進すること。

5.本市が目指す姿と取り組み

本市が目指す姿■

誰もが自分らしく、安心して暮らせる支え合いのまちづくり

取り組み

  1. 権利擁護・成年後見制度の理解促進のための周知を行う。
  2. 支援に関わる担い手の育成や支援者の資質向上を目指す。
  3. 適切に制度を利用できる体制を強化する。
  4. 地域連携ネットワークを強化する。
  • 中核機関が中心となり、以下の取り組みを実施します。

(1)制度広報・普及

  • 市民、支援関係機関職員に対し、講演会や研修会等を実施のほか、パンフレット等の作成により、制度やその利用に関する正しい理解を促進します。
  • 後見人を含めた支援者支援としての二次相談機能や体制整備を担う中核機関の機能を周知することで、地域の権利擁護に関する相談機能等の充実を図ります。

(2)担い手育成や支援者の資質向上

  • 権利擁護人材の養成講座を開催し、広く権利擁護に関する担い手の育成に努めます。
  • 権利擁護人材(市民後見人)養成講座修了者の活動支援の充実を図り、活動しやすい環境を整えます。
  • 法人後見について、実施法人の連絡会等の開催により、事業の推進を図ります。また、各地域において、より多様な主体による法人後見が実施されるように、周知・啓発を行います。
  • 本人の意向を尊重した意思決定の支援が当たり前に行われることを目標に意思決定支援研修の充実を図ります。

(3)適切な利用に向けた仕組みづくり

  • 必要な人へ円滑に支援が届くように、中核機関のコーディネート機能を強化するとともに、各支援関係機関と中核機関の役割分担を明確にし、連携を強化します。
  • ケース検討会議の開催等により、受任者調整機能の充実を図り、制度利用を必要とする本人と後見人等のミスマッチを防ぐとともに、役割を明確化したチーム支援の仕組みづくりを促進することで制度利用のメリットを感じることができる体制を整えます。
  • 本人の経済的な困窮や、申し立てをする親族がいない等の場合に、報酬助成制度や市長申立制度の利用につなげられるよう、必要な時に制度が利用できる体制を強化します。

(4)地域連携ネットワークの拡充

  • 成年後見制度利用促進協議会・連絡会の開催により支援関係機関の連携を図るともに、会議体の位置付けを明確にしより多くの支援関係機関の参加や意見交換等によるネットワークの強化が図られる体制づくりを進めます。
  • チーム形成、チーム支援の仕組みづくりについて、支援関係機関と連携し、本人や後見人等の支援者が孤立しない体制づくりを行います。

地域連携ネットワーク図

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浜松市役所健康福祉部福祉総務課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2326

ファクス番号:050-3730-5988

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