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更新日:2023年8月14日

市議会のしくみ

市議会と市長

浜松市を、明るく住みよいまちにしていくためには、市民の皆さんで話し合い、どのようなことをしたらよいかを決めて、それを行うことが、もっとも望ましいことです。
しかし、皆さんが全員で集まって話し合うことは、大変難しいので、代表者を選んで代わって大切な話し合いをしてもらう制度になっています。
この代表者が市長と市議会議員です。市議会議員と市長は4年ごとに選挙で選ばれます。

議会、市長、市民の関係図

市議会議員は市議会を構成し、市長が市政を行うのに必要な予算や条例などを審議し決めています。このため、市議会は議決機関と呼ばれています。また、市長は議会の意思に沿って住みよい豊かなまちをつくるため、市政を進めていきます。このため、市長は執行機関と呼ばれています。市議会と市長は、互いにけん制しながら、均衡を保ちつつ、市政の発展と市民の福祉増進のために活動しています。

議員・議長・副議長

議員の定数

市議会を構成する議員の定数は、『浜松市議会の議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(別ウィンドウが開きます)』(平成22年9月改正)により46人としています。

議長と副議長の職務

議長は議会を代表し、議事の整理をすることや、議場の秩序を保つこと、など多くの権限が与えられており、大変重要な役目を持っています。副議長は議長が病気や出張などでいないときなどに議長の職務を行います。
 

関連情報

会派

自分たちの考えを最も効果的に市政へ反映させるため、市政について同じ考えを持つ議員が集まって会派が構成されます。現在、本市議会には7つの会派が構成されています。

議会運営委員会

議会の運営を能率的に行うために、議会運営委員会が設置されています。所属議員4人以上の会派を交渉団体と呼んでいますが、議会運営委員会の委員には、各交渉団体から所属議員数に応じた人数の議員が選ばれます。この委員会では議会の会期や議案審議の方法などについて協議します。

市議会の権限

市議会には、市民を代表する機関として、法律により多くの権限が与えられています。その主なものは、次のとおりです。

議決権

市の行う事業の予算を決定するときや、条例の制定・改廃、一定額以上の契約を結ぶときなどには、市議会の議決を得る必要があります。これを議決権と言い、市議会にとって最も基本的で重要な権限です。

同意権

市長が副市長、監査委員、教育委員会委員、人事委員会委員などを選任するときには、市議会の同意が必要です。

検査権・監査請求権

市の事務が適正に行われているかどうかを監視するため、執行状況を検査したり、監査委員に監査を請求することができます。

調査権

議決による調査委員会を設置することで、市政全般について市議会が独自に調査をすることができる権限です。必要に応じて関係者の出頭や証言を求めることができます。

意見書提出権

市の公益に関する事柄について、国会や政府、県などに対して意見書を提出し、市議会の意見や要望を伝えることができます。

定例会・臨時会

議会はいつも開かれているわけではなく、定期または臨時に一定の期間だけ開かれます。定期的に開かれる議会を定例会、必要に応じて開かれる議会を臨時会といいます。定例会や臨時会の会期中には、本会議や委員会が行われます。

本市の定例会は年4回で、2月・5月・9月・11月に招集されます。招集の権限は市長にありますが、議会運営委員会の議決を経て議長から、あるいは、議員定数の4分の1以上の議員から、会議に付議すべき事件を示して臨時会招集の請求があれば、市長は20日以内に臨時会を招集しなければなりません。

議案の審査順序

議会に提出された議案などは、開会から閉会までの会期中におよそ次のような順序で審査されます。

議案の審査順序の図

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お問い合わせ

浜松市役所議会事務局調査法制課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2513

ファクス番号:050-3730-5218

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