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更新日:2023年11月2日

令和5年9月定例会で可決した意見書

公益に関する重要な事項について、議会としての意思を意見としてまとめ、国などの関係行政庁に対して提出するのが意見書です。

本市の場合、市民や各会派等から提出された意見書案を協議し、全議員の賛成が得られるよう、議会運営委員会において調整し、賛同が得られた場合は議会運営委員会委員の発議で提案します。ただし、出席委員の4分3以上の賛成が得られたものについては、賛成委員の発議で提案できるものとしています。その後、本会議において採決します。

令和5年9月定例会では、以下の5件の意見書を可決しました。

防災・減災、国土強靱化の推進に対する意見書

大規模自然災害等に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくりを推進するため、平成25年に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」(以下、基本法という。)が公布・施行され、本年で10年目の節目を迎える。
この間、「国土強靱化基本計画(平成26年策定)」を踏まえ、「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」や「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」等に基づき、国土強靱化の取組の着実な推進がなされている。
こうした中、本市においても昨年9月の台風第15号において近年最大となる約2000棟の家屋浸水被害が発生したほか、本年6月の台風第2号に伴う豪雨災害では土砂崩れや路肩崩壊など100か所を超える災害が発生するなど、短期間に甚大な被害を伴う自然災害が集中し、市民生活や経済活動に多大な影響を及ぼしている。
本市では道路斜面対策として、航空レーザー測量データを活用し、市内の災害危険箇所を抽出し、早期に対策を実施する取組を行っているほか、「流域治水」の考え方の下に、浸水被害の軽減のため河川改修や貯留施設の整備などのさらなる浸水対策に取り組んでいるところである。
今般、「5か年加速化対策後の国土強靱化の着実な推進に向け、本年6月に成立した「基本法の一部を改正する法律」に基づき、必要な検討を行うこととする。」とした国土強靱化基本計画の変更が、本年7月28日に閣議決定されたことから、国においては、下記事項の措置を講ずるよう強く要望する。

1.防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策に必要な予算・財源を、これまでのペースを緩めることなく、例年以上の規模で確保すること。
2.防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策期間完了後においても、昨今の地震・豪雨などの災害の状況も考慮しつつ、必要な予算・財源を通常予算に加えて別枠で確保して、継続的・安定的に取り組むこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和5年10月24日
提出先
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・財務大臣・国土交通大臣・国土強靱化担当大臣・内閣府特命担当大臣(防災)

教育のICT化に向けた環境整備に係る地方財政措置に対する意見書

国が平成29年度に「平成30年度以降の学校におけるICT環境の整備方針」を踏まえて策定した「教育のICT化に向けた環境整備5か年計画」が令和4年度末で期限を迎える中、学校のICT環境整備を持続的・継続的に進めていくことが重要となっている。新たなICT環境整備方針の策定に当たっては、GIGAスクール構想を踏まえた成果や課題についての検証や、多くの論点を踏まえた検討が必要である。
現行の学習指導要領において、情報活用能力が、言語力、問題発見・解決能力等と同様に「学習の基盤となる資質・能力」と位置づけられ、「各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図る」ことが明記されるとともに、小学校においては、プログラミング教育が必修化されるなど、学習活動において、積極的にICTを活用することが重要となっている。
令和5年1月23日付の文部科学省の通知では、新たなICT環境整備方針の策定について、令和7年度に向けて検討を進めるものとし、現行のICT環境計画の計画期間を令和6年度まで2年間延長し、引き続き単年度1805億円の地方財政措置を講ずるとしている。
本市では、令和3年12月末に全小・中学校1人1台、約6万5000台のタブレット型端末の整備が完了している。これに伴う整備費用は、ICT環境整備計画で地方財政措置が講じられない約4万2000台について、国がリース会社に対し、4年のリース期間を基本に1台当たり4万5000円を上限として補助し、それを超える経費については、本市がリース契約をしている。本市では、令和7年3月に地方財政措置分を含む約4万7000台がリース契約の満期を迎え、令和8年3月には残りの約1万8000台が満期を迎える。
よって、国においては、令和7年度以降のICT環境整備に係る方針やスケジュール等について早期に示すとともに、導入した全てのタブレット型端末に係る更新経費、ランニングコストなど十分な財政措置を講ずるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和5年10月24日
提出先
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・財務大臣・文部科学大臣・デジタル大臣

