緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2024年3月29日

資料編

5 用語解説

【あ行】

ICT

Information and Communication Technologyの略称で、情報通信技術のこと。主に情報処理や情報通信に関連する技術、産業、サービス等の総称。

アウトリーチ

様々な手法で、支援等を必要とする人に必要なサービスや情報を届けること。例えば、社会的に困っている「ひきこもり」や「生活困窮者」等への訪問支援や、各地域で行われる活動への訪問支援等。

アクセシビリティ

年齢や障がいの有無に関係なく、誰もが情報や製品、建物、サービス等を支障なく利用できること。

NPO

Non-Profit Organization の略称で、一般的には民間非営利組織と訳されている。この計画においては、「特定非営利活動法人(NPO法人)」及び「ボランティア団体等法人格のない市民活動団体」をNPOと捉え、記載している。

【か行】

家事支援サービス

生活の中のちょっとした困りごとを、身近に住んでいる人が中心となって、お手伝いを行い、助けたり、助けられたり「お互いさま」の気持ちで支え合う仕組み。

権利擁護事業

判断能力に不安が生じた人が、自立した地域生活が送れるよう福祉サービスの利用援助を行うことで、その人の権利擁護に資することを目的としたもの。

コミュニティソーシャルワーカー(CSW)

困りごとを抱えた人に必要な支援を届けるとともに地域の困りごとや希望を明確にして、地域福祉やまちづくりに住民が自分たちで取り組むサポートをする役割を担う人。

コミュニティ担当職員

住民自治の充実や市民協働の推進を図り、住みよい地域づくりを進めるため、住民に身近な協働センター等に配置された職員。地域活動やコミュニティづくりに係る支援等の職務を担う。

【さ行】

サイトポリシー

ウェブサイトを運営するうえでの方針。ユーザーとウェブサイト管理者の支障を防ぐため、前もってユーザーの同意を得ておくこと。

社会福祉法

社会福祉事業が公明適切に行われるように、日本の社会福祉の目的・理念・原則と対象別の各社会福祉関連法に規定されている福祉サービスに共通する基本的事項を規定した法律。

重層的支援体制整備事業

市町村において、既存の相談支援や地域づくり支援の取り組みを活かし、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、及び「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施する事業。

障がい者相談支援センター

障がい者とその家族等からの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護のために必要な援助等、また、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行う機関(窓口)。

情報マッチング

異なる情報を結びつけること。例えば、ボランティアで提供できる業務と、ボランティアを受けたい側の内容や情報を結びつけること等がある。

生活支援コーディネーター

介護保険法に基づき配置されている、地域における生活支援等サービス提供体制整備の推進役。生活支援の担い手の養成や サービスの開発、関係者の橋渡し役、ニーズとサービスのマッチング等を行う。

制度の狭間

社会環境の多様化から、既存の行政や民間の行う福祉制度では対応が困難となっている福祉問題。

成年後見制度

認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で判断能力が不十分であるため、財産管理や契約等の法律行為における意思決定が困難な人について、後見人等が意思決定を代行したり支援して判断能力を補ったり、本人の権利を守る制度。

相談支援包括化推進員

支援関係機関による相談支援に関する連携を推進する者。庁内外に配置している。(R5現在、庁内は福祉総務課職員、庁外はコミュニティソーシャルワーカーが兼務している。)

ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)

インターネット上で、人々が交流し、情報を共有できる仕組みであり、人と人とのつながりを支援するサービス。

【た行】

多機関協働事業者

重層的支援体制整備事業において、既存の連携体制では、解決困難な案件について調整し、支援関係機関の役割分担を図るための多機関協働事業の中心を担う者。

多文化共生

国籍や民族等の異なる人々が、互いの文化的差異を認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員としてともにより良く生きていくこと。

男女共同参画

男女が、社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を受けることができ、ともに責任を担うこと。

地域共生社会

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を越えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を越えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく社会。

地域包括支援センター

地域で暮らす高齢者等を介護・福祉・健康・医療等、様々な面から支援する総合相談機関。

地域ボランティアコーナー

地域住民が主体となり運営する、協働センター等の公共施設等に設置されているボラン ティア活動の情報拠点。現在、浜松市には49箇所が設置されている。

地区社会福祉協議会

地域における生活上の身近な問題について協議し、地域内の各種団体、組織と協力しながら住民主体の福祉活動を推進する地域住民による自主的な住民組織。現在、56地区に設置されている。

【は行】

浜松市社会福祉協議会

地域福祉の推進を目的とする民間団体で、住民ニーズ・福祉課題の明確化、住民の福祉の推進、関係機関・団体等の組織化や連絡調整の活動等を行う社会福祉法に規定された社会福祉法人。

避難行動要支援者

災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に、家族以外の第三者の支援がなければ避難することが困難な人。

避難支援等関係者

災害対策基本法に規定する、消防機関、都道府県警察、民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織、その他の避難支援等の実施に携わる関係者。

福祉避難所

地震や風水害その他の災害が発生した時、市が設置する一次避難所(市立小・中学校)等での生活において、特別な配慮を必要とする高齢者や障がい者等を対象に開設する二次的な避難所。

ふれあいいきいきサロン活動

ひとり暮らし高齢者や未就学の子どもとその親等が、住み慣れた地域の中で孤立することなく、生きがいを持ち、笑顔で安心して暮らすために、日常的なふれあいや交流を行うことができる「場(サロン)」を定期的につくる活動。

ボランティアセンター

「ボランティアをしたい人」と「ボランティアをしてほしい団体」をつなげる場所(及び機能)のこと。全国的に施設があり、社会福祉協議会、NPO、大学等が運営し、ボランティアに関する相談や依頼、活動紹介をする。

【ま行】

民生委員・児童委員

民生委員は民生委員法に基づき厚生労働大臣から無報酬で委嘱された非常勤の特別職の公務員で、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い社会福祉の増進を務める人。また、児童福祉法に基づき児童委員を兼ね、地域の子どもたちが安心して暮らせるよう子ども及び妊産婦の福祉の増進にも務める。

【や行】

ユニバーサルデザイン

「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢、性別、身体能力、国籍等人々が持つ様々な特性や違いに関わらず、すべての人に配慮して心豊かな暮らしづくりを行っていこうとする考え方。

【ら行】

リーディングプロジェクト

計画の目標像に向けて、事業全般を進めるうえで核となり、先導的な役割を果たす施策。

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部福祉総務課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2326

ファクス番号:050-3730-5988

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?