サーキュラー・エコノミー(循環型経済)の推進を求める意見書

現在、気候変動防止に向けた社会の脱炭素化(カーボン・ニュートラル)や、生物多様性の保全と活用への自然再興(ネイチャー・ポジティブ)は、人類社会を持続可能なものにする上で、最も重要な課題の一つとなっている。
今こそ、資源効率性の最大化と環境負荷の低減の両立を目指して、大量生産から大量廃棄を生むリニア・エコノミー(直線型経済)から、廃棄される製品や原材料などを「資源」と捉え、循環させる新しい経済システムであるサーキュラー・エコノミーへの転換が必要である。
そのためには、日常生活を支えている物品の、材料の生成や加工、製品の製造から廃棄における、自然の破壊やエネルギー消費を抑制するようライフスタイル全体を変革する大きな流れをつくり出していかなければならない。
具体的には、家電製品や紙、衣類など、国民生活に密着した製品の資源循環を促進するために、製品を生み出す「動脈産業」と、廃棄物の回収や再利用などを担う「静脈産業」の連携など、産業構造の構築が重要である。
よって、国においては、循環経済関連ビジネスを新たな成長産業として位置づけ、脱炭素と自然再興に貢献するサーキュラー・エコノミーの実現を目指し、下記の事項について特段の取組を実施するよう強く要望する。

1.資源循環を促進するための制度の創設や適切な運用、精錬技術の開発や施設の整備を促進すること。
2.木材・木質資源の持続可能な活用を目指すフォレスト・サーキュラー・エコノミー(森林・木材循環経済)の実現や、紙おむつのリサイクルの普及に向けた自治体や事業者の取組を支援すること。
3.自然及び気候関連の財務情報開示タスクフォースに対して、算定基盤の創設等を率先して進めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和5年10月24日
提出先
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・財務大臣・経済産業大臣・環境大臣

ブラッドパッチ療法に対する適正な診療上の評価等を求める意見書

交通事故、スポーツ、落下事故、暴力など全身への外傷等を原因として発症する脳脊髄液減少症によって、日常生活を大きく阻害する様々な症状に苦しんでいる患者の声が、全国各地から国へ数多く寄せられ、平成18年に山形大学を中心に関連8学会が参加し、厚生労働省研究班による病態の解明が進んだ結果、平成28年より同症の治療法であるブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)が保険適用となった。
その結果、それまで高額な自費診療での治療を必要としていた患者が、保険診療のもとにブラッドパッチ療法を受けることができるようになったが、脳脊髄液減少症の患者の中には、保険適用J007-2の要件に掲げられている「起立性頭痛を有する患者に係る者」という条件を伴わない患者がいるため、医療の現場では混乱が生じている。
また、その後の研究で、脳脊髄液の漏出部位は一か所とは限らず、頚椎や胸椎部でも頻繁に起こることが報告されており、この頚椎や胸椎部にブラッドパッチ療法を安全に行うためには、X線透視下で漏出部位を確認しながらの治療が必要であるが、診療上の評価がされていない現状がある。
よって、国においては、上記の新たな現状を踏まえ、脳脊髄液減少症の患者への公平で安全なブラッドパッチ療法の適用に向け、下記の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。

1.脳脊髄液減少症の症状において、約10%は起立性頭痛を認めないとの公的な研究でも報告があることを受け、起立性頭痛を伴わない場合も診療報酬算定の要件として認めること。
2.ブラッドパッチ療法の診療報酬において、X線透視を要件として、漏出部位を確認しながら治療を行うことを可能にするよう、診療報酬を改定すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和5年10月24日
提出先
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・厚生労働大臣

中学校部活動の地域移行に関する意見書

スポーツ庁及び文化庁がそれぞれ設置した有識者会議が、持続可能な部活動と教職員の働き方改革に対応するため、公立中学校の休日の部活動を皮切りに、令和7年度を目途として段階的な地域移行を実施する内容の提言をまとめた。
近年、教職員の長時間労働は深刻な問題となっており、日々の実務に加えて放課後における部活動の指導や、土日には大会の引率責任者を担う教職員も多く、負担が過大なものとなっている。こうした現状を是正する対応が早急に求められることからも、今回の地域移行は一つの選択肢として理解はできる。
しかし、国はこれまで部活動を学校教育の一環である教育活動として位置づけてきた。それは、生徒の自主的な活動である部活動は、教育基本法が教育の目的として定める人格の形成において重要な取組だからであり、部活動の地域移行に際しては、その当事者である生徒、教職員、保護者等の関係者の意見を十分に聴取する必要がある。
また、地域移行により、過大な保護者負担が生じることがあってはならないが、国からは十分な予算措置や部活動を支援する体制の保障などは示されておらず、経済的な理由による部活動を希望する生徒の機会喪失などが懸念される。
よって、国においては、部活動の地域移行を円滑に進めていくため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要望する。

1.部活動の地域移行に関して、退職教員や地域人材等をコーディネーターとして積極的に活用するなどの取組を推進すること。
2.部活動の地域移行に伴い過大な保護者負担が生じないよう、また、希望する生徒が部活動の機会を喪失することのないよう、国において十分な費用負担や保障、民間活力導入の支援を行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和5年10月24日
提出先
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・財務大臣・文部科学大臣

